議事日程 第1号
平成16年6月8日(火曜日)午前10時
第 1 会期の決定
第 2 会議録署名議員の指名
第 3 請願の付託
第 4 群馬県六市自転車競走組合議会議員の選挙
第 5 議案第45号 地方分権を確立するための真の三位一体改革の実現を求める意見書案
について
第 6 報告第 3号 専決処分報告について
第 7 報告第 4号 専決処分報告について
第 8 報告第 5号 専決処分報告について
第 9 報告第 6号 専決処分報告について
第10 報告第 7号 専決処分報告について
第11 報告第 8号 専決処分報告について
第12 報告第 9号 専決処分報告について
第13 報告第10号 専決処分報告について
第14 報告第11号 専決処分報告について
第15 報告第12号 専決処分報告について
第16 報告第13号 専決処分報告について
第17 報告第14号 平成15年度沼田市一般会計繰越明許費繰越計算書について
第18 報告第15号 平成15年度沼田市下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書について
第19 議案第41号 市道路線の認定について
第20 議案第42号 市道路線の変更について
第21 議案第43号 平成16年度沼田市一般会計補正予算(第3号)
第22 議案第44号 平成16年度沼田市老人保健特別会計補正予算(第1号)
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本日の会議に付した事件
第 1 諸般の報告
第 2 会期の決定
第 3 会議録署名議員の指名
第 4 群馬県六市自転車競走組合議会議員の選挙
第 5 議案第45号 地方分権を確立するための真の三位一体改革の実現を求める意見書案に
ついて
第 6 請願の付託
第 7 報告第 3号 専決処分報告について
報告第 4号 専決処分報告について
報告第 5号 専決処分報告について
報告第 6号 専決処分報告について
報告第 7号 専決処分報告について
報告第 8号 専決処分報告について
報告第 9号 専決処分報告について
報告第10号 専決処分報告について
報告第11号 専決処分報告について
報告第12号 専決処分報告について
報告第13号 専決処分報告について
以上11件一括上程
第 8 報告第14号 平成15年度沼田市一般会計繰越明許費繰越計算書について
報告第15号 平成15年度沼田市下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書について
以上2件一括上程
第 9 議案第41号 市道路線の認定について
議案第42号 市道路線の変更について
以上2件一括上程
第10 議案第43号 平成16年度沼田市一般会計補正予算(第3号)
議案第44号 平成16年度沼田市老人保健特別会計補正予算(第1号)
以上2件一括上程
第11 散 会
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出席議員(22人)
1番 大島 崇行君 2番 大竹 政雄君
3番 山崎 義朗君 4番 真下 恭嗣君
5番 布施辰二郎君 6番 角田 泰夫君
7番 久保 健二君 8番 星野 稔君
9番 井之川博幸君 10番 大東 宣之君
11番 高柳 勝巳君 12番 石田 宇平君
13番 片野 彦一君 14番 星川嘉一郎君
15番 田村 博美君 16番 金井 康夫君
17番 牧野 保好君 18番 松井 敏員君
19番 高橋 襄典君 20番 井田 孝一君
21番 小林 照夫君 22番 星野佐善太君
欠席議員(なし)
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説明のため出席した者
市 長 星野已喜雄君 助 役 金井可佐夫君
収 入 役 武井 博君 総務部長 村山 博明君
民生部長 斎藤 一章君 経済部長 武井善太郎君
建設部長 野田 敏夫君 街なか対策部長 兼弘 武久君
総務課長 村沢 博行君 教 育 長 角田利喜雄君
教育部長 増田 幸男君 庶務課長 水田 修君
監査委員事務局長 茂木 愛君
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議会事務局出席者
事務局長 林 義夫 次長兼庶務係長 下 宏一
議事係長 茂木 敏昭 主 任 地野 裕一
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午前10時分開会
◇議長(星野佐善太君) ただいまから平成16年第2回沼田市議会定例会を開会いたします。
これより本日の会議を開きます。
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第1 諸般の報告
◇議長(星野佐善太君) 日程に入るに先立ち、事務局長をして諸般の報告をいたさせます。
◇事務局長(林 義夫君) 命によりご報告申し上げます。
沼田市監査委員高橋政次、金井康夫の両氏から地方自治法の規定に基づく例月出納検査結果報
告書及び随時監査結果報告書が、また市長から沼田市土地開発公社の経営状況、及び沼田都市開
発株式会社の経営状況が、議長あて寄せられましたので、本日その写しをお手元に配付しておき
ましたので、ご覧いただきたいと思います。
以上でございます。
◇議長(星野佐善太君) 以上で諸般の報告を終わります。
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第2 会期の決定
◇議長(星野佐善太君) 日程第1、会期の決定を議題といたします。
お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から6月16日までの9日間といたしたいと思
います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) ご異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は、本日から6月
16日までの9日間と決定いたしました。
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第3 会議録署名議員の指名
◇議長(星野佐善太君) 日程第2、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において真下恭嗣議員、布施辰二郎
議員、角田泰夫議員の以上3名を指名いたします。
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第4 請願の付託
◇議長(星野佐善太君) 日程第3、請願の付託を行います。
本日までに受理した請願は、お手元に配付いたしました請願文書表のとおり、所管の常任委員
会及び議会運営委員会に付託いたします。
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第5 群馬県六市自転車競走組合議会議員の選挙
◇議長(星野佐善太君) 日程第4、群馬県六市自転車競走組合議会議員の選挙を行います。
本件つきましては、市長から議長あて通知を寄せられておりますので、事務局長をして朗読い
たさせます。事務局長。
◇事務局長(林義夫君) 命により朗読いたします。
沼総第105号
平成16年5月28日
沼田市議会議長 星野 佐善太 様
沼田市長 星野 已喜雄
(担当:総務部総務課行政係)
群馬県六市自転車競走組合議会議員の選挙について(依頼)
沼田市選出の群馬県六市自転車競走組合の議員の任期が来る平成16年6月13日をもって満
了となりますので、同組合規約第5条第2項の規定に基づき、選挙されたく依頼申し上げます。
記
1、選挙を要する議員数 3名
以上でございます。
◇議長(星野佐善太君) 朗読が終わりました。
お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により、
指名推選によりたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) ご異議なしと認めます。
よって、選挙の方法は、指名推選によることに決しました。
続いて、お諮りいたします。
指名の方法は、議長において指名いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) ご異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決しま
した。
群馬県六市自転車競走組合議会議員に、給エ襄典議員、星川嘉一郎議員、星野佐善太の以上3
名を指名いたします。
◇議長(星野佐善太君) お諮りいたします。
ただいま議長において指名いたしました給エ襄典議員、星川嘉一郎議員、星野佐善太の以上3
名を当選人と定めることにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) ご異議なしと認めます。
よって、ただいま指名いたしました給エ襄典議員、星川嘉一郎議員、星野佐善太の以上3名が、
群馬県六市自転車競走組合議会議員に当選されました。
給エ襄典議員、星川嘉一郎議員が、この議場におられますので、本席から会議規則第31条第
2項の規定により告知いたします。
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第6 地方分権を確立するための真の三位一体改革の実現を求める意見書案について
◇議長(星野佐善太君) 日程第5、議案第45号 地方分権を確立するための真の三位一体改
革の実現を求める意見書案についてを議題といたします。
議案の朗読を省略し、ただちに提出者から提案理由の説明を求めます。
井田孝一議員。
[20番 井田孝一君登壇]
◇20番(井田孝一君) 地方分権を確立するための真の三位一体改革の実現を求める意見書(
案)について、朗読をもって提案理由の説明に代えたいと思います。
地方分権を確立するための真の三位一体改革の実現を求める意見書(案)
政府においては、日本経済は回復基調にあるとされているところであるが、本市の地域経済は
未だ回復の兆しは見られず、経済の活性化による地域づくりが喫緊の課題となっている。
しかしながら、平成16年度における国の予算編成は、三位一体改革の名の下に本来あるべき
国、地方を通ずる構造改革とは異なり、市町村の財政運営の基幹たる財源である地方交付税等の
地方一般財源の大幅な削減が行われたが、これは国の財政健全化方策に特化されたものと受け取
らざるを得ず、地方交付税の行財政運営の実情を踏まえたものとなっていないことは誠に遺憾で
ある。
特に、平成16年度の税源委譲については、国庫補助負担金の廃止に伴う本格的な税源委譲が
先送りされ、命綱である地方交付税等の地方一般財源の削減のみが突出した対策は、本市の行財
政運営に致命的な打撃を与え、市民生活及び地域経済に多大な影響をもたらす事態を招来してい
る。
このような中、政府においては先般の「麻生プラン」に沿った考え方の下に、去る6月4日に
は、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針に2004」が閣議決定されたところであるが、
住民が安全で安心して暮らせる行財政運営が実施できる改革の実現が極めて重要である。
よって、政府及び国会においては、2年目を迎える三位一体改革が地方分権の理念に基づいた
真の地方分権改革となるよう以下の事項についてその実現を強く求める。
記
1 地方交付税制度については、財源保障及び財源調整の両機能を堅持し、地方の実情等を十分
踏まえ、その所要総額を確保すること。特に、地方交付税総額は、平成15年度以前の水準以上
を確保すること。
2 税源委譲については、平成17年度において、基幹税による3兆円規模の税源委譲を先行決
定し実施すること。
3 国庫補助負担金については、地方分権の理念に沿った廃止・縮減を行うとともに、地域の実
態を踏まえ、単なる地方公共団体への負担転嫁は絶対に行わないこと。
4 三位一体改革に当たっては、全体像と工程表を早急に示し、地方公共団体の意向を十分尊重
し、行財政運営に支障が生ずることがないよう対処すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年6月 日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣官房長官
経済財政政策担当大臣
総 務 大 臣 様
財 務 大 臣
経済産業大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
農林水産大臣
国土交通大臣
沼田市議会議長 星野佐善太
以上であります。
◇議長(星野佐善太君) 説明が終りました。
これより質疑に入ります。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) 質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております議案第45号については、会議規則第36条第2項の規定によ
り、委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) ご異議なしと認めます。
よって、議案第45号については、委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) 討論を終結いたします。
これより議案第45号 地方分権を確立するための真の三位一体改革の実現を求める意見書案
についてを採決いたします。
本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) ご異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
──────────────◇──────────────
第7 報告第 3号 専決処分報告についてから
報告第13号 専決処分報告についてまで
以上11件一括上程
◇議長(星野佐善太君) 日程第6、報告第3号 専決処分報告についてから日程第16、報告第
13号 専決処分報告についてまでの以上11件を一括議題といたします。
報告書の朗読を省略し、ただちに市長から報告を求めます。市長。
〔市長 星野已喜雄君登壇〕
◇市長(星野已喜雄君) ただいま上程になりました報告第3号 専決処分報告 和解及び損害賠
償額の決定についてから報告第13号 専決処分報告 平成16年度沼田市水道事業会計補正予
算第1号までの11件について一括してご説明申し上げます。
まず、報告第3号 専決処分報告 和解及び損害賠償額の決定についてご説明申し上げます。
処分書のとおり、平成15年12月18日午前11時30分頃、国道120号線沼田市東原新
町1941番地先の交差点において、民生部高齢福祉課介護保険訪問調査員阿部美佳が運転する
市有車、群馬51う2036が訪問調査業務の帰りに、同交差点を右折しようとした際、沼田市
佐山町140番地田村達夫氏の運転する軽自動車、群馬50ゆ9346の後部に追突。田村達夫
氏が負傷するとともに軽自動車が損傷した事故について、沼田市が田村達夫氏に治療代47万
8,419円、車両修理代7万7,605円、合計55万6,024円を支払うことを条件に和
解するとともに、市の損害賠償額を55万6,024円と定めたものであります。
続きまして、報告第4号 専決処分報告 沼田市税条例等の一部を改正する条例についてご説
明申し上げます。
今回の改正は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改
正する法律が、平成16年3月31日に公布、4月1日から施行されたことに伴い、一部改正し
たものであります。
改正の主なものは、まず沼田市税条例では、個人市民税均等割額の税率2,000円を
3,000円に引き上げ、生計同一の妻に対する均等割非課税の特例を廃止、老年者控除の廃止、
個人市民税の均等割及び所得割の非課税限度額の引き下げ、その他特定居住用財産の買換え、譲
渡損失の繰越控除、長期譲渡所得の課税の特例など、所得税法の一部改正等に伴い所要の条文を
整備したものであります。
沼田市都市計画税条例では、地方税法第702条第2項の都市計画税の課税客体の価格の改正
に伴い、附則第5条の条文を整備したものであります。
沼田市国民健康保険税条例では、地方税法附則第36条、国民健康保険税の課税の特例及び長
期譲渡所得に係る100万円の特別控除の廃止に伴い、附則第6条の条文を整備したものであり
ます。
沼田市企業誘致推進条例では、所得税法の一部改正、租税特別措置法に規定されている個人及
び法人の減価償却に関する経過措置の引用規定条項の改正に伴い、第4条の条文を整備したもの
であります。
なお、条例の施行日につきましては、老年者控除の廃止が平成17年1月1日であるのを除き、
その他のものにつきましては、地方税法の一部改正にあわせて平成16年4月1日から施行した
ものであります。
続きまして、報告第5号 専決処分報告 平成15年度沼田市一般会計補正予算第10号につ
いてご説明申し上げます。
今回の補正予算は、地方譲与税、各種交付金等の決定及び事業費の確定に伴う財源の変更並び
に緊急に措置しなければならないものに限定し、既決の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ
3,546万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ165億
1,461万4,000円としたものであります。
補正予算の概要を歳出予算からご説明申し上げます。
第3款 民生費は、178万6,000円の減額でありますが、社会福祉費でねんりんピック
ぐんま準備事業費補助金が県から直接事業主体へ交付先を変更したため、減額したものでありま
す。
第4款 衛生費は、2,824万8,000円の追加でありますが、保健衛生費では、国民健
康保険総務費で、実績により国民健康保険特別会計繰出金を追加、保健事業費で、同じく老人保
健特別会計繰出金を追加し、清掃費、し尿処理費で、実績により合併処理浄化槽設置整備事業を
減額し、差し引き追加であります。
第8款 土木費は、900万6,000円の追加でありますが、都市計画費、下水道費で、下
水道事業特別会計繰出金の追加であります。
次に、歳入予算についてご説明申し上げます。
第2款 地方譲与税は595万4,000円の追加、第3款 利子割交付金は1,041万
3,000円の追加、第4款 地方消費税交付金は4,854万2,000円の追加、及び第5
款 自動車取得税交付金は、2,064万4,000円の追加で、それぞれ交付額の確定による
ものであります。
第7款 地方交付税は、特別交付税等の確定に伴い1億1,534万1,000円の追加であ
ります。
第8款 交通安全対策特別交付金は、58万9,000円の減額でありますが、交付額の確定
によるものであります。
第11款 国庫支出金は、58万4,000円の減額でありますが、国庫補助金、衛生費国庫
補助金で、合併処理浄化槽設置整備事業費補助金の確定による減額であります。
第12款 県支出金は、375万9,000円の減額でありますが、県補助金、土木費県補助
金で、合同庁舎南線工事費補助金を県事業の進捗により次年度工事としたための減額であります。
第14款 寄附金は、20万円の追加でありますが、除雪費寄附金として上発知町の弥勒寺さ
んよりの寄附金を、寄附者の篤志に沿って計上したものであります。
第15款 繰入金は、2億1,509万4,000円の減額でありますが、財政調整基金繰入
金の減額であります。
第18款 市債は、5,440万円の追加でありますが、減収補てん債及び保健体育債を追加
し、消防債及び中学校債を減額し、差し引き追加であります。
予算第2条 繰越明許費は、「第2表 繰越明許費」に示すとおり、市役所環境マネジメント
システム運営事業ほか5事業であります。
予算第3条 地方債の補正は、「第3表 地方債補正」に示すとおり、減収補てん債を追加し、
消防施設整備事業ほか2事業の起債限度額の変更であります。
続きまして、報告第6号 専決処分報告 平成15年度沼田市国民健康保険特別会計補正予算第
4号についてご説明申し上げます。
今回の補正は、療養諸費の増加により、一般会計繰入金1,000万円を追加し、歳入歳出予算
の総額を歳入歳出それぞれ42億5,042万1,000円としたものであります。
続きまして、報告第7号 専決処分報告 平成15年度沼田市老人保健特別会計補正予算第3
号についてご説明申し上げます。
今回の補正は、支払基金交付金の確定に伴い財源の振替をしたものであります。歳入の第1款
支払基金交付金2,000万円の減額分を第4款 繰入金、一般会計繰入金から2,000万
円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ50億3,483万9,000円としたも
のであります。
続きまして、報告第8号 専決処分報告 平成15年度沼田市介護保険特別会計補正予算第5
号についてご説明申し上げます。
今回の補正は、国庫補助金及び支払基金交付金の確定に伴い財源の振替をしたものであります。
歳入の第3款 国庫支出金で調整交付金及び第4款 支払基金交付金で介護給付費交付金の増額
により、第8款 繰入金の介護給付費準備基金繰入金を減額したものであります。
続きまして、報告第9号 専決処分報告 平成15年度沼田市下水道事業特別会計補正予算第
6号についてご説明申し上げます。
今回の補正は、使用料及び手数料の減額に伴い、繰入金の一般会計繰入金を追加し、財源の振
替を行ったものであります。
予算第2条 繰越明許費は、「第2表 繰越明許費」に示すとおり、公共下水道事業費の計上で
あります。
続きまして、報告第10号 専決処分報告 平成16年度沼田市一般会計補正予算第2号につ
いてご説明申し上げます。
今回の補正予算は、沼田市税条例の一部改正に伴い、個人市民税の均等割の予算措置を行うも
ので、歳入予算のみの補正であります。
歳入予算の概要をご説明申し上げます。
第1款 市税は、1,457万1,000円の追加でありますが、均等割の税率が年額
1,000円引き上げられ、3,000円に改正されたことによる収入見込額の追加であります。
第17款 繰入金は、1,457万1,000円の減額でありますが、財政調整基金繰入金の
減額であります。
続きまして、報告第11号 専決処分報告 和解及び損害賠償額の決定についてご説明申し上
げます。
処分書のとおり、平成16年3月20日午前11時50分頃、沼田市栄町21番地1の市営住
宅東下原団地C棟の駐車スペースにおいて、同棟12号室の入居者小野塚正樹氏が所有する自動
車、群馬530み803に乗ろうとしたところ、同棟3階共用部の階段室窓の網戸が落下し、当
該車輌のフェンダー部分を損傷した事故について、沼田市が小野塚正樹氏に車輌修理代7万
3,353円を支払うことを条件に和解するとともに、市の損害賠償額を7万3,353円と定
めたものであります。
続きまして、報告第12号 専決処分報告 和解及び損害賠償額の決定についてご説明申し上
げます。
処分書のとおり、平成16年4月3日午後1時頃、利根郡昭和村橡久保508番地の兵藤輪店
において、建設部都市計画課公園緑地係長中島正美が運転する公用車、群馬11ひ1898が、
交通安全・サイクルパワー啓発事業で兵藤輪店経営兵藤中氏から借用した電動アシスト自転車2
台を返却する際、同店の看板に接触し看板が破損した事故について、沼田市が兵藤中氏に看板修
繕代5万9,850円を支払うことを条件に和解するとともに、市の損害賠償額を5万
9,850円と定めたものであります。
続きまして、報告第13号 専決処分報告 平成16年度沼田市水道事業会計補正予算第1号
についてご説明申し上げます。
今回の補正は、予算第3条 収益的収入及び支出において、水道事業費用を6万円追加し、収
益的支出の予定額を4億2,857万1,000円とするものであります。
補正の概要は、第1款 水道事業費用で、和解による損害賠償金であります。
以上11件につきまして、一括してその概要を申し上げましたが、期間的な制約からやむを得
ず専決処分として措置させていただいたものであります。よろしくご審議の上、報告のとおりご
承認をいただきますようお願いを申し上げる次第でございます。
◇議長(星野佐善太君) 説明が終わりました。
これより質疑に入ります。
なお、質疑は1件ごとに願います。
まず、報告第3号について願います
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) 次に、報告第4号について願います。
◇10番(大東宣之君) 今回の市税条例の改正によってさまざまな負担増が市民の方々に被さ
ってくるのではないかと思います。その影響についてお聞かせいただきたいのですが、均等割の
引き上げ、老年者控除の廃止や65歳への特例の縮小、生計同一の妻に対する非課税措置の段階
的廃止等の影響を受ける人数だとか、その影響額がどれくらいになるのか、わかればまず教えて
いただきたいと思います。
◇総務部長(村山博明君) ただいまの大東議員さんのご質疑にお答えを申し上げたいと存じま
す。
ただいまの中では、均等割りの引き上げ、老年者控除の廃止、あるいは生計同一に対する非課
税の段階的廃止、これらによる人数、さらにはその影響額というお話しかと思います。順を追っ
て説明をさせていただきたいと思います。
まず、均等割の引き上げに伴ってでございますが、これにつきましては、当初、予算ベースで
は1万5,100人であります。なお、これに伴う影響額、この数字を用いて計算いたしますと、
1,457万1,000円となります。さらに先ほど、市長が提案理由の中でご説明を申し上げ
ましたが、この分につきましては、いわゆる16年度分から適用されるということでございます。
次に、老年者控除の廃止に伴ってでございますが、これにつきましては、15年度当初ベース
で見ますと、1,400人でございます。これにつきましては、17年1月1日から適用され、
18年度以後の住民税から計算されるというふうなことでございますので、16年度、17年度
においては、その影響は出てまいりませんが、18年度におきましては、約3,200万円と見
込んでおるところでございます。
3点目の、生計同一の妻の均等割の非課税の関係でございますけれども、これにつきましては、
平成15年度当初ベース3,000人でございます。
なお、影響額につきましては、17年度以降の個人住民税からの適用ということでありますの
で、16年度分ではその影響が出てまいりませんが、17年度分につきましては、経過措置によ
りまして2分の1に軽減されることから579万円。そして18年度からは、全額課税となるこ
とから1,158万円と見込んでおるところでございます。
以上でございます。
◇10番(大東宣之君) 今回の市税条例の改正によってさまざまな方々の負担が増えてくる。
特に、老年者控除の廃止によって1,400人、3,200万円の負担が新たに増えてくるわけ
ですが、その老年者控除の廃止によって3,200万円の負担が増えるだけではなくて、他の公
共料金や税に対して影響が出てくるのではないかと。そういったことについては、その影響など
についてはどのように考えておられるのか、お聞かせいただければと思います。
◇総務部長(村山博明君) 再質問にお答えをしたいと存じますが、これらにつきましては、い
わゆる地方自治法等の改正によりまして、関係条例を改正したというふうなことがまず1点、い
ちばん基礎となっているわけでありますが、この改正に伴いましては、三位一体改革を基準とい
たしまして、現役世代、あるいは老齢世代の税の不公平感、これらをなくすというふうな考え方
でございまして、まず、この影響についてということであえて言わせていただくならば、いわゆ
る税の課税の範囲の拡大というふうなことになろうかと思います。
以上でございます。
◇10番(大東宣之君) 今回の税条例の改正、市民生活、特に高齢者の方に対する影響が非常
に大きい、負担が増えてくるというふうに思われます。とりわけこういった景気が悪い中、生活
が厳しくなってくる中で、単純にこうした負担増だけを求める条例改正を行うということについ
て検討はされたのか。やはりこうした状況を踏まえて、市民生活の状況を踏まえて何らかの措置
をとる、対応をする必要性があったのではないかと思いますが、そういった点についてのご検討
や対応はされてきたのか、お聞かせいただければと思います。
◇総務部長(村山博明君) ただいまもお話しを申し上げたところでありますが、これにつきま
しては、地方税法等の改正に伴って改正をさせていただくというふうなことでございまして、さ
らには先ほども申し上げさせていただきましたが、いわゆる現役世代の所得、あるいは年金受給
者世代のいわゆる均衡、これらを十分考慮した上でいわゆる高齢化社会が一層進む中で、将来に
わたり持続可能な社会保障制度の確立、あるいは定着のために必要なことであるというふうに考
えております。
以上でございます。
◇議長(星野佐善太君) 他に。
次に、報告第5号について願います。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) 次に、報告第6号について願います。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) 次に、報告第7号について願います。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) 次に、報告第8号について願います。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) 次に、報告第9号について願います。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) 次に、報告第10号について願います。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) 次に、報告第11号について願います。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) 次に、報告第12号について願います。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) 次に、報告第13号について願います。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) 質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております報告第3号から報告第13号までの以上1
1件については、会議規則第36条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思い
ます。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) ご異議なしと認めます。
よって、報告第3号から報告第13号までの以上11件については、委員会の付託を省略する
ことに決しました。
これより討論に入ります。
討論は一括して願います。
なお、討論は反対、賛成の順に願います。10番。
〔10番 大東宣之君登壇〕
◇10番(大東宣之君) 私は、ただいま上程されている報告第4号 沼田市税条例等の一部を
改正する条例について、報告第10号 平成16年度沼田市一般会計補正予算(第2号)につい
て、反対の立場より討論いたします。
まずはじめに、報告第4号 沼田市税条例等の一部を改正する条例についてより、その見解を
のべさせていただきます。
2003年12月17日、自民党と公明党は、今年度の税制「改正」について合意し、「平成
16年度税制改正大綱」を発表しましたが、その「改正」とは、年金改革や国から地方への税源
移譲を口実に、老年者控除の廃止など庶民に増税を押しつけるものとなっています。
老年者控除が廃止され、公的年金等控除のうち65歳以上への特例が、定額控除100万円が
50万円に縮小されてしまいますが、65歳以上の高齢者の課税最低限は、大幅に引き下げられ、
たとえば、夫婦2人、65歳以上の夫の年金にかかる所得税は、これまで、収入285万
5000円までなら非課税でしたが、この課税最低限が205万3000円に引き下がるため、
年収285万円の高齢者に約6万円の所得税が新たに課せられ、住民税や、さらに連鎖して国民
健康保険税や介護保険料の負担が増えるなど、雪だるま式に新たな負担が高齢者に襲いかかるこ
とになります。
もう一つの特徴は、個人住民税の均等割が見直され、1,000円の負担増となります。
さらに、生計同一の妻に対する非課税措置の段階的廃止によって、均等割の部分の非課税が段
階的に廃止され、2005年度は半額、2006年度には全額課税とされてしまいます。
また、土地譲渡益課税の課税が引き下げられますが、100万円の特別控除は廃止されること
から、所得税や国保税になどへの影響が予想されます。
もともと所得が低いとされている沼田市にとって、今回の条例改正は、市民生活を直撃し、市
民生活の基盤を脅かすとともに地域経済に与える影響も決して少なくないと考えられます。
自民党と公明党が合意した「税制改正大綱」では、2005年度、2006年度の「改正」で、
恒久的減税である所得税・住民税の定率減税の廃止がねらわれているなど、今回の条例改正とあ
わせ、高額所得者や大企業への優遇だけを「恒久化」し、多くの市民にとっては負担増となるだ
けでしかなく、市民生活そのものが崩れかねません。
市として、何よりも市民生活の安定と向上にこそ力を注ぐべきであり、今回のような条例改正
を認めることはできません。
報告第10号 平成16年度沼田市一般会計補正予算(第2号)については、個人住民税の均
等割引き上げにともなうものであり、認められません。
以上の見解を表明し、反対討論とします。
◇議長(星野佐善太君) 他に。14番。
〔14番 星川嘉一郎君登壇〕
◇14番(星川嘉一郎君) 私は、ただいま上程されております報告第4号 専決処分報告 沼
田市税条例等の一部を改正する条例について、及び報告第10号 専決処分報告 平成16年度
沼田市一般会計補正予算(第2号)について賛成の立場で討論いたします。
平成16年度の税制改正は、『経済財政運営と構造改革に関する基本方針』いわゆる『骨太の
方針2003』を踏まえた三位一体改革の初年度に当たり、地方分権の推進と税源委譲の実現に
向けて具体化が図られたのであります。
三位一体改革は、平成18年度までに国庫補助負担金をおおむね4兆円程度廃止・縮減し、地
方交付税の財源保障機能を含めて見直し、縮小するとともに、廃止する国庫補助金のうち、地方
が引き続き主体となって実施する必要があるものについて、基幹税の充実を基本に税源委譲を行
うものであります。
今回の条例の一部改正は、沼田市税条例に併せて、沼田市都市計画税条例、沼田市国民健康保
険税条例、及び沼田市企業誘致推進条例の4条例を改正するものであって、その内容は、個人市
民税の均等割の税率2千円を3千円に引き上げ、生計同一の妻に対する均等割非課税の特例を廃
止、老年者控除の廃止など、市税の税収確保を主な内容とするものであります。
個人住民税の均等割は、広く市民が行政サ−ビス費用の一部を等しく分担するものであり、負
担分任の性格を有する基礎的な税であります。均等割の税率千円の引き上げは8年ぶりであり、
人口規模別での行政サ−ビス格差がなくなってきていることから、税率区分を統合するものと聞
いております。また、非課税となっている生計同一の妻については、税負担公平の観点から、経
過措置を設けて課税するものであります。
なお、老年者控除の廃止については、『個人所得課税は、担税力に応じ、広く公平に負担を分
かち合える税制の構築していくべき』という政府税制調査会の指摘事項に基づき、年齢にかかわ
らず能力に応じて負担を分かち合うものであって、時宜を得た改正と考えるものであります。
また、補正予算については、本条例改正に伴うものであります。
以上申し上げ、賛成討論といたします。
◇議長(星野佐善太君) 他に。
討論を終結いたします。
これより報告第3号 専決処分報告についてを採決いたします。
本案は、承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) ご異議なしと認めます。
よって本案は承認することに決しました。
次に、報告第4号 専決処分報告についてを採決いたします。
本案は、承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
(起立多数)
◇議長(星野佐善太君) 起立多数であります。
よって本案は承認することに決しました。
次に、報告第5号 専決処分報告についてを採決いたします。
本案は、承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) ご異議なしと認めます。
よって本案は承認することに決しました。
次に、報告第6号 専決処分報告についてを採決いたします。
本案は、承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) ご異議なしと認めます。
よって本案は承認することに決しました。
次に、報告第7号 専決処分報告についてを採決いたします。
本案は、承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) ご異議なしと認めます。
よって本案は承認することに決しました。
次に、報告第8号 専決処分報告についてを採決いたします。
本案は、承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) ご異議なしと認めます。
よって本案は承認することに決しました。
次に、報告第9号 専決処分報告についてを採決いたします。
本案は、承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) ご異議なしと認めます。
よって本案は承認することに決しました。
次に、報告第10号 専決処分報告についてを採決いたします。
本案は、承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
(起立多数)
◇議長(星野佐善太君) 起立多数であります。
よって本案は承認することに決しました。
次に、報告第11号 専決処分報告についてを採決いたします。
本案は、承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) ご異議なしと認めます。
よって本案は承認することに決しました。
次に、報告第12号 専決処分報告についてを採決いたします。
本案は、承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) ご異議なしと認めます。
よって本案は承認することに決しました。
次に、報告第13号 専決処分報告についてを採決いたします。
本案は、承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) ご異議なしと認めます。
よって本案は承認することに決しました。
─────────────────────────────
◇議長(星野佐善太君) 休憩いたします。おおむね5分。
午前10時52分休憩
─────────────────────────────
午前11時01分再開
◇議長(星野佐善太君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
──────────────◇──────────────
第8 報告第14号 平成15年度沼田市一般会計繰越明許費繰越計算書についてか
ら
報告第15号 平成15年度沼田市下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書
についてまで
以上2件一括上程
◇議長(星野佐善太君) 日程第17、報告第14号 平成15年度沼田市一般会計繰越明許費繰
越計算書について、及び日程第18、報告第15号 平成15年度沼田市下水道事業特別会計繰
越明許費繰越計算書についての以上2件を一括議題といたします。報告書の朗読を省略し、ただ
ちに市長から報告を求めます。市長。
〔市長 星野已喜雄君登壇〕
◇市長(星野已喜雄君)ただいま上程になりました報告第14号 平成15年度沼田市一般会計
繰越明許費繰越計算書について及び 報告第15号 平成15年度沼田市下水道事業特別会計繰
越明許費繰越計算書についてご説明申し上げます。
まず、報告第14号 平成15年度沼田市一般会計繰越明許費繰越計算書についてご説明申し
上げます。
平成15年度から繰越明許費として平成16年度に繰り越した市役所環境マネジメントシステ
ム運営事業ほか5事業、総額1億3,206万7,247円について、繰越計算書を調製したの
で、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、これを報告するものであります。
続きまして、報告第15号 平成15年度沼田市下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書に
ついてご説明申し上げます。
平成15年度から繰越明許費として平成16年度に繰り越した雨水公共下水道建設事業につい
て、繰越計算書を調製したので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、これを報告
するものであります。
以上2件につきまして、一括してその概要を申し上げましたが、細部につきましてはご質疑に
応じ、所管の部長に説明いたさせますので、よろしくお願い申し上げます。
◇議長(星野佐善太君) 報告が終りました。
これより質疑に入ります。
なお、質疑は1件ごとに願います。
まず、報告第14号について願います。
(「進行」と呼ぶ者あり)
次に、報告第15号について願います。
(「進行」と呼ぶ者あり)
質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております報告第14号及び報告第15号の以上2件につきましては、地
方自治法施行令第146条第2項の規定により報告されたものでありますので、ご了承願います。
──────────────◇──────────────
第9 議案第41号 市道路線の認定についてから
議案第42号 市道路線の変更についてまで
以上2件一括上程
◇議長(星野佐善太君) 日程第19、議案第41号 市道路線の認定について及び日程第20、
議案第42号 市道路線の変更についての以上2件を一括議題といたします。
議案の朗読を省略し、ただちに市長から提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 星野已喜雄君登壇〕
◇市長(星野已喜雄君) ただいま上程になりました 議案第41号 市道路線の認定について
及び 議案第42号 市道路線の変更についてご説明申し上げます。
まず、議案第41号 市道路線の認定についてご説明申し上げます。今回認定する路線は、升
形西線であります。
升形西線は、狭隘道路を解消するための道路改良工事に伴い路線認定するものであります。
続きまして、議案第42号 市道路線の変更についてご説明申し上げます。
今回変更する路線は、農政橋通り線、変電所裏通り線、蕨平線、及び稲荷中央支2号線であり
ます。
農政橋通り線は、国道120号線道路改良工事に伴い取り付け部分の変更により起点変更する
ものであります。
変電所裏通り線は、狭隘道路を解消するための道路改良工事に伴い終点変更するものでありま
す。
蕨平線及び稲荷中央支2号線は、市民の方からご寄附をいただいた道路敷を市道とするため終
点変更をするものであります。
以上2件につきまして、一括してその概要を申し上げましたが、細部につきましてはご質疑に
応じ、所管の部長に説明いたさせますので、よろしくご審議の上、原案のとおりご決定ください
ますようお願い申し上げます。
◇議長(星野佐善太君) 説明が終わりました。
これより質疑に入ります。
なお、質疑は1件ごとに願います。
まず、議案第41号 市道路線の認定について願います。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) 次に、議案第42号 市道路線の変更について願います。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) 質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております議案第41号及び議案第42号の以上2件については、会議規
則第36条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) 異議なしと認めます。
よって、議案第41号及び議案第42号の以上2件については、委員会の付託を省略すること
に決しました。
これより討論に入ります。
なお、討論は一括して願います。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) 討論を終結いたします。
これより議案第41号 市道路線の認定についてを採決いたします。
本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、議案第42号 市道路線の変更についてを採決いたします。
本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君)ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
──────────────◇──────────────
第10 議案第43号 平成16年度沼田市一般会計補正予算(第3号)から
議案第44号 平成16年度沼田市老人保健特別会計補正予算(第1号)
まで
以上2件一括上程
◇議長(星野佐善太君) 日程第21、議案第43号 平成16年度沼田市一般会計補正予算(第
3号)及び日程第22、議案第44号 平成16年度沼田市老人保健特別会計補正予算(第1号
)の以上2件を一括議題といたします。
議案の朗読を省略し、ただちに市長から提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 星野已喜雄君登壇〕
◇市長(星野已喜雄君) ただいま上程になりました 議案第43号 平成16年度沼田市一般
会計補正予算第3号について及び 議案第44号 平成16年度沼田市老人保健特別会計補正予
算第1号についてご説明申し上げます。
まず、議案第43号 平成16年度沼田市一般会計補正予算第3号についてご説明申し上げま
す。
今回の補正予算は、「通年予算」を前提に、制度の改正等により既定の予算に増減を生じるも
の、及び特別な理由により緊急に措置しなければならないものに限定し、既決の歳入歳出予算の
総額から歳入歳出それぞれ4,443万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出
それぞれ170億3,270万8,000円とするものであります。
補正予算のうち、その概要を歳出予算からご説明申し上げます。
第2款 総務費は、260万円の追加でありますが、総務管理費で財団法人自治総合センター
コミュニティ助成金等の交付決定による助成金の計上であります。
第4款 衛生費は、5,931万2,000円の減額でありますが、保健衛生費で平成15年
度の老人医療費及び審査支払手数料の精算に伴う老人保健特別会計繰出金の減額であります。
第6款 農林水産業費は、500万9,000円の追加でありますが、林業費で奈良町地内の
山地崩落防止のための法面保護工事の計上であります。
第7款 商工費は、542万1,000円の追加でありますが、工業振興費では、横塚生品農
工地区整備事業の追加、観光リゾート費では、玉原東急リゾート株式会社からの寄附金を積み立
てる玉原環境整備基金積立金の追加であります。
第10款 教育費は、184万6,000円の追加でありますが、小学校費で「子どもと親の
相談員」活用調査研究委託事業を、中学校費で学校とぐんま天文台との連携事業をそれぞれ計上
し、社会教育費で地域と学校が連携協力した奉仕活動・体験活動推進事業及び家庭教育推進事業
の計上であります。
次に、歳入予算についてご説明申し上げます。
第14款 県支出金は、184万6,000円の追加でありますが、委託金では、社会教育費
委託金を追加し、教育総務費委託金の計上であります。
第16款 寄附金は、315万円の追加でありますが、玉原環境整備基金寄附金として玉原東
急リゾート株式会社よりの寄附金、広報費寄附金として武蔵野市の衣斐さち子さんよりの寄附金、
青少年健全育成事業寄附金として沼田商工会議所よりの寄附金を、それぞれの寄附者の篤志に沿
って計上したものであります。
第17款 繰入金は、5,193万2,000円の減額でありますが、財政調整基金繰入金の
減額であります。
第19款 諸収入は、250万円の追加でありますが、財団法人自治総合センターコミュニテ
ィ助成金の計上であります。
予算第2条 債務負担行為の補正は、「第2表 債務負担行為補正」に示すとおり、市道沼田
川田線川田踏切拡幅改良工事負担金を事業計画の変更により補正するものであります。
続きまして、議案第44号 平成16年度沼田市老人保健特別会計補正予算第1号についてご説
明申し上げます。
今回の補正は、平成15年度老人保健医療給付費等事業実績に基づく精算に伴う予算措置であ
り、既決の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,079万円を追加し、歳入歳出予算の総
額を歳入歳出それぞれ44億2,217万8,000円とするものであります。
補正の概要につきまして、歳出予算からご説明申し上げます。
第3款 諸支出金は、支払基金交付金等の精算による償還金で、2,079万円の追加であり
ます。
次に、歳入予算についてご説明申し上げます。
第2款 国庫支出金では、医療費負担金過年度分6,306万5,000円を増額するもので
あります。
第3款 県支出金では、医療費負担金過年度分1,563万を増額するものであります。
第4款 繰入金では、精算に伴い一般会計繰入金を5,931万2,000円減額するもので
あります。
第5款 繰越金は、前年度繰越金140万7,000円の追加であります。
以上2件につきまして、一括してその概要を申し上げましたが、細部につきましてはご質疑に
応じ、所管の部長に説明いたさせますので、よろしくご審議の上、原案のとおりご決定ください
ますようお願い申し上げます。
◇議長(星野佐善太君) 説明が終わりました。
ただいま議題となっております議案第43号及び議案第44号の以上2件については、本日は
提案理由の説明のみでありますので、ご了承願います。
──────────────◇──────────────
第11 散 会
◇議長(星野佐善太君) お諮りいたします。
明9日は、委員会審査のため休会いたしたいと思います。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) ご異議なしと認めます。
よって、明9日は、委員会審査のため休会することに決しました。
続いて、お諮りいたします。
本日の会議は、この程度にとどめ、散会いたしたいと思います。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) ご異議なしと認めます。
よって本日は、これにて散会することに決しました。本日はこれにて散会いたします。
次の会議は、10日午前10時に開きますからご参集願います。
本日は、大変ご苦労さまでした。
午前11時17分散会
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