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 沼田市沼田市議会沼田市議会会議録>平成18年第2回定例会 議事日程第1号

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沼田市議会平成18年第2回定例会会議録
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議事日程 第1号
平成18年6月6日(火曜日)午前10時開会
第 1 会期の決定
第 2 会議録署名議員の指名
第 3 請願の付託
第 4 報告第  3号 専決処分報告について
第 5 報告第  4号 専決処分報告について
第 6 報告第  5号 専決処分報告について
第 7 報告第  6号 専決処分報告について
第 8 報告第  7号 専決処分報告について
第 9 報告第  8号 専決処分報告について
第10 報告第  9号 専決処分報告について
第11 報告第 10号 専決処分報告について
第12 報告第 11号 平成17年度沼田市一般会計繰越明許費繰越計算書について
第13 報告第 12号 平成17年度沼田市簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算   
               書について
第14 報告第 13号 平成17年度沼田市下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書   
               について
第15 報告第 14号 平成17年度沼田市農業集落排水事業特別会計繰越明許費繰越   
               計算書について
第16 議案第 50号 市道路線の認定について
第17 議案第 51号 市道路線の変更について
第18 議案第 52号 群馬県市町村会館管理組合の規約変更に関する協議について
第19 議案第 53号 沼田市国民保護協議会条例の制定について
第20 議案第 54号 沼田市国民保護対策本部及び沼田市緊急対処事態対策本部条例   
               の制定について
第21 議案第 55号 沼田市保育園条例の一部を改正する条例について
第22 議案第 56号 沼田市簡易水道設置条例の一部を改正する条例について
第23 議案第 57号 平成18年度沼田市一般会計補正予算(第1号)
第24 議案第 58号 沼田市監査委員選任の同意について
──────────────────────────────      
本日の会議に付した事件
第 1 諸般の報告
第 2 会期の決定
第 3 会議録署名議員の指名
第 4 請願の付託
第 5 報告第  3号 専決処分報告について
    報告第  4号 専決処分報告について
    報告第  5号 専決処分報告について
    報告第  6号 専決処分報告について
    報告第  7号 専決処分報告について
    報告第  8号 専決処分報告について
    報告第  9号 専決処分報告について
    報告第 10号 専決処分報告について
              以上8件一括上程
第 6 報告第 11号 平成17年度沼田市一般会計繰越明許費繰越計算書について
    報告第 12号 平成17年度沼田市簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算   
               書について
    報告第 13号 平成17年度沼田市下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書   
               について
    報告第 14号 平成17年度沼田市農業集落排水事業特別会計繰越明許費繰越   
               計算書について
                         以上4件一括上程
第 7 議案第 50号 市道路線の認定について
    議案第 51号 市道路線の変更について
                         以上2件一括上程
第 8 議案第 52号 群馬県市町村会館管理組合の規約変更に関する協議について
第 9 議案第 53号 沼田市国民保護協議会条例の制定について
    議案第 54号 沼田市国民保護対策本部及び沼田市緊急対処事態対策本部条例   
               の制定について
                         以上2件一括上程
第10 議案第 55号 沼田市保育園条例の一部を改正する条例について
    議案第 56号 沼田市簡易水道設置条例の一部を改正する条例について
    議案第 57号 平成18年度沼田市一般会計補正予算(第1号)
                         以上3件一括上程
第11 議案第 58号 沼田市監査委員選任の同意について
第12 散  会
──────────────────────────────      
出席議員(45人)
       1番  小野 広樹君      2番  南 美喜雄君
       3番  小林 克郎君      4番  角田  博君
       5番  中村 光孝君      6番  小野 要二君
       7番  小林  猛君      8番  桑原冨士夫君
       9番  真下 恭嗣君     10番  布施辰二郎君
      11番  角田 泰夫君     12番  高柳 勝巳君
      13番  久保 健二君     14番  星野  稔君
      15番  鈴木 圭子君     16番  金子 一弥君
      17番  金子 千明君     18番  長谷川信次君
      19番  宮田 和夫君     20番  小林 玉男君
      21番  小野 正純君     22番  大島 崇行君
      23番  山崎 義朗君     24番  大竹 政雄君
      25番  井之川博幸君     26番  大東 宣之君
      27番  片野 彦一君     28番  星川嘉一郎君
      29番  金井 康夫君     30番  井上 正文君
      31番  小尾 孝男君     32番  相田 昌夫君
      33番  宇敷 和也君     34番  小林 次夫君
      35番  高橋 襄典君     36番  牧野 保好君
      37番  石田 宇平君     39番  井上健太郎君
      40番  田村 博美君     41番  井田 孝一君
      42番  小林 照夫君     43番  星野佐善太君
      44番  郷原 重雄君     45番  横坂 泰次君
      46番  井上 幾雄君
欠席議員(1名)
      38番  松井 敏員君
──────────────────────────────
説明のため出席した者
  市  長     星野已喜雄君      白沢町振興局長  根岸 恒雄君
  利根町振興局長  星野 健一君      収 入 役     林  義夫君
  市長公室長    田村 澄夫君      総務部長     村山 博明君
  民生部長     田島  護君      経済部長     大嶋 政美君
  建設部長     松井完一郎君      街なか対策部長  見城 厚男君
  白沢町振興局次長 中村 弘志君      利根町振興局次長 中澤 和義君
  総務課長     村沢 博行君      教 育 長     津久井 勲君
  教育部長     宮澤 満夫君      庶務課長     水田  修君
  監査委員事務局長 小池 一夫君
──────────────────────────────
議会事務局出席者
  事務局長     茂木  愛       次長兼庶務係長  下  宏一
  議事係長     茂木 敏昭       主  任     地野 裕一
──────────────◇────────────── 
    午前10時開会
◇議長(星野佐善太君) ただ今から、平成18年第2回沼田市議会定例会を開会いたします。
 これより本日の会議を開きます。
──────────────◇────────────── 
◇議長(星野佐善太君) 日程に入るに先立ち、市長より発言の通告がありましたので許可いた
します。市長。
〔市長 星野已喜雄君登壇〕
◇市長(星野已喜雄君) お許しをいただきましたので、市長就任に当たりまして一言ごあいさ
つを申し上げます。
 このたびの市長選挙に際しましては、議員各位をはじめ、多くの市民皆さまのご支援を賜り、
引き続き市政を担わせていただくことになりました。
 皆さまの温かいご厚情に対しまして、深く感謝を申し上げますとともに、市民の皆さまからお
寄せいただきました新生沼田市に対するところの期待の大きさに、改めて市長としての責任の重
さを痛感し、この期待に応え、本市が名実とともに利根沼田の中核として発展するよう「初心忘
るべからず」を心底に、「脚下照顧」原点に立ち返り市政の執行に全身全霊を傾注してまいる覚
悟であります。
 今後4年間の「行政の執行者」として市政運営を行うに当たっての所信の一端を申し上げさせ
ていただきたいと存じます。
 今時、国は膨大な赤字財政を抱え、三位一体の改革を進めており、地方自治体を取り巻く環境
は極めて厳しい状況にあります。
 加えて、低迷が続く地方経済の中にあって、新生沼田市が文字どおり新時代にふさわしい基礎
的自治体として発展していくためには、多くの課題が山積をしております。 
 こうしたことから、今後の市政運営における最優先課題は、昨年度策定した「行政改革大綱」
に基づき、低コストで、高いサービスを提供できる組織体制を構築し、市民と行政がお互いに協
力をし合って、創造力を生かした行政運営を行うことであります。
 さらに、社会経済環境や市民意識が大きく転換する中で、まちづくりにおける市民の役割も
「参加型」から「参画型」へと変わろうとしており、今後の市政運営におきましては、「協働」
を一つのキーワードとしてとらえていかなければならないと考えております。
 また、本市は、豊かな自然と、観光資源、歴史とそこに育まれた文化、そして首都圏からのア
クセスにも恵まれ、さらに多くの先人の方々が優れた業績を残され、他地域に比べても大きな魅
力を秘めておりますることは、ご案内のとおりでございます。
 こうした本市の特性と5万5,000市民の「英知」を結集することにより、必ずや「水と緑
の大地・田園空間都市」が実現できるものと確信しております。
 これまでの4年間、市民本位の市政を基軸に、第四次総合計画の推進に努めてまいりましたが、
引き続き分権型社会の構築、水源地域としての環境問題、少子高齢化への対応、将来を担う子供
たちの教育問題、健康・福祉の増進、社会資本の整備等、推進を図っていかなければならないと
考えております。
 このような中で、現在、多くの皆様方のご意見を拝聴し、第五次総合計画を策定中であります
が、この計画の中で市民が明るく健康で、そして安心・安全な生活がおくれるまちづくりを推進
していく所存であります。
 結びに当たりまして、市民一人ひとりが、この地のすばらしさを実感し、誇りを持ち、それぞ
れの夢と希望が叶えられる新生沼田市の建設のために、市長自らが市民の先頭に立ち、粉骨砕身、
全身全霊を傾けて邁進をする所存でありますので、どうか、議員の皆様方におかれましては、市
政に対する深いご理解とより一層の温かいご指導を賜りますようお願い申し上げ、2期目の市長
就任に当たってのごあいさつとさせていただきたいと存じます。
 どうぞよろしくお願いします。
──────────────◇────────────── 
    第1 諸般の報告
◇議長(星野佐善太君) 次に、事務局長をして諸般の報告をいたさせます。
◇事務局長(茂木 愛君) 命によりご報告申し上げます。
 沼田市監査委員高橋政次、井田孝一の両氏から地方自治法の規定に基づく、例月出納検査結果
報告書並びに随時監査結果報告書が、また沼田市土地開発公社の経営状況について、沼田都市開
発株式会社の経営状況について、株式会社白沢振興公社の経営状況について、並びに株式会社利
根町振興公社の経営状況についてが地方自治法第243条の3第2項の規定により、それぞれ議
長あてに寄せられております。
 本日その写しをお手元に配付しておきましたので、ご覧いただきたいと思います。
 以上でございます。
◇議長(星野佐善太君) 以上で諸般の報告を終わります。
──────────────◇────────────── 
    第2 会期の決定
◇議長(星野佐善太君) 日程第1、会期の決定を議題といたします。
 おはかりいたします。
 今期定例会の会期は、本日から6月16日までの11日間といたしたいと思います。
 これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) ご異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は、本日から6月
16日までの11日間と決定いたしました。
──────────────◇────────────── 
    第3 会議録署名議員の指名
◇議長(星野佐善太君) 日程第2、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において、井之川博幸議員、大東宣
之議員、片野彦一議員の以上3名を指名いたします。
──────────────◇────────────── 
    第4 請願の付託
◇議長(星野佐善太君) 日程第3、請願の付託を行います。
 本日までに受理した請願は、お手元に配付いたしました請願文書表のとおり、所管の常任委員
会及び議会運営委員会に付託いたします。
──────────────◇────────────── 
    第5 報告第 3号 専決処分報告についてから
       報告第10号 専決処分報告についてまで
                         以上8件一括上程
◇議長(星野佐善太君) 日程第4、報告第3号 専決処分報告について、から日程第11、報
告第10号 専決処分報告について、までの以上8件を一括議題といたします。
 報告書の朗読を省略し、ただちに市長から報告を求めます。市長。
〔市長 星野已喜雄君登壇〕
◇市長(星野已喜雄君) ただいま上程になりました 報告第3号 専決処分報告 沼田市税条
例の一部を改正する条例についてから 報告第10号 専決処分報告 平成17年度沼田市農業
集落排水事業特別会計補正予算(第4号)までの以上8件につきまして、一括してご説明申し上
げます。
 まず、報告第3号 専決処分報告 沼田市税条例の一部を改正する条例についてご説明申し上
げます。 
 今回の改正は、『地方税法等の一部を改正する法律及び所得税法等の一部を改正する法律』が
平成18年3月31日に公布され、4月1日から施行されたことに伴うものであります。
 主な改正点の第1は、税源移譲で、所得税から個人住民税への税源移譲に伴う税率を、個人住
民税所得割の3段階を比例税率化して6パーセントとするものであります。
 税源移譲に当たって、個々の納税者の税負担が極力変わらない措置として、人的控除の差に基
づく負担増を調整するための減額調整措置や住宅ローン控除を創設し、平成19年分の個人住民
税から適用するものであります。
 第2は、定率減税の廃止であります。
 定率減税は、平成11年度税制改正において、経済対策としての特例措置、恒久的減税として
個人住民税の所得割額を税額控除してきたものでありますが、18年度の2分の1縮小に続き、
19年度から全面廃止するものであります。
 第3は、市たばこ税の引き上げでありまして、たばこ税の税率を現行1,000本当たり2,
977円を、平成18年7月1日から321円引き上げて、3,298円とするものであります。
 第4は、固定資産税の関係で土地の負担調整措置の改正及び耐震改修に伴う減額措置の創設で
あります。
 宅地につきましては、同じ評価額であっても税負担が異なる状況が続いており、負担水準が低
い土地について、前年度の課税標準額に一律、当該年度の評価額に5パーセントを加える方式と
し、制度の簡素化を図るものであります。また、近年における大規模な地震被害などを背景に、
既存住宅の耐震改修を税制上でも促進するため、昭和57年以前からの住宅について一定の耐震
改修を行った場合に、家屋に係る固定資産税の税額を2分の1に減額する制度を創設するもので
あります。
 続きまして、報告第4号 専決処分報告 沼田市都市計画税条例の一部を改正する条例につい
てご説明申し上げます。 
 今回の改正は、ただいまご説明申し上げました沼田市税条例の一部を改正する条例と同様に
『地方税法等の一部を改正する法律及び所得税法等の一部を改正する法律』の施行に伴うもので、
固定資産税の宅地に係る負担調整措置と同様の改正を行ったものであります。
 続きまして、報告第5号 専決処分報告 沼田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例に
ついてご説明申し上げます。 
 今回の改正は、地方税法の一部改正に伴い、国民健康保険税の介護納付金課税額の賦課限度額
が引き上げられたこと及び公的年金控除額が引き下げられたことに伴い、介護納付金限度額を8
万円から9万円に改めるとともに、国民健康保険税の激変緩和措置として控除額を経過措置的に
設定するものであります。
 続きまして、報告第6号 専決処分報告 平成17年度沼田市一般会計補正予算(第7号)に
ついてご説明申し上げます。 
 本補正予算は、譲与税、交付金の決定及び事業費の確定に伴う財源の変更並びに緊急に措置し
なければならないものに限定し、既決の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ5,403万
1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ221億4,672万1,00
0円としたものであります。
 補正予算の概要を歳出予算からご説明申し上げます。
 第3款 民生費は、157万6,000円の追加でありますが、児童福祉費で、保育園児数の
確定見込みによる児童措置費の追加であります。
 第4款 衛生費は、400万円の追加でありますが、上水道費で、起債額の変更に伴う簡易水
道事業特別会計繰出金の追加であります。
 第6款 農林水産業費は、606万8,000円の減額でありますが、農業費で、農業集落排
水事業特別会計繰出金の減額であります。
 第8款 土木費は、770万円の追加でありますが、都市計画費で、街路事業費の減額と下水
道事業特別会計繰出金の追加により、差し引き追加であります。
 第12款 公債費は、6,123万9,000円の減額でありますが、元金及び利子について、
それぞれ償還額の確定による減額であります。
 次に、歳入予算についてご説明申し上げます。
 第2款 地方譲与税は、4,449万5,000円の追加、第3款 利子割交付金は、209
万8,000円の追加、第4款 配当割交付金は、911万3,000円の追加、第5款 株式
等譲渡所得割交付金は、1,173万8,000円の追加、第6款 地方消費税交付金は、82
1万2,000円の追加、第7款 ゴルフ場利用税交付金は、228万2,000円の追加、第
8款 自動車取得税交付金は、2,267万9,000円の追加で、それぞれ交付額の確定によ
るものであります。
 第10款 地方交付税は、特別交付税の確定に伴い1億7,906万円の追加であります。
 第11款 交通安全対策特別交付金は、17万円の減額でありますが、交付額の確定によるも
のであります。
 第14款 国庫支出金は、1,850万円の追加でありますが、国庫補助金の土木費国庫補助
金で、臨時市町村道除雪事業費補助金の確定による追加であります。
 第16款 財産収入は、441万3,000円の追加でありますが、財産売払収入で、市有土
地売払収入の追加であります。
 第17款 寄附金は、30万円の追加でありますが、土木費寄附金として宗教法人迦葉山 龍
華院 弥勒寺からの寄附金を、寄附者の篤志に沿っての計上であります。
 第18款 繰入金は、3億3,435万1,000円の減額でありますが、基金繰入金で、財
政調整基金繰入金、減債基金繰入金、福祉振興事業基金繰入金及び土地開発基金繰入金の減額で
あります。
 第21款 市債は、2,240万円の減額でありますが、事業の確定により農林水産業債及び
土木債の減額であります。
 予算第2条 繰越明許費は、「第2表 繰越明許費」に示すとおり、総合計画策定調査事業、
市道沼田川田線道路改良事業及び中心市街地土地区画整理事業について、事業の進ちょく状況か
ら繰越明許費を設定したものであります。
 予算第3条 地方債の補正は、「第3表 地方債補正」に示すとおり、農道整備事業ほか3事
業の起債限度額の変更を行ったものであります。
 続きまして、報告第7号 専決処分報告 平成17年度沼田市介護保険特別会計補正予算(第
5号)についてご説明申し上げます。 
 本補正予算は、既決の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1億1,169万4,000
円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ30億3,169万3,000円としたも
のであります。
 歳出では、第2款 保険給付費を実績見込みにより1億1,169万4,000円減額し、歳
入では、第3款 国庫支出金を確定により追加し、第4款 支払基金交付金を変更交付決定によ
り減額、第8款 繰入金を実績見込みにより減額したものであります。
 続きまして、報告第8号 専決処分報告 平成17年度沼田市簡易水道事業特別会計補正予算
(第5号)についてご説明申し上げます。 本補正予算は、簡易水道事業債の減額に伴い、一般
会計繰入金を追加し、財源の振替を行ったものであります。
 また、予算第2条 繰越明許費は、「第2表 繰越明許費」に示すとおり、白沢簡易水道事業
(白沢町振興局)について、事業の進ちょく状況から繰越明許費を設定したものであります。
 予算第3条 地方債の補正は、「第3表 地方債補正」に示すとおり、簡易水道事業の起債限
度額の変更を行ったものであります。
 続きまして、報告第9号 専決処分報告 平成17年度沼田市下水道事業特別会計補正予算
(第5号)についてご説明申し上げます。 
 本補正予算は、下水道事業費県補助金及び下水道債の減額に伴い、一般会計繰入金を追加し、
財源の振替を行ったものであります。
 また、予算第2条 繰越明許費は、「第2表 繰越明許費」に示すとおり、汚水公共下水道建
設事業ほか3事業について、事業の進ちょく状況から繰越明許費を設定したものであります。
 予算第3条 地方債の補正は、「第3表 地方債補正」に示すとおり、公共下水道事業及び特
定環境保全公共下水道事業の起債限度額の変更を行ったものであります。
 続きまして、報告第10号 専決処分報告 平成17年度沼田市農業集落排水事業特別会計補
正予算(第4号)についてご説明申し上げます。
 本補正予算は、既決の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ33万2,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億4,914万9,000円としたものであります。
 歳出では、第1款 総務費において一般管理費を33万2,000円追加し、第2款 事業費
は、財源の振替を行ったものであります。
 歳入では、第4款 繰入金で一般会計繰入金を減額し、第6款 市債で下水道債を追加したも
のであります。
 また、予算第2条 繰越明許費は、「第2表 繰越明許費」に示すとおり、農業集落排水資源
循環統合補助事業(利根町振興局)について、事業の進ちょく状況から繰越明許費を設定したも
のであります。
 予算第3条 地方債の補正は、「第3表 地方債補正」に示すとおり、農業集落排水事業の起
債限度額の変更を行ったものであります。
 以上8件につきまして、一括してその概要をご説明申し上げましたが、期間的な制約からやむ
を得ず専決処分として措置させていただいたものであります。
 細部につきましては、ご質疑に応じ、所管の部長に説明いたさせますので、よろしくご審議の
上、報告のとおりご承認賜りますようお願い申し上げます。
◇議長(星野佐善太君) 報告が終わりました。
 これより質疑に入ります。
 なお、質疑は1件ごとに願います。
 まず、報告第3号について願います。
◇議長(星野佐善太君) 25番。
◇25番(井之川博幸君) 市長から説明をいただきましたが、詳細について質疑をさせていた
だきたいと思います。
 まず、市民税の定率減税、今回、完全廃止ということでございますけれども、市にとっては増
収になりますけれども、市民にとっては増税になるということで、その影響額について教えてい
ただきたいと思います。
 続きまして、市民税の非課税限度額が下がるということでありますけれども、均等割部分、所
得割部分、2カ所ございますが、その影響額について教えていただきたいというふうに思います。
 さらに、今回、税源移譲によるということがメインの条例改正でございますけれども、住民税
がフラット化され、市民税が6パーセントになるという、そういうご説明でございましたが、い
ままでの額に比べて影響額についてどのようになるのか教えていただきたいというふうに思いま
す。
 4点目でございますが、今回の税率構造の改正によりまして、他の福祉部分だとか、他の部分
で、所得税や市民税の税額によって市民の利用料の負担を決めているものがございます。例えば
保育料などは階層に分かれておりまして、その階層は市民税や所得税の額によって決められて、
その階層によって保育料が決まっていると、こういう仕組みになっているわけでございまして、
今回こういう税率構造の改正により影響が出るものと考えられます。そういう点の修正について
はどのように考えているのか教えていただきたいと思います。
 以上です。
◇議長(星野佐善太君) 総務部長。
◇総務部長(村山博明君) 命によりお答えを申し上げたいと思います。
 まず、第1点目の、定率減税の廃止に伴う影響額はどのようになるのかというふうなことでご
ざいましたが、これにつきましては、議員ご案内のとおり、定率減税は平成11年度税制改正に
おいて、経済対策として緊急避難的な特例措置として導入をされてきた経過がございます。これ
を基に平成17年度税制改正において、定率減税の2分の1に縮小するということでございます。
さらに、19年度にあってはこれらを廃止していくというふうな経過となっておりますが、現状
の中で、平成17年度課税ベースでの定率減税の廃止による増収額、これを試算いたしますと、
1億7,230万円と試算してございます。
 次に、2点目でありますけれども、市民税非課税限度額引き下げに伴う影響額、これについて
でありますけれども、これにつきましては、均等割において17名の影響が出るかなというふう
な試算をしてございます。それから、非課税限度額、これについては、52名の方がその影響に
なると試算をしているところでございます。
 それから、3点目の、税源移譲に伴う沼田市の影響額はでございますが、これにつきましても
議員、最初にお話しがありましたとおり三位一体改革、これらから改正がされてきたわけであり
ますけれども、17年度課税ベースでの税源移譲による増収額は、試算で4億5,670万円を
試算してございます。5パーセントから10パーセントに移行されたと。フラット化による影響
というふうなことでございますが、これについてはいわゆる県と市と10を6対4ということに
なってございまして、この6パーセントの3パーセント分につきましては、市民税の方から調整
をされる、こういうふうなことになってございますので、現状の中では従来と同じ割合になって
いる。こういうふうに考えております。
 これらの状況から所得が引き上がると、いわゆる税金が上がると、こういうふうな状況をもっ
て福祉関連の諸事業において影響が出てくるのではないかというふうなお話しでございますが、
これにつきましては、それぞれの所管において対応しているところでありますけれども、これら
についても段階的な措置が施される。そのように認識をしているところであります。
 以上であります。
◇25番(井之川博幸君) ご答弁いただきましたので、再質疑をさせていただきたいと思いま
す。
 定率減税の影響額はわかりました。市民税の非課税限度額にかかわる影響額についてお聞きし
たのですけれども、まず人数だけということで、均等割の関係は17名というご答弁をいただき
ましたが、私の方で試算した金額を言わせていただきますと、合計17名で4万3,000円と
いうのだと思いますけれども、確認をさせていただきたいと思います。それから、所得割の方も
52名で、約1人平均5,000円ということですから、25万円程度になるかなというふうに
考えるわけですけれども、それでよろしいかどうか確認をさせていただきたいと思います。それ
で例えば均等割の方の17名、合計で4万円ちょっとなのですが、生活保護の基準の見直しの関
係で今回均等割が課せられてしまう。生活保護の水準ですから所得は最低水準のわけでありまし
て、このような低所得の市民税を今度は取るというようなことが、地方自治体として市民の福祉
や生活を守る立場としてどのように考えているのか、考え方をお聞かせを願いたいと思います。
 それから、税源移譲で影響額はわかりました。4億5,000万余りの税源移譲がされるとい
うことでありますけれども、税源移譲は三位一体の改革ですから、地方交付税や補助金等はこの
分来なくなるわけで、そういう点では中山間地の沼田市のような人口の密度の低いと言いますか、
財政規模が弱いというような中小都市では非常に補助金や地方交付税に比べてマイナス要因が大
きいのではないかと思いますが、その辺の影響についてのお考えをお聞かせ願いたいと思います。
 最後の、市民税や所得税の階層区分で市民の負担の料金が決まっている。そういう施策につい
ての料金設定の関係ですけれども、段階的で措置が行われるというようなご答弁だったのですけ
れども、段階的と言うよりも今回のことで影響が出る場合は元のまま今ままでの負担と同じ負担
にになるように修正するのが本来ではないかと考えますけれども、その辺についてのお考えをも
う一度お願いしたいと思います。
◇総務部長(村山博明君) 最初の2件につきましては、影響額ということで、私の方で人数の
みを披瀝をさせていただいたところでありますが、議員いまお話しの中で出てきた数字、その金
額が影響額であるというふうなことでございますので、よろしくお願いをしたいと思います。
 生活保護、いわゆる最低基準をもって生活をしている方々にこれらが大きな影響を与えるので
はないかというふうなお話しだと思いますが、これらにつきましては見直し、いわゆるそれぞれ
の制度の中で対応されているというふうに認識をしておりますので、ご理解をいただきたいと存
じます。
 それから、税源移譲に伴って中山間都市、こういうふうな部分については大きな影響が出てく
るのではないか、いうふうなお話しだったと思います。ご質疑だったと思います。これにつきま
しては、中山間地域、あるいは都市部での差、これにつきましてはないとは言えない状況にある
というふうに認識をしております。これらにつきましては、全国市長会、あるいはこれの母体で
あります地方六団体等においても地域共有税等の論が出ておりまして、それらの中で十分ご議論
をいただきながら、中山間地域にあってもそれらの補てんができるような状況を作り上げ、対応
していくということをぜひ団体を通じて進めていきたいというふうに考えてございます。
 それから、福祉関係にかかわりまして、負担を今までどおり、これが現状の方法としてはいい
のではないかと、こういうふうなご質疑だと思いますけれども。これらにつきましては、その一
部をとらえることなく総体的な見地から対応していく必要があるのではないかというふうに考え
ておりますのでご理解をいただきたいと存じます。
◇25番(井之川博幸君) 再質疑をさせていただきたいと思います。
 定率減税の関係で、これは言葉の関係なのですが、市長の説明では定率減税は恒久的な措置と
いうような説明をいただきました。しかし部長の説明のときには、緊急避難的な特例措置と、こ
ういう説明だったのですが、実際に導入されたときの政府の説明は、定率減税は恒久的な措置と、
こういうふうに説明されたことが周知の事実でありまして、緊急避難的な特例措置というのは、
今回の減税をやめる段階での政府の新しい言い回しというようなとらえ方をしているわけなので
すが、そういうことでいいのかどうか。最後にそれは確認をさせていただきたいと思います。
 それから、生活保護基準の見直しで、非常に所得の最低水準の人からも市民税を取るという形
に、人数も少ないし額も少ないわけなのですが、市の財政全体に与える影響など4万いくらかと
言えばそんなに影響はないわけですけれども、取られる方にしてみれば、そういう所得水準です
から、これは非常に大変な額になるわけなのですね。そういう点でこのような条例改正は、法律
で国は変えてしまいますけれども、地方自治体とすれば無理に変える必要はないのではないかと
いうふうに思うわけなのですが、その点について最後に伺いをしたいというふうに思います。
 最後の、料金等の設定の関係ですけれども、今まで料金設定というのがいろいろ議論されて、
きちんと市で決めて、市民個人、個人の受益負担と言いますか、受益に対して負担する要件は決
まっているわけで、今回の制度的な改正でそれが変わるというのは、今までの根拠が崩れてしま
うわけでありまして、そういう点では本来の負担の額に表等を変えて修正をするというのが本来
の考え方ではないかと思うわけです。ただそれだけのことを聞いているわけで、本来、今まで議
論してきたそういう市民の負担が変わってしまうのはきちんと修正してあると、こういうふうに
していただきたいわけなのですけれども、最後にそこの点をお伺いをしたいというふうに思いま
す。
 以上です。
◇総務部長(村山博明君) まず1点でありますが、私が先の説明の中で、恒久的と申し上げず
に緊急避難的とこういうふうに申し上げたと。これについては以前からの状況からすると変わっ
たのかというふうなお話しかと思います。これ減税措置でありますから、当然一定程度の期間が
くれば変わっていくと、こういうふうな背景も出てくるわけでございまして、今回はそういう背
景の中で変わってきたというふうにご理解をいただきたいと存じます。
 それから、生保の関係、人数からすれば少人数であるというふうなことを考えれば、現状を維
持すればこれがいちばんいいのではないかと、こういうふうなことでございますが、ただ1点の
みで整理をしていくわけではございません。総体的な中で見直しが行われ、その中で対応されて
きたものであります。したがいまして、地方自治法の改正、それに基づいて改正をさせていただ
きたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
 それから、各種料金設定についてでありますが、これらにつきましても、これらの地方自治法
の改正を受けて、それぞれその場所において修正を加えるというふうなことでございます。それ
らについても制度の改正に伴って対応をするということでございますので、ご理解をいただきた
いと存じます。
◇議長(星野佐善太君) 次に、報告第4号について願います。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) 次に、報告第5号について願います。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) 次に、報告第6号について願います。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) 次に、報告第7号について願います。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) 次に、報告第8号について願います。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) 次に、報告第9号について願います。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) 次に、報告第10号について願います。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) 質疑を終結いたします。
 おはかりいたします。
 ただいま議題となっております報告第3号から報告第10号までの以上8件については、会議
規則第36条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。
 これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) ご異議なしと認めます。よって、報告第3号から報告第10号までの
以上8件については、委員会の付託を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。
 討論は、一括して願います。
 なお、討論は、反対、賛成の順に願います。
〔25番 井之川博幸君登壇〕
◇25番(井之川博幸君) 私は、ただいま上程されております報告第3号 専決処分書 沼田
市税条例の一部を改正する条例について及び報告第5号 専決処分書 沼田市国民健康保険税条
例の一部を改正する条例について、反対の立場から討論を行います。
 まず、市税条例の改正については、小泉内閣が進める国民大負担増、庶民大増税及び三位一体
の改革のうち税源移譲の一環として実施される地方税法の改正に伴って実施されるものでありま
す。
 大増税の最たるものは定率減税の完全廃止ですが、定率減税は、恒久的措置として実施したと
説明されております。また、同時に実施してきた大企業など、法人関係の減税は継続し、個人向
けだけ廃止するもので、市民にとっては大増税になります。
 今回提案されているうちの一つは、個人市民税の均等割、所得割部分の非課税限度額を下げる
というものです。これによって今まで非課税であった低所得者層の一部が課税されることになり
ます。担税力がない、または著しく薄弱である住民にその税負担を求めることは租税政策上適当
でないことから、非課税限度額を設定しているもので、より低所得者層に新しい負担を求めると
いうのは弱い者いじめと言うほかありません。
 税源移譲については、面積が広く人口密度が低い、もともと税財源の弱い農山村の中小自治体
には不利な影響が大きいものです。自治体間の格差が拡大しないような措置を国に強く要求して
いく必要があります。
 さらに、たばこ税の増税については、取りやすい所から取ればいいという庶民増税そのもので
はないでしょうか。
 また、国民健康保険税条例については、介護保険の第2号被保険者の保険料の負荷限度額を引
き上げるというものであり、一部の被保険者には負担増となるものです。
 以上のような問題点を指摘し、反対討論といたします
◇議長(星野佐善太君) 他に。討論を終結いたします。
 これより報告第3号 専決処分報告についてを採決いたします。
 本案は、承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛 成 者 起 立)
◇議長(星野佐善太君) 起立多数であります。よって本案は承認することに決しました。
 次に、報告第4号 専決処分報告についてを採決いたします。
 本案は、承認することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) ご異議なしと認めます。よって本案は承認することに決しました。
 次に、報告第5号 専決処分報告についてを採決いたします。
 本案は、承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛 成 者 起 立)
◇議長(星野佐善太君) 起立多数であります。よって本案は承認することに決しました。
 次に、報告第6号 専決処分報告についてを採決いたします。
 本案は、承認することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) ご異議なしと認めます。よって本案は承認することに決しました。
 次に、報告第7号 専決処分報告についてを採決いたします。
 本案は、承認することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) ご異議なしと認めます。よって本案は承認することに決しました。
 次に、報告第8号 専決処分報告についてを採決いたします。
 本案は、承認することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) ご異議なしと認めます。よって本案は承認することに決しました。
 次に、報告第9号 専決処分報告についてを採決いたします。
 本案は、承認することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) ご異議なしと認めます。よって本案は承認することに決しました。
 次に、報告第10号 専決処分報告についてを採決いたします。
 本案は、承認することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) ご異議なしと認めます。よって本案は承認することに決しました。
──────────────◇────────────── 
    第6 報告第11号 平成17年度沼田市一般会計繰越明許費繰越計算書につい   
           てから
       報告第14号 平成17年度沼田市農業集落排水事業特別会計繰越明許費   
           繰越計算書についてまで
                           以上4件一括上程
◇議長(星野佐善太君) 日程第12、報告第11号 平成17年度沼田市一般会計繰越明許費
繰越計算書について、から日程第15、報告第14号 平成17年度沼田市農業集落排水事業特
別会計繰越明許費繰越計算書について、までの以上4件を一括議題といたします。
 報告書の朗読を省略し、ただちに市長から報告を求めます。市長。
〔市長 星野已喜雄君登壇〕
◇市長(星野已喜雄君) ただいま上程になりました 報告第11号 平成17年度沼田市一般
会計繰越明許費繰越計算書についてから 報告第14号 平成17年度沼田市農業集落排水事業
特別会計繰越明許費繰越計算書についてまでの以上4件につきまして、一括してご説明申し上げ
ます。
 まず、報告第11号 平成17年度沼田市一般会計繰越明許費繰越計算書についてご説明申し
上げます。
 平成17年度から繰越明許費として平成18年度に繰り越した総合計画策定調査事業ほか2事
業、総額1億1,427万3,120円について、繰越計算書を調製したので、地方自治法施行令
第146条第2項の規定により、これを報告するものであります。
 続きまして、報告第12号 平成17年度沼田市簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書
についてご説明申し上げます。
 平成17年度から繰越明許費として平成18年度に繰り越した白沢簡易水道事業(白沢町振興
局)、8,192万2,500円について、繰越計算書を調製したので、地方自治法施行令第1
46条第2項の規定により、これを報告するものであります。
 続きまして、報告第13号 平成17年度沼田市下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書に
ついてご説明申し上げます。
 平成17年度から繰越明許費として平成18年度に繰り越した汚水公共下水道建設事業ほか3
事業、総額1億6,909万8,500円について、繰越計算書を調製したので、地方自治法施
行令第146条第2項の規定により、これを報告するものであります。
 続きまして、報告第14号 平成17年度沼田市農業集落排水事業特別会計繰越明許費繰越計
算書についてご説明申し上げます。
 平成17年度から繰越明許費として平成18年度に繰り越した農業集落排水資源循環統合補助
事業(利根町振興局)、4,863万3,650円について、繰越計算書を調製したので、地方
自治法施行令第146条第2項の規定により、これを報告するものであります。
 以上4件につきまして、一括してその概要をご説明申し上げましたが、細部につきましては、
ご質疑に応じ、所管の部長に説明いたさせますので、よろしくお願い申し上げます。
◇議長(星野佐善太君) 報告が終わりました。
 これより質疑に入ります。
 なお、質疑は1件ごとに願います。
 まず、報告第11号について願います。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) 次に、報告第12号について願います。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) 次に、報告第13号について願います。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) 次に、報告第14号について願います。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) 質疑を終結いたします。
 ただいま議題となっております報告第11号から報告第14号までの以上4件については、地
方自治法施行令第146条第2項の規定により報告されたものでありますので、ご了承願います。
──────────────◇────────────── 
    第7 議案第50号 市道路線の認定についてから
       議案第51号 市道路線の変更についてまで
                          以上2件一括上程
◇議長(星野佐善太君) 日程第16、議案第50号 市道路線の認定について、及び日程第1
7、議案第51号 市道路線の変更についての以上2件を一括議題といたします。
 議案の朗読を省略し、ただちに市長から提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 星野已喜雄君登壇〕
◇市長(星野已喜雄君) ただいま上程になりました 議案第50号 市道路線の認定について
 及び議案第51号 市道路線の変更についての以上2件につきまして、一括してご説明申し上
げます。
 まず、議案第50号 市道路線の認定についてご説明申し上げます。今回認定する路線は、税
務署前南線、奈良道下2号線、合同庁舎南線、新町西1号線 及び新町西2号線の5路線であり
ます。
 税務署前南線 及び 奈良道下2号線の2路線は、宅地造成に伴い新設された道路を市民の方々
からご寄附いただき市道認定するものであります。
 また、合同庁舎南線、新町西1号線 及び 新町西2号線の3路線につきましては、既存道路の
改良工事に伴い新たに市道認定するものであります。
 続きまして、議案第51号 市道路線の変更についてご説明申し上げます。
 今回変更する路線は、栄町西中央線、坂下根岸線、栄和通り線 及び 南明通り2号線の4路線
であります。
 栄町西中央線は、環状線整備に伴う起点の変更、坂下根岸線、栄和通り線 及び 南明通り2号
線につきましては、沼田川田線の道路改良に伴い変更認定するものであります。
 以上2件につきまして、一括してその概要をご説明申し上げましたが、細部につきましては、
ご質疑に応じ、所管の部長に説明いたさせますので、よろしくご審議の上、原案のとおりご決定
くださいますようお願い申し上げます。
◇議長(星野佐善太君) 説明が終わりました。
 これより質疑に入ります。
 なお、質疑は1件ごとに願います。
 まず、議案第50号 市道路線の認定について願います。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) 次に、議案第51号 市道路線の変更について願います。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) 質疑を終結いたします。
 おはかりいたします。
 ただいま議題となっております議案第50号及び議案第51号の以上2件については、会議規
則第36条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。
 これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) ご異議なしと認めます。よって、議案第50号及び議案第51号の以
上2件については、委員会の付託を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。
 なお、討論は一括して願います。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) 討論を終結いたします。
 これより議案第50号 市道路線の認定についてを採決いたします。
 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第51号 市道路線の変更についてを採決いたします。
 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
──────────────◇────────────── 
    第8 議案第52号 群馬県市町村会館管理組合の規約変更に関する協議につい   
           て
◇議長(星野佐善太君) 日程第18、議案第52号 群馬県市町村会館管理組合の規約変更に
関する協議についてを議題といたします。
 議案の朗読を省略し、ただちに市長から提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 星野已喜雄君登壇〕
◇市長(星野已喜雄君) ただいま上程になりました 議案第52号 群馬県市町村会館管理組
合の規約変更に関する協議についてご説明申し上げます。
 今回の規約変更は、市町村合併に伴う組織団体の脱退及び新規加入並びに組織団体の変更に伴
い、規約第5条に規定する議会の組織及び選挙の方法を見直す必要が生じたことによるものであ
ります。
 以上について、群馬県市町村会館管理組合から地方自治法第286条第1項及び市町村の合併
の特例に関する法律第9条の3第1項の規定により協議がありましたので、地方自治法第290
条及び市町村の合併の特例に関する法律第9条の3第1項の規定により議決をお願いするもので
あります。
 以上、その概要をご説明申し上げましたが、細部につきましては、ご質疑に応じ、所管の部長
に説明をいたさせますので、よろしくご審議の上、原案のとおりご決定くださいますようお願い
申し上げます。
◇議長(星野佐善太君) 説明が終わりました。
 これより質疑に入ります。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) 質疑を終結いたします。
 おはかりいたします。
 ただいま議題となっております議案第52号については、会議規則第36条第2項の規定によ
り、委員会の付託を省略いたしたいと思います。
 これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) ご異議なしと認めます。よって、議案第52号については、委員会の
付託を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) 討論を終結いたします。
 これより議案第52号 群馬県市町村会館管理組合の規約変更に関する協議についてを採決い
たします。
 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
──────────────◇────────────── 
    第9 議案第53号 沼田市国民保護協議会条例の制定についてから
       議案第54号 沼田市国民保護対策本部及び沼田市緊急対処事態対策本部   
           条例の制定についてまで
                           以上2件一括上程
◇議長(星野佐善太君) 日程第19、議案第53号 沼田市国民保護協議会条例の制定につい
て、及び日程第20、議案第54号 沼田市国民保護対策本部及び沼田市緊急対処事態対策本部
条例の制定について、の以上2件を一括議題といたします。
 議案の朗読を省略し、ただちに市長から提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 星野已喜雄君登壇〕
◇市長(星野已喜雄君) ただいま上程になりました 議案第53号 沼田市国民保護協議会条
例の制定について及び 議案第54号 沼田市国民保護対策本部及び沼田市緊急対処事態対策本
部条例の制定についての以上2件につきまして、一括してご説明申し上げます。
 まず、議案第53号 沼田市国民保護協議会条例の制定についてご説明申し上げます。
 本条例は、『武力攻撃等における国民の保護のための措置に関する法律』の規定に基づき設置
する『沼田市国民保護協議会』の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものであります。
 この協議会は、市長の諮問に応じて市の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項
を審議し、また、重要事項に関し、市長に意見を述べることをその所掌事務としております。
 条例の内容は、第1条で趣旨を、第2条で協議会委員の定数等を、第3条で会長の職務代理を、
第4条で会議を、第5条で協議会幹事の定数等を、第6条で部会の設置を、第7条で委任を規定
するものであります。
 続きまして、議案第54号 沼田市国民保護対策本部及び沼田市緊急対処事態対策本部条例の
制定についてご説明申し上げます。
 本条例につきましても、『武力攻撃等における国民の保護のための措置に関する法律』の規定
に基づき設置する『沼田市国民保護対策本部』及び『沼田市緊急対処事態対策本部』に関し必要
な事項を定めるものであります。
 『沼田市国民保護対策本部』は、市が実施する市の区域に係る国民の保護のための措置の総合
的な推進に関する事務を所掌し、また、『沼田市緊急対処事態対策本部』は、市が実施する市の
区域に係る緊急対処保護措置の総合的な推進に関する事務を所掌するものであります。
 条例の内容は、第1条で趣旨を、第2条で組織を、第3条で会議を、第4条で部の設置を、第
5条で現地対策本部を、第6条で委任を規定するものであります 
 以上2件につきまして、一括してその概要をご説明申し上げましたが、細部につきましては、
ご質疑に応じ、所管の部長に説明いたさせますので、よろしくご審議の上、原案のとおりご決定
くださいますようお願い申し上げます。
◇議長(星野佐善太君) 説明が終わりました。
 これより質疑に入ります。
 なお、質疑は1件ごとに願います。
 まず、議案第53号 沼田市国民保護協議会条例の制定について願います。
◇26番(大東宣之君) まずはじめに、この条例を制定をする目的が何なのか。お聞かせいた
だきたいと思います。また、この条例によって、どういうこと、何がなされるのかお聞かせいた
だきたいと思います。
 続いて、協議会の委員は、どのような人が選ばれる予定になっているのかお聞かせください。
そして、協議会は、どのような目的で、どんなときに開かれ、どのようなことが協議をされるの
かお聞かせいただきたいと思います。
◇議長(星野佐善太君) 総務部長。
◇総務部長(村山博明君) まず、ご質疑の第1点でありますが、この条例を制定する目的は何
かということでございます。これにつきましては、先ほど市長の提案理由の説明でも申し上げま
したとおり、それぞれの法律の規定に基づきまして制定するものであります。沼田市国民保護協
議会は、法第39条第1項で、市町村の区域に係る国民の保護のための措置に関する施策に関し
まして、広く住民の意見を求め、当該市町村の国民の保護のための措置に関する施策を総合的に
推進する国民保護協議会を置くと、このように規定されてございます。従いまして、これに基づ
いて、その地域に住む方々の保護、安全を確保するために制定するものであります。2点目であ
りますけれども、この条例によって何がされるのかということでございますが、これにつきまし
ても、ただいま、市長が提案説明を申し上げましたとおり、市長の諮問に応じて市の区域に係る
国民の保護のための措置に関する重要な事項を審議し、また、重要事項に関し、市長に意見を述
べることができる。こういう大きな柱をもって、国民の保護に努めるというふうなことでござい
ます。3点目でありますが、協議会の委員はどのような人が選ばれるのか、これについてであり
ますけれども、現状の中で考えておりますことをご披瀝させていただきますけれども。会長につ
きましては、市町村長ということになっておりますので、その首長があたるということになりま
す。その他の委員につきましては、助役、教育長、消防長、それから、その他市町村の区域を所
管する指定地方行政機関の職員の方々、この方々にお願いをしていくというのが現状、今考えて
いるところでございます。それから、4点目には、協議会は、どのような目的でどんなときに開
かれ、どのようなことを協議するのかということでございますが、これにつきましては、その前
段で若干触れさせていただきましたが、協議会につきましては、先ほど申し上げましたとおり、
市長の諮問に応じてお願いをする事項、あるいは市長に対して意見をいただく、これらについて
お願いをするということが目的となってございます。以上でございます。
◇26番(大東宣之君) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の内容
と、今回のこの条例との関わりはどのようなものなのか教えていただきたいと思います。さらに、
協議会の委員の中に自衛隊からの参加があるのかどうか。そして、また、将来的に渡ってそれは
あり得るのかどうか、お聞かせいただきたいと思います。そして、協議会は、市にどのようなこ
とを求めるのか、お聞かせいただければと思います。
◇総務部長(村山博明君) 再質疑にお答え申し上げたいと思います。第1点目でありますけれ
ども、武力攻撃事態における国民の保護のための措置に関する法律の内容と、今回ご提案してい
る条例の関わり、これについてということでございます。これにつきましても、当初においてご
説明をいたしましたとおり、国の法律の制定に伴って地方としての義務を果たすというふうな役
割となってございます。その役割の主たる部分、これについては、そこに住む方々の保護、安全
を確保する、そういうふうなことのつながりというふうに認識をしてございます。それから、2
点目でありますけれども、この協議会の構成員の中に自衛隊の方が入るのかというふうなことで
ございますが、これにつきましては、現状考えてございません。それから、協議会は、市にどの
ようなことをすることを求めているのかでございますけれども、これにつきましても、その協議
会における諮問事項、あるいは、ご意見、これらにつきましては、現段階で市にどのようなこと
を求められるのかというふうな部分については、ここでご披瀝する状況にございません。
◇26番(大東宣之君) 先ほど、お聞きをした中で、一つご答弁が漏れておるので再度お聞か
せいただきたいと思います。この協議会の委員の中に自衛隊からの参加はあるのかということで、
まあ、現状はないというお答えがありましたが、将来的にはどうなのかということについてお聞
きをしましたが、ご答弁がなかったのでお聞かせいただきたいというふうに思います。それから、
続いて、この武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律は、有事関連の法律
の一つであり、それぞれが関連していると。これらの法律が発動された際には、この条例をもっ
て対応されるのかどうかお聞かせいただければと思います。最後に、この法律との関連から、こ
の条例を見るなら、戦争状態を想定していることは明らかになっています。そもそも戦争しない
としている憲法から考えれば問題があるのではないのかと感じます。こうした法律に基づく条例
を制定することが、憲法から考えれば問題があるのではないのかと思いますが、市長としてどの
ようにお考えなのか。最後にお聞かせいただければと思います。
◇総務部長(村山博明君) 再質問に答え申し上げます。先ほど将来に渡って自衛隊の方に入っ
ていただくことはないのかと、こういうふうなことのご質疑に対しまして、現時点ではというこ
とで包含してご答弁をさせていただいたわけでありますけれども、現時点ではその考えはないと
いうことでご理解をいただきたいと存じます。それから、武力攻撃事態における国民の保護のた
めの措置に関する法律、これが有事関連の一連の一つであり、それぞれが関連しているがこれら
の法律が発動された際には、この条例をもって対応するのかということでありますが、もちろん、
上位法から始まりまして、国・県・市というふうな連動をもって、この条例の意義が成り立つと
いうふうなことと考えております。従いまして、一連の法律に沿って対応されるというふうに認
識をしているところであります。 以上でございます。
◇市長(星野已喜雄君) ただいまの大東議員のご質疑にお答えをしたいと思います。
 ご質問は、憲法から考えれば、今回の法律に基づく条例を制定することは問題なのではなかろ
うかと、こういったご質疑であったかと思っております。ご案内のとおり、平成16年の6月に
この国民保護法が成立をいたしまして、平成16年の9月にですね、これが施行されてきている
という経過がございます。従いまして、当然この、国の法律は、憲法の許容の範囲の中で行われ
ているということは、これは論を待ちません。従いまして、憲法の範疇の中に収まった、いわゆ
る法律であるというふうに認識をしているところでございます。
 以上でございます。
◇議長(星野佐善太君) 他に。
◇12番(高柳勝巳君) この条例案が出されまして、公開されている自治体等の関係書類を見
ましたところ、いくつかの疑問点がございましたので質疑したいと思います。
 はじめに、武力攻撃っていうのは、具体的には何を指すのか。非常に単純な質問になりますけ
ども、私が調査したところによりますとテロとかゲリラとかということになります。これは、あ
の、9.11でもはっきりしてますけれども、テロ、ゲリラが事前にわかるっていうのでは、テ
ロ、ゲリラにはなりようがないので。私が申しますのは、先ほど来、この3月にも制定されてま
した沼田市地域防災計画等ではなぜいけないのか等と併せてですね、この、まず、武力攻撃とは
何か。それから、あのう現行の地域防災計画ではなぜ駄目なのか、この2点についてお伺いした
いと思います。
◇議長(星野佐善太君) 総務部長。
◇総務部長(村山博明君) お答えを申し上げたいと存じます。一点でありますけれども、武力
攻撃とは、具体的に何をというふうなご質疑だと思います。これにつきましては、武力攻撃事態
の4累計というふうなことを指しているのかなというふうに考えるわけでありますが。 一つに
は、着上陸侵攻、二つには航空機による攻撃、三つには弾道ミサイル攻撃、四つ目には、ゲリラ・
コマンドの関係、これらの四つを武力攻撃事態の4累計としてとらえているというふうに考えて
おります。これにつきまして、防災計画を応用した緊急的なものとして、それが対応できるので
はないかというふうなお考えかと思います。これにつきましては、特に、武力攻撃の事態という
ふうな、こういう状況を想定する中でですね、対応するということが一つには今までの部分と若
干異にするところがあろうかと思います。しかしながら、先ほど、構成の部分で申し上げました
とおり、市長をトップとして対応する構成員につきましてはですね、防災で対応していただく委
員の方々をお願いしていくというのが基本的な考え方でございます。以上でございます。
◇12番(高柳勝巳君) ご答弁いただきました。先ほど、あの、同僚議員の質疑からもありま
したけれども、現時点では自衛隊の方はメンバ−の中には考えていない。あるいは、先ほどの答
弁にもございましたけども、市長が責任者となってこの条例を施行していく、具体的に展開をし
ていくということですから、私は、現在の部長、市長を信頼しておりますが、条例というのは未
来永劫続くものでございまして、これらがどんな方になられたときでも、不安が解消されなけれ
ばいけないなあというふうに考えております。そこでですね、この、私も、徳島県あたりの、県
の段階の協議会の説明資料を見てまいりましたら、50名以内で協議委員が選定をされます。先
ほど、心配をされていました自衛隊の所属の方も徳島県の場合は入っておられますし、神奈川県
の場合も県段階では入っておられると。そういう段階で学識経験者を含めた委員協議会で話をさ
れるとですね、勢い、この立場とか、役割とかが先行しますので、国民を保護するといった抽象
的な議論が具体的になりますと、国民でなくてもっと違ったものを守る形に歪曲をされる可能性
が非常にあるんですね。そういったものが一点の曇りもなく解消されるということが私は心配な
んですが、そうしたことについて協議会委員のメンバーとか、そういったものを含めてどうお考
えなのかお伺いしたいと思います。
◇総務部長(村山博明君) 条例は守っていただくことが前提でございます。一点の曇りのない
活用、運用をするということが、この地域で言えば、条例であり、法律、そういうふうなものと
なっているというふうに私は認識をしているところであります。条例の趣旨に沿って対応してい
くこと。これがまさにその条例の中身であるというふうに思っています。それはいずれの条例に
あってもそうであるというふうに認識をしているところであります。それから、人数については、
50名ということで考えて、あのう、これは条例上うたってございますので、ご理解をいただき
たいと思います。構成員についてはですね、先ほども触れさせていただいたところでありますけ
れども、会長については、いわゆる市長ということになります。その他委員につきましては、助
役あるいは教育長、それから消防長、それから関係市町村の区域内にある指定行政機関の職員と
いうふうなことで、まあ、本市にあっては統計情報の事務所であるとか、森林管理所あるいは労
働基準監督署、国土交通省維持管理修繕出張所、それから利根川ダム統合管理事務所など、これ
らとですね、市の職員が入って対応されるというふうなことでございますのでご理解をいただき
たいと思います。
◇12番(高柳勝巳君) ここに神奈川県の協議会の議事録が公開されておるんですね。これは、
あのう、だいたい、1年以内で3回くらい開催をされて、どの県も、まあ、半年から1年以内の
間には協議会が、計画が策定をされるっていう流れになっておるようです。こちらでは、あのう、
自衛隊の方が会議に参加をしまして、化学物質の散布された場合に影響が何キロ四方にされると
か、そういったことがつぶさに、この展開をされておるわけですね。そういったものを受けまし
て、最後に、その専門家も含めた、そのご意見、危惧等が314件以上上げられておりまして、
いくつか心配をされることがあります。一つは、あのう、輸送の関係でございますけれども、武
器の輸送については明言がされておらない。これは、あのう、解釈の問題になってくるんじゃあ
ないかっていう危惧がされるということ。あるいは、あのう、放送事業者にとっての自立性の確
保、緊急事態になってきますと、こういったものが非常に心配になる。あるいは、自治体の職員
もたくさん、あのう、自治体のみなさんの、住民のみなさんの生命と財産の安全を守るために様々
に動員される際の安全確保。こういったものを中心に314件あたり、神奈川では出されている
ということです。そういったものを含めますと、今回ここでですね、一挙に決めてしまうという
ことには非常に、あのう、不安が生じる訳なんですが、こういったことに対しての対応について
どうお考えなのか。お聞かせいただきたいというふうに思います。
◇総務部長(村山博明君) ただいま神奈川の部分につきましてご披瀝をいただいたところであ
りますけれども、そこでは、年3回ぐらいというふうなことで、そのくらいでいいのかというふ
うなお話ではないかというふうに考えるわけでありますが、その他、武器の輸送、あるいは放送
事業者への心配などがですね、今披瀝されたわけですけれども、これらについては、着実に一つ
ずつですね、いわゆる、今、思っていることの心配を、少しずつでも解決をしていくと、こうい
うのが大きな狙いであるんじゃあないかなというふうに思います。あるいは、先ほどの中で、そ
れに携わる人の危険、それらについてはどうなのかと、こういうふうなことだと思います。もち
ろん、身を守らなければですね、安全の確保への誘導はでき得ないというふうに認識をしており
ます。それらについては、安全の確保を十分に努めながら、それらの対応に努めていくと、こう
いうふうなことになるんではないかなあというふうに思っております。以上でございます。
◇議長(星野佐善太君) 次に、議案第54号 沼田市国民保護対策本部及び沼田市緊急対処事
態対策本部条例の制定について願います。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) 質疑を終結いたします。
 ただいま議題となっております議案第53号及び議案第54号の以上2件については、総務文
教常任委員会に付託いたします。
──────────────◇────────────── 
    第10 議案第55号 沼田市保育園条例の一部を改正する条例についてから
        議案第57号 平成18年度沼田市一般会計補正予算(第1号)まで
                           以上3件一括上程
◇議長(星野佐善太君) 日程第21、議案第55号 沼田市保育園条例の一部を改正する条例
について、から日程第23、議案第57号 平成18年度沼田市一般会計補正予算(第1号)ま
での以上3件を一括議題といたします。  
 議案の朗読を省略し、ただちに市長から提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 星野已喜雄君登壇〕
◇市長(星野已喜雄君) ただいま上程になりました 議案第55号 沼田市保育園条例の一部
を改正する条例についてから 議案第57号 平成18年度沼田市一般会計補正予算(第1号)
までの以上3件につきまして、一括してご説明申し上げます。
 まず、議案第55号 沼田市保育園条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
 今回の改正は、「沼田市多那へき地保育園」の名称を「沼田市多那保育園」に改めるものであ
ります。
 続きまして、議案第56号 沼田市簡易水道設置条例の一部を改正する条例についてご説明申
し上げます。
 今回の改正は、白沢簡易水道事業経営変更認可に伴い、白沢簡易水道の計画給水人口を「3,
300人」から「4,300人」に、計画給水量を1日当たり「1,363立方メートル」から
「3,140立方メートル」に改めるものであります。
 続きまして、議案第57号 平成18年度沼田市一般会計補正予算(第1号)について
ご説明申し上げます。
 今回の補正予算は、制度の改正等により既定の予算に増減を生じるもの及び緊急に措置しなけ
ればならないものに限定し、既決の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,354万5,0
00円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ222億9,248万7,000円と
するものであります。
 補正予算の概要を歳出予算からご説明申し上げます。
 第2款 総務費は、793万4,000円の追加でありますが、総務管理費では、一般管理費
で、財団法人市町村振興協会魅力あるコミュニティづくり助成金及び財団法人自治総合センター
コミュニティ助成金の交付決定による助成金をそれぞれ計上、広報費で、沼田エフエム放送聴取
エリア拡大事業に対する補助金の追加、財産管理費で、平出トレーニングセンターの修繕料の計
上であります。
 第3款 民生費は、546万9,000円の追加でありますが、社会福祉費では、障害者福祉
費で、障害者自立支援法の施行に伴い、身体障害者デイサービス事業をはじめとする各種事業の
予算の組み替えを行うとともに、障害程度区分認定事業の手数料及び委託料並びに在宅重度心身
障害者等デイサービス事業委託料を追加、児童福祉費では、児童手当法の改正に伴う電算業務委
託料及び民間保育所施設整備補助金を追加するものであります。
 第7款 商工費は、402万9,000円の追加でありますが、観光リゾート費で、玉原東急
リゾート株式会社からの寄附金を積み立てる玉原環境整備基金積立金の計上及び昨年の豪雪によ
り被害を受けた玉原高原内施設の修繕料の追加であります。
 第9款 消防費は、472万3,000円の追加でありますが、防災費で、防災行政無線の移
設に伴う設計委託料及び移設工事費を計上、また、車両の衝突事故による防災行政無線支柱の修
繕料を計上するものであります。
 第10款 教育費は、139万円の追加でありますが、小学校費で「子どもと親の相談員」活
用調査研究委託事業及び「情報モラルの向上」研究事業をそれぞれ計上、中学校費で授業改善推
進事業を計上し、社会教育費では、篤志寄附による図書整備基金積立金の計上であります。
 次に、歳入予算についてご説明申し上げます。
 第14款 国庫支出金は、49万5,000円の追加でありますが、民生費国庫補助金で、身
体障害者福祉費補助金の追加であります。
 第15款 県支出金は、526万5,000円の追加でありますが、県補助金で、沼田エフエ
ム放送聴取エリア拡大事業分の地域振興調整費補助金を追加、委託金で、教育費委託金の追加で
あります。
 第17款 寄附金は、400万円の追加でありますが、玉原環境整備基金寄附金として玉原東
急リゾート株式会社からの寄附金を、広報費寄附金として武蔵野市の衣斐さち子さんからの寄附
金を、図書整備基金寄附金として立正佼成会沼田教会からの寄附金を、それぞれの寄附者の篤志
に沿っての計上であります。
 第18款 繰入金は、738万9,000円の追加でありますが、財政調整基金繰入金の追加
であります。
 第20款 諸収入は、639万6,000円の追加でありますが、財団法人自治総合センター
コミュニティ助成金、玉原高原内施設の雪害被害に対する建物損害共済金、自動車の衝突事故に
対する損害賠償金及び財団法人市町村振興協会魅力あるコミュニティづくり助成金の計上であり
ます。
 予算第2条 債務負担行為の補正は、「第2表 債務負担行為補正」に示すとおり、沼須地区
創設非農用地環境整備事業及び(仮称)沼須工業団地に売却残が生じた場合における当該残地購
入費について債務負担行為を追加するものであります。
 以上3件につきまして、一括してその概要をご説明申し上げましたが、細部につきましては、
ご質疑に応じ、所管の部長に説明いたさせますので、よろしくご審議の上、原案のとおりご決定
くださいますようお願い申し上げます。
◇議長(星野佐善太君) 説明が終わりました。
 ただいま議題となっております議案第55号から議案第57号までの以上3件については、本
日は提案理由の説明のみでありますのでご了承願います。
──────────────◇────────────── 
    第11 議案第58号 沼田市監査委員選任の同意について
◇議長(星野佐善太君) 日程第24、議案第58号 沼田市監査委員選任の同意についてを議
題といたします。
 職員をして議案を朗読いたさせます。
(職 員 朗 読)
◇議長(星野佐善太君) 朗読が終わりました。
 ただちに市長から提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 星野已喜雄君登壇〕
◇市長(星野已喜雄君) ただいま上程になりました 議案第58号 沼田市監査委員選任の同
意についてご説明申し上げます。
 沼田市監査委員のうち、識見を有する者のうちから選任をしております橋政次さんの任期が平
成18年6月12日をもって満了となりますので、後任について慎重に選考した結果、経験豊富
な橋政次さんを適任と認め、引き続き選任いたしたく提案申し上げる次第であります。
 橋政次さんの経歴概要につきましては、議案参考資料として配布の経歴概要書のとおりであり
ますが、豊富な経験と卓越した識見を持った方であり、監査委員にふさわしい方と確信しており
ます。
 よろしくご審議の上、ご同意いただきますようお願い申し上げます。
◇議長(星野佐善太君) 説明が終わりました。
 これより質疑に入ります。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) 質疑を終結いたします。
 おはかりいたします。
 ただいま議題となっております議案第58号については、会議規則第36条第2項の規定によ
り、委員会の付託を省略いたしたいと思います。
 これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) ご異議なしと認めます。よって、議案第58号については、委員会の
付託を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) 討論を終結いたします。
 これより議案第58号 沼田市監査委員選任の同意についてを採決いたします。
 本案は、同意することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) ご異議なしと認めます。よって、本案は同意することに決しました。
──────────────◇────────────── 
    第12 散  会
◇議長(星野佐善太君) おはかりいたします。
 明7日は、委員会審査のため休会いたしたいと思います。
 これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) ご異議なしと認めます。よって、明7日は休会することに決しました。
 続いておはかりいたします。
 本日の会議は、この程度にとどめ、散会いたしたいと思います。
 これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) ご異議なしと認めます。よって、本日は、これにて散会することに決
しました。
 本日はこれにて散会いたします。
 次の会議は、8日午前10時に開きますからご参集願います。
 本日は、たいへんご苦労様でございました。
  午前11時56分散会
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