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 沼田市沼田市議会沼田市議会会議録>平成19年第1回定例会会議録 議事日程第1号

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沼田市議会平成19年第1回定例会会議録
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議事日程 第1号
平成19年3月1日(木曜日)午前10時開会
第 1 会期の決定
第 2 会議録署名議員の指名
第 3 請願の付託
第 4 沼田市外二箇村清掃施設組合議会議員の選挙について
第 5 利根東部衛生施設組合議会議員の選挙について
第 6 群馬県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について
第 7 報告第  1号 専決処分報告について
第 8 報告第  2号 専決処分報告について
第 9 報告第  3号 沼田市国民保護計画について
第10 議案第  1号 市道路線の認定について
第11 議案第  2号 市道路線の変更について
第12 議案第  3号 区域外道路の認定の承諾について
第13 議案第  4号 町及び字の区域の変更について
第14 議案第  5号 市営川田第3土地改良事業(排水路)の施行について
第15 議案第  6号 市営川田土地改良事業(農業用道路)計画の変更について
第16 議案第  7号 市営高平前反土地改良事業(農道整備)計画の変更について
第17  議案第  8号  三峰山トンネルの電気設備等の維持管理に係る事務の委託に関す
            る規約の決定に関する協議について
第18  議案第  9号  利根沼田広域市町村圏振興整備組合の規約変更に関する協議につ
            いて
第19  議案第 10号  利根東部衛生施設組合の規約変更に関する協議について
第20 議案第 11号  利根沼田学校組合の規約変更に関する協議について
第21 議案第 12号  群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議について
第22 議案第 13号 群馬県市町村会館管理組合の規約変更に関する協議について
第23 議案第 14号 グリーンベル21テナント出店促進条例を廃止する条例について
第24 議案第 15号 沼田市部設置条例の一部を改正する条例について
第25 議案第 16号 沼田市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例について
第26 議案第 17号  沼田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条
            例について
第27 議案第 18号 沼田市保健福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改
            正する条例について
第28 議案第 19号 沼田市福祉医療費支給に関する条例の一部を改正する条例につい
            て
第29 議案第 20号 沼田市難病患者等ホームヘルプサービス事業費用徴収条例の一部
            を改正する条例について
第30 議案第 21号 沼田市交通指導員設置条例の一部を改正する条例について
第31 議案第 22号 沼田市農村公園条例の一部を改正する条例について
第32 議案第 23号 沼田市公民館設置条例の一部を改正する条例について
第33 議案第 24号 平成18年度沼田市一般会計補正予算(第4号)
第34 議案第 25号 平成18年度沼田市国民健康保険特別会計補正予算(第2号) 
第35  議案第 26号 平成18年度沼田市老人保健特別会計補正予算(第2号)
第36  議案第 27号 平成18年度沼田市介護保険特別会計補正予算(第3号)
第37  議案第 28号 平成18年度沼田市簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)
第38 議案第 29号 平成18年度沼田市下水道事業特別会計補正予算(第3号)
第39 議案第 30号 平成18年度沼田市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3
            号)
第40 議案第 31号 平成18年度沼田市温泉事業特別会計補正予算(第3号)
第41 議案第 32号 平成18年度沼田市水道事業会計補正予算(第4号)
第42 議案第 33号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等
            に関する条例の制定について
第43 議案第 34号 沼田市副市長定数条例の制定について
第44  議案第 35号 沼田市あおぞら作業所の設置及び管理に関する条例の制定につい
            て
第45 議案第 36号 沼田市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改
            正する条例について     
第46  議案第 37号 沼田市教育委員会教育長の給与その他の勤務条件に関する条例の
            一部を改正する条例について
第47 議案第 38号 沼田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
第48 議案第 39号 沼田市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例に
            ついて
第49  議案第 40号 沼田市公共物使用等に関する条例の一部を改正する条例について
第50 議案第 41号 沼田市消防団に関する条例の一部を改正する条例について
第51 議案第 42号 沼田市立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例について
第52 議案第 43号 土地の取得について
第53  議案第 44号 指定管理者の指定について
第54 議案第 45号 平成19年度沼田市一般会計予算
第55 議案第 46号 平成19年度沼田市国民健康保険特別会計予算
第56 議案第 47号 平成19年度沼田市老人保健特別会計予算            
第57 議案第 48号 平成19年度沼田市介護保険特別会計予算
第58 議案第 49号  平成19年度沼田市簡易水道事業特別会計予算
第59 議案第 50号 平成19年度沼田市下水道事業特別会計予算
第60 議案第 51号 平成19年度沼田市農業集落排水事業特別会計予算
第61 議案第 52号 平成19年度沼田市温泉事業特別会計予算
第62 議案第 53号 平成19年度沼田市水道事業会計予算
───────────────────────────── 
本日の会議に付した事件
第 1 諸般の報告
第 2 会期の決定
第 3 会議録署名議員の指名
第 4 請願の付託
第 5 沼田市外二箇村清掃施設組合議会議員の選挙について
第 6 利根東部衛生施設組合議会議員の選挙について
第 7 群馬県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について
第 8 報告第  1号 専決処分報告について
    報告第  2号 専決処分報告について
              以上2件一括上程
第 9 報告第  3号 沼田市国民保護計画について
第10 議案第  1号 市道路線の認定について
    議案第  2号 市道路線の変更について
              以上2件一括上程
第11 議案第  3号 区域外道路の認定の承諾について
第12 議案第  4号 町及び字の区域の変更について
第13 議案第  5号 市営川田第3土地改良事業(排水路)の施行について
第14 議案第  6号 市営川田土地改良事業(農業用道路)計画の変更について
    議案第  7号 市営高平前反土地改良事業(農道整備)計画の変更について
              以上2件一括上程
第15  議案第  8号  三峰山トンネルの電気設備等の維持管理に係る事務の委託に関す
            る規約の決定に関する協議について
第16  議案第  9号  利根沼田広域市町村圏振興整備組合の規約変更に関する協議につ
            いて
第17  議案第 10号  利根東部衛生施設組合の規約変更に関する協議について
第18 議案第 11号  利根沼田学校組合の規約変更に関する協議について
第19 議案第 12号  群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議について
第20 議案第 13号 群馬県市町村会館管理組合の規約変更に関する協議について
第23 議案第 14号 グリーンベル21テナント出店促進条例を廃止する条例について
    議案第 15号 沼田市部設置条例の一部を改正する条例について
    議案第 16号 沼田市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例について
    議案第 17号  沼田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条
            例について
    議案第 18号 沼田市保健福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改
            正する条例について
    議案第 19号 沼田市福祉医療費支給に関する条例の一部を改正する条例につい
            て
    議案第 20号 沼田市難病患者等ホームヘルプサービス事業費用徴収条例の一部
            を改正する条例について
    議案第 21号 沼田市交通指導員設置条例の一部を改正する条例について
    議案第 22号 沼田市農村公園条例の一部を改正する条例について
    議案第 23号 沼田市公民館設置条例の一部を改正する条例について
    議案第 24号 平成18年度沼田市一般会計補正予算(第4号)
    議案第 25号 平成18年度沼田市国民健康保険特別会計補正予算(第2号) 
     議案第 26号 平成18年度沼田市老人保健特別会計補正予算(第2号)
     議案第 27号 平成18年度沼田市介護保険特別会計補正予算(第3号)
     議案第 28号 平成18年度沼田市簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)
    議案第 29号 平成18年度沼田市下水道事業特別会計補正予算(第3号)
    議案第 30号 平成18年度沼田市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3
            号)
    議案第 31号 平成18年度沼田市温泉事業特別会計補正予算(第3号)
    議案第 32号 平成18年度沼田市水道事業会計補正予算(第4号)
              以上19件一括上程
第24 議案第 33号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等
            に関する条例の制定について
    議案第 34号 沼田市副市長定数条例の制定について
     議案第 35号 沼田市あおぞら作業所の設置及び管理に関する条例の制定につい
            て
    議案第 36号 沼田市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改
            正する条例について     
     議案第 37号 沼田市教育委員会教育長の給与その他の勤務条件に関する条例の
            一部を改正する条例について
    議案第 38号 沼田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
    議案第 39号 沼田市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例に
            ついて
     議案第 40号 沼田市公共物使用等に関する条例の一部を改正する条例について
    議案第 41号 沼田市消防団に関する条例の一部を改正する条例について
    議案第 42号 沼田市立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例について
    議案第 43号 土地の取得について
     議案第 44号 指定管理者の指定について
    議案第 45号 平成19年度沼田市一般会計予算
    議案第 46号 平成19年度沼田市国民健康保険特別会計予算
    議案第 47号 平成19年度沼田市老人保健特別会計予算            
    議案第 48号 平成19年度沼田市介護保険特別会計予算
    議案第 49号  平成19年度沼田市簡易水道事業特別会計予算
    議案第 50号 平成19年度沼田市下水道事業特別会計予算
    議案第 51号 平成19年度沼田市農業集落排水事業特別会計予算
    議案第 52号 平成19年度沼田市温泉事業特別会計予算
    議案第 53号 平成19年度沼田市水道事業会計予算
              以上21件一括上程
第25 散  会
──────────────────────────────           
出席議員(44人)
       1番  小野 広樹君      2番  南 美喜雄君
       3番  小林 克郎君      4番  角田  博君
       5番  中村 光孝君      6番  小野 要二君
       7番  小林  猛君          8番  繻エ冨士夫君
       9番  真下 恭嗣君     10番  布施辰二郎君
      11番  角田 泰夫君     12番  高柳 勝巳君
      13番  久保 健二君     14番  星野  稔君
      15番  鈴木 圭子君     16番  金子 一弥君
      17番  金子 千明君     18番  長谷川信次君
      19番  宮田 和夫君     20番  小林 玉男君
      21番  小野 正純君     22番  大島 崇行君
      23番  山ア 義朗君     24番  大竹 政雄君
      25番  井之川博幸君     26番  大東 宣之君
      27番  片野 彦一君     28番  星川嘉一郎君
      29番  金井 康夫君     30番  井上 正文君
      31番  小尾 孝男君     32番  相田 昌夫君
      33番  宇敷 和也君     34番  小林 次夫君
      35番  橋 襄典君     36番  牧野 保好君
      37番  石田 宇平君     39番  井上健太郎君
      40番  田村 博美君     41番  井田 孝一君
      42番  小林 照夫君     43番  星野佐善太君
      45番  横坂 泰次君     46番  井上 幾雄君
欠席議員(1名)
      38番  松井 敏員君
─────────────────────────────
説明のため出席した者
  市  長     星野已喜雄君      助  役     林  義夫君
  白沢町振興局長  根岸 恒雄君      利根町振興局長  郷原 重雄君
  市長公室長    田村 澄夫君      総務部長     村山 博明君
  民生部長     田島  護君      経済部長     大嶋 政美君
  建設部長     松井完一郎君      街なか対策部長  見城 厚男君
  白沢町振興局次長 中村 弘志君      利根町振興局次長 中澤 和義君
  総務課長     村沢 博行君      教 育 長     津久井 勲君
  教育部長     宮澤 満夫君      庶務課長     水田  修君
  監査委員事務局長 小池 一夫君
─────────────────────────────
議会事務局出席者
  事務局長     茂木  愛       次長兼庶務係長  下  宏一
  議事係長     茂木 敏昭       主  査     地野 裕一
──────────────◇──────────────
    午前10時開会
◇議長(星野佐善太君) ただ今から、平成19年第1回沼田市議会定例会を開会いたします。
 これより本日の会議を開きます。
──────────────◇──────────────
    第1 諸般の報告
◇議長(星野佐善太君)  日程に入るに先立ち、事務局長をして諸般の報告をいたさせます。
◇事務局長(茂木 愛君) 命によりご報告申し上げます。
 沼田市監査委員 高橋政次、井田孝一の両氏から定期監査等結果報告書並びに例月出納検
査結果報告書が地方自治法の規定により議長あてに寄せられております。本日、その写しを
お手許に配付しておきましたのでご覧いただきたいと思います。
 以上でございます。
◇議長(星野佐善太君)  以上で諸般の報告を終わります。
──────────────◇────────────── 
    第2 会期の決定
◇議長(星野佐善太君) 日程第1、会期の決定を議題といたします。
 おはかりいたします。
 今期定例会の会期は、本日から3月26日までの26日間といたしたいと思います。
 これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) ご異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は、本日から
3月26日までの26日間と決定いたしました。
──────────────◇──────────────
    第3 会議録署名議員の指名
◇議長(星野佐善太君) 日程第2、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において、小林次夫議員、橋
襄典議員、牧野保好議員の以上3名を指名いたします。
──────────────◇──────────────
    第4 請願の付託
◇議長(星野佐善太君)  日程第3、請願の付託を行います。
  本日までに受理した請願は、お手元に配付いたしました請願文書表のとおり、所管の常任
委員会に付託いたします。
──────────────◇────────────── 
◇議長(星野佐善太君) 休憩いたします。
午前10時14分休憩
─────────────────────────────
午前10時22分再開
◇議長(星野佐善太君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
──────────────◇──────────────
◇議長(星野佐善太君)  民生福祉常任委員会における互選結果が議長のもとにまいりまし
たので、ご報告申し上げます。
  副委員長 横坂泰次議員。
  以上のとおりであります。
──────────────◇──────────────
    第5 沼田市外二箇村清掃施設組合議会議員の選挙
◇議長(星野佐善太君) 日程第4、沼田市外二箇村清掃施設組合議会議員の選挙を行いま
す。
  本件につきましては、市長から議長宛通知が寄せられておりますので、事務局長をして朗
読いたさせます。事務局長。
◇事務局長(茂木 愛君) 命により朗読いたします。

                               沼 総 第 434 号
                                                              平成19年2月19日

  沼田市議会議長  星  野  佐善太  様

                                                     沼田市長  星  野  已喜雄

       沼田市外二箇村清掃施設組合議会議員の選挙について(依頼)

  沼田市選出の沼田市外二箇村清掃施設組合議会議員が平成19年2月12日付でその職を
辞職し欠員となったことから、同組合管理者から補欠選挙依頼通知を受けましたので、同組
合規約第8条の規定に基づき、下記により選挙の執行をお願い申し上げます。

                    記

1 補欠選挙を要する議員数   1名

  以上であります。
◇議長(星野佐善太君)  朗読が終わりました。
  おはかりいたします。
  選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選により
たいと思います。
  これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君)  ご異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によるこ
とに決しました。
  続いて、おはかりいたします。
  指名の方法は、議長において指名いたしたいと思います。
  これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君)  ご異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決
しました。
  沼田市外二箇村清掃施設組合議会議員に、横坂泰次議員を指名いたします。
  おはかりいたします。
  ただいま議長において指名いたしました横坂泰次議員を当選人と定めることにご異議あり
ませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました横坂
泰次議員が沼田市外二箇村清掃施設組合議会議員に当選いたしました。
 横坂泰次議員が、この議場におられますので、本席から会議規則第31条第2項の規定に
より告知をいたします。
──────────────◇──────────────
    第6 利根東部衛生施設組合議会議員の選挙
◇議長(星野佐善太君) 日程第5、利根東部衛生施設組合議会議員の選挙を行います。
  本件につきましては、市長から議長宛通知が寄せられておりますので、事務局長をして朗
読いたさせます。事務局長。
◇事務局長(茂木 愛君) 命により朗読いたします。

                               沼 総 第 436 号
                               平成19年2月19日

  沼田市議会議長  星  野  佐善太  様

                                                     沼田市長  星  野  已喜雄

        利根東部衛生施設組合議会議員の選挙について(依頼)

  沼田市選出の利根東部衛生施設組合議会議員が平成19年2月12日付でその職を辞職し
欠員となったことから、同組合管理者から補欠選挙依頼通知を受けましたので、同組合規約
第7条の規定に基づき、下記により選挙の執行をお願い申し上げます。

                    記

1 補欠選挙を要する議員数   1名

  以上であります。
◇議長(星野佐善太君)  朗読が終わりました。おはかりいたします。
  選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選により
たいと思います。
  これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君)  ご異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によるこ
とに決しました。
  続いて、おはかりいたします。
  指名の方法は、議長において指名いたしたいと思います。
  これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君)  ご異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決
しました。
  利根東部衛生施設組合議会議員に、井上正文議員を指名いたします。
  おはかりいたします。
  ただいま議長において指名いたしました井上正文議員を当選人と定めることにご異議あり
ませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました井上
正文議員が利根東部衛生施設組合議会議員に当選いたしました。
 井上正文議員が、この議場におられますので、本席から会議規則第31条第2項の規定に
より告知をいたします。
──────────────◇──────────────
    第7 群馬県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙
◇議長(星野佐善太君) 日程第6、群馬県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を行い
ます。
  本件につきましては、市長から議長宛通知が寄せられておりますので、事務局長をして朗
読いたさせます。事務局長。
◇事務局長(茂木 愛君) 命により朗読いたします。

                               沼 総 第 438 号
                                                              平成19年2月20日

  沼田市議会議長  星  野  佐善太  様

                                                     沼田市長  星  野  已喜雄

       群馬県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について(依頼)

  群馬県後期高齢者医療広域連合の設立に伴い、群馬県後期高齢者医療広域連合議会議員選
挙選挙長から、同広域連合規約第8条の規定に基づき同広域連合議会議員の選出について依
頼がありましたので、下記により選挙の執行をお願い申し上げます。

                                        記

1 選出する議員数   1名

  以上であります。
◇議長(星野佐善太君)  朗読が終わりました。
  おはかりいたします。
  選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選により
たいと思います。
  これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君)  ご異議なしと認めます。よって、選挙の方法は、指名推選による
ことに決しました。
  続いておはかりいたします。
  指名の方法は、議長において指名いたしたいと思います。
  これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君)  ご異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決
しました。
  群馬県後期高齢者医療広域連合議会議員に、大竹政雄議員を指名いたします。
  おはかりいたします。
  ただいま議長において指名いたしました大竹政雄議員を当選人と定めることにご異議あり
ませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君)  ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました大竹
政雄議員が群馬県後期高齢者医療広域連合議会議員に当選されました。
  大竹政雄議員がこの議場におられますので、本席から会議規則第31条第2項の規定によ
り告知いたします。
──────────────◇──────────────
    第8 報告第1号 専決処分報告についてから
       報告第2号 専決処分報告についてまで
                       以上2件一括上程
◇議長(星野佐善太君) 日程第7、報告第1号 専決処分報告について、及び日程第8、
報告第2号 専決処分報告についての以上2件を一括議題といたします。
  報告書の朗読を省略し、ただちに市長から報告を求めます。市長。
〔市長 星野已喜雄君登壇〕
◇市長(星野已喜雄君) ただいま上程になりました 報告第1号 専決処分報告 和解に
ついて及び 報告第2号 専決処分報告 和解及び損害賠償額の決定についての以上2件に
つきまして、一括してご説明申し上げます。
 まず、報告第1号 専決処分報告 和解についてご説明申し上げます。 
 処分書のとおり、平成18年11月29日 午前10時45分頃、沼田市屋形原町500
番地先の国道17号線において、教育部庶務課主任(現在同課主査)●●●●の運転する市
有車(群馬33ゆ8462)が、前橋テルサで開催された群馬県教育委員会主催の新任市町
村教育委員研修会へ参加する教育委員を送った帰路、前方車両が右折することに伴い停止し
た際、前橋市総社町 ●●●●氏の運転する小型自動二輪車(群馬り4128)に衝突され、
双方の車両の一部が破損した事故について、●●●●氏が市有車の修理代として106,1
55円を沼田市に支払うことを条件に和解したものであります。
 続きまして、報告第2号 専決処分報告 和解及び損害賠償額の決定についてご説明申し
上げます。
 処分書のとおり、平成18年10月24日 午前11時10分頃、沼田市利根町老神21
番地先の市道T3216号線において、吾妻郡長野原町 ●●●●氏所有の普通自動車(群
34ち3474)を沼田市利根町、●●●●氏が運転して駐車中、市道脇の斜面から岩石が
落石して普通自動車を直撃し、車両の一部が破損した事故について、沼田市が●●●●氏に
車両の修理代として、86,610円を支払うことを条件に和解するとともに、市の損害賠
償額を86,610円と定めたものであります。
 以上2件につきまして、一括してその概要をご説明申し上げましたが、期間的な制約から
やむを得ず専決処分として措置させていただいたものであります。
  細部につきましては、ご質疑に応じ、所管の部長に説明いたさせますので、よろしくご審
議の上、報告のとおりご承認くださいますようお願い申し上げます。
◇議長(星野佐善太君)  報告が終わりました。
  これより質疑に入ります。
  なお、質疑は1件ごとに願います。
  まず、報告第1号について願います。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君)  次に、報告第2号について願います。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君)  質疑を終結いたします。
  おはかりいたします。
  ただいま議題となっております報告第1号及び報告第2号の以上2件については、会議規
則第36条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。
  これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君)  ご異議なしと認めます。よって、報告第1号及び報告第2号の以
上2件については、委員会の付託を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。
  なお、討論は一括して願います。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君)  討論を終結いたします。
  これより報告第1号 専決処分報告についてを採決いたします。
 本案は、承認することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) ご異議なしと認めます。よって本案は承認することに決しました。
  次に、報告第2号 専決処分報告についてを採決いたします。
 本案は、承認することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君)  ご異議なしと認めます。よって本案は承認することに決しました。
──────────────◇──────────────
    第9 報告第3号 沼田市国民保護計画について
◇議長(星野佐善太君)  日程第9、報告第3号 沼田市国民保護計画についてを議題とい
たします。
  報告書の朗読を省略し、ただちに市長から報告を求めます。市長。
〔市長 星野已喜雄君登壇〕
◇市長(星野已喜雄君) ただいま上程になりました 報告第3号 沼田市国民保護計画に
ついてご説明申し上げます。
 沼田市国民保護計画につきましては、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置
に関する法律」第35条第1項に基づき作成したものであります。
 その内容につきましては、同法第39条第3項の規定により「沼田市国民保護協議会」に
諮問し、内容等を審議いただき答申を得て、同法第35条第5項に基づき群馬県知事に協議
を行ってきたところであります。
  今回の報告につきましては、同法第35条第6項の規定に基づき議会に報告するものであ
ります。
 これより、沼田市国民保護計画の骨子についてご説明申し上げます。
 沼田市国民保護計画の内容は、群馬県国民保護計画に基づき、当該市町村の区域に係る国
民の保護のための措置の総合的な推進に関する事項、警戒の伝達・避難・救護・被災安否情
報・警戒区域・災害復旧・関係機関との連携調整に関する事項、訓練並びに物資及び資材の
備蓄に関する事項、体制に関する事項、地方公共団体、その他の関係機関との連携に関する
事項等を柱として第1編から第6編で構成されております。
 第1編は「総論」で、市の責務、国民保護措置に関する基本方針、関係機関の事務又は業
務の大綱等、沼田市国民保護計画が対象とする事態などを定めています。
 第2編は「平素からの備えや予防」で、組織・体制等の整備等、避難・救援及び武力攻撃
災害への対処に関する平素からの備え、物資及び資材の備蓄・整備、国民保護に関する啓発
などを定めています。
  第3編は「武力攻撃事態等への対処」で、初動連絡体制の迅速な確立及び初動措置、市対
策本部の設置等、関係機関相互の連携、警報及び避難の指示等、救援、安否情報の収集・提
供、武力攻撃災害への対処、被災情報の収集及び報告、保健衛生の確保その他の措置、特殊
標章等の交付及び管理を定めています。
 第4編は「復旧等」で、応急の復旧、武力攻撃災害の復旧、国民保護措置に要した費用の
支弁等を定めています。
 第5編は「緊急対処事態への対処」を定めています。
 第6編は「首都圏等への支援」を定めています。
 以上、その概要をご説明申し上げましたが、細部につきましては、ご質疑に応じ、所管の
部長に説明いたさせますので、よろしくお願い申し上げます。
◇議長(星野佐善太君)  報告が終わりました。
  これより質疑に入ります。12番。
◇12番(高柳勝巳君) この国民保護条例が提案されたときも質疑をいたしましたけれど
も、政府が示すこの基本方針と、消防庁の示す市町村のモデル計画がほとんど修正不可能な
状態で国や市町村へ出されているというふうに認識をして、かなり硬直性の高いものになる
だろうと私は想定しておりました。
 当市の担当部局では、原案作成においてどの程度の時間と費用をかけられたのか。また、
当市では、予算が大変厳しい状況ですからコンサルタントの活用についてはなかったものと
いうふうに推測されますが、他市等では、高額なコンサル料等を計上して作成したようです
けれども、その有無と額についてお伺いします。
◇議長(星野佐善太君) 総務部長。
◇総務部長(村山博明君) それでは、命によりまして、私の方からご答弁をさせていただ
きたいと思います。
 本件につきましては、ご案内のとおり、沼田市国民保護協議会条例及び沼田市国民保護対
策本部及び緊急事態対策本部条例、これの制定のもとに進めてきたものでございます。本件
につきましては、7月から10月にかけまして、国から示されました国民の保護に関する基
本方針、群馬県国民保護計画を踏まえまして、武力攻撃から市民の生命、身体及び財産を保
護し、市民生活及び市民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを基本といたしまし
て、県の指導、あるいは各市の状況を把握しながら、事務局内に担当をおきまして、事務局
内総合支援体制を整えまして作成に努めてきたところでございます。
 これにつきましては、10月の26日、県に対しまして事前協議を行うとともに、11月
には、庁内関係各部課と調整を図りまして、12月にその素案を取りまとめたところでござ
います。12月上旬に素案を作成いたしまして、12月の12日、沼田市国民保護協議会に
対しまして、沼田市国民保護計画素案を諮問させていただいた経過でございます。
 このような状況の中で、時間と費用、あるいはコンサルというふうなお話でございますけ
れども、ただいま申し上げましたとおり、内部の体制をもって総合支援を図りながら対応し
てきたというふうなことでございまして、時間的には相当費やしたということでございます
が、この時間、それについては掌握をしてございません。
 なお、従いまして、費用につきましては、通常の中で対応してまいりましたので、費用に
ついてはかけてございません。
 なお、コンサルについてもお願いをしてございませんで、内部の検討によって作成をした
ということでご理解をいただきたいと存じます。
◇12番(高柳勝巳君) わかりました。では2つ目の質疑をしたいと思います。長崎市で
は、核兵器による被爆回避策を、帽子だとか、雨カッパで抑制云々という文字が、モデル案
の中に示されておって、あまりにもこういう見識というのは不見識ではないかということで、
モデル案の削除を申し出て、いま調整中という報道がありました。協議会の中でこのような
議論がされ、沼田市の独自の項目、条項等があれば教えていただきたいというふうに思いま
す。
◇総務部長(村山博明君) ただいま長崎の件につきましてお話がございましたが、長崎に
つきましては、被爆を受けたということで、その部分について国に対して要請をしていると。
こういうふうな情報につきましては、私どもも承知をしているところでございます。私ども
もこの部分につきましては、いわゆる国、県、それらのモデルに沿って対応してきてまいり
ますし、特に、当市にあっては首都圏から遠距離にある。核兵器、あるいは自衛隊というふ
うな部分からも比較的遠距離にあるということから、避難を想定するというふうな、いわゆ
るマニュアルのもとに対応してございますので、いわゆる首都圏の方をこちらの方に受け入
れる。こういうふうな状況のあったときにその対応がでてくるというふうに考えております。
従いまして、特に、ただいま議員さんが申し上げられております件については、私どもの中
にはいわゆる反映されていない。そういう状況でございます。
◇12番(高柳勝巳君) わかりました。群馬県のモデル計画、国民保護計画というのは、
47都道府県のうちの5つ、唯一加除修正が行われた県だというふうに認識をしております
ので、そこの県と調整をして、独自性を発揮したという点ではやや評価もできるのかなとい
うふうには私自身一定評価をさせていただきたいなというふうに考えています。
 3つ目なのですけれども、6編からなると先ほど市長から説明がございました。1編の総
論の第1章4の、計画の見直し変更手続きに関してお伺いしたいというふうに思うのですけ
れども、科学技術の進歩等に応じて、あるいは情勢の変化等に応じて、計画の変更は当然行
われなければいけないであろうというふうに考え、広く関係者の意見を求めるというふうに
記載がされて、これについては一定評価をするものですが、情勢の変化だけではなくてです
ね、住民の側からこれは不適切であるとか、変えた方がいいとかいうことが出てきた場合に
ついての、変更の手続きはどのようにお進めなのか、考えをお聞かせいただきたいというふ
うに思います。
◇総務部長(村山博明君) 変更が必要になる、あるいは変更をせざるを得ない状況、そう
いうときにはどのような対応か、というふうな質疑だというふうに受け止めましてお答えを
申し上げたいと存じます。
 変更が必要な場合、これにつきましては、ただいまお話しがありましたとおり社会情勢、
あるいは国際情勢の変化に伴うことが考えられると思います。なお、市民の方々、あるいは
学識経験者、関係機関の方々から見直し、変更等について要望が出てきたと。こういうふう
な場合にありましては、市において、県、国等、関係機関と協議を行いまして、また、沼田
市国民保護協議会に諮る必要があるというふうな状況が出てくれば、同協議会に諮問を行っ
てその対応を諮っていきたいというふうに考えているところでございます。
◇議長(星野佐善太君) 他に。26番。
◇26番(大東宣之君) まずはじめに、先ほどの同僚議員と同じく沼田市国民保護計画の見直
し、変更手続きについてお伺いしたいと思います。
 この沼田市国民保護計画の見直しは、どのようなときに行われ、だれが見直しを行うのか
お聞かせいただければと思います。
 続いて、基本的人権の保障についてですが、自由と権利に制限が加えられるとありますけ
れども、どのような制限となるのかお聞かせいただきたいと思います。
 続いて、武力攻撃事態について。武力攻撃事態として4点あげられておりますけれども、
これらの中で研修、訓練は、そうしたことに対応されるのか。また、武力攻撃をする相手は
だれを想定しているのかお聞かせいただきたいと思います。研修及び訓練について、先ほど
若干ふれさせていただきましたが、この職員の研修、訓練はどのような頻度で行われ、具体
的に、どのようなことがされて、また、市民は何をするのか、お聞かせいただければと思い
ます。
◇議長(星野佐善太君) 総務部長。
◇総務部長(村山博明君) まず、第1点目の、計画の見直しについてでございますが、た
だいまお答えを申し上げたとおりでございます。
 それから、第2点目の、基本的人権の保障、自由と権利に制限が加えられる。こういうよ
うなお話しでございますが、これにつきましては、まずもって国民保護法、これの第5条に
おいて基本的人権の尊重、これは明記をされているところでございます。若干この第5条を
朗読させていただきますと、「国民の保護のための措置を実施するにあたっては、日本国憲
法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならない」というふうなことで、まさに
国民の人権に関する尊重、これをここでうたっているわけでございます。「前項に規定する
国民の保護のための措置を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が加えられると
きであっても、その制限は当該国民の保護のための措置を実施するため必要最小限のものに
限られ、かつ公正、かつ適正な手続きのもとに行われるものとし、いやしくも国民を差別的
に取り扱い、並びに思想及び良心の自由並びに表現の自由を侵すものであってはならない」
というふうなことで、基本的人権の尊重を第5条でうたってございます。
 ただこれらの中で、一部避難に際して、土地に立ち入る、あるいはどうしても制限を加え
なければ安全性の確保が務められないというふうなものについて、一部避難する等の場合に
あって、そういう措置を講ずる必要が出てくるというふうな状況であるというふうに思って
おります。
 それから、武力攻撃事態の中で、武力攻撃事態として4点あげられているというふうな、
そしてその研修、訓練、それらにどう対応するかについてでございますけれども。これらに
つきましては、当市をもってのみできる状況もなかなか難しいところがございます。従いま
して、県との調整をする中で協調して対応していく、このようなことになるのではというふ
うに考えております。
 それから、武力攻撃をする相手はだれを想定しているのかというふうなことでございます
が、これが対応する、どこが相手だというのは、先ほど議員さんからお話しがありましたよ
うに、ゲリラ、あるいはミサイル、これらが想定した相手ということになろうというふうに
思っております。
 それから、4点目の、職員の研修、訓練はどのような頻度で行われるのかということでご
ざいますが、これにつきましても、職員の研修、あるいは訓練、これらにつきましては、国
民保護計画に定められている市民の警報の伝達、あるいは避難、誘導、支援等が有事の際に
スムーズに実施できることを目的として実施していくということになろうかと思います。
 なお、これらにつきましては、県との一体性をなす部分もありますので、県等と連携を図
りながら実施する必要があると考えてございます。
◇26番(大東宣之君) 先ほどの見直しの件、更には、基本的人権の保障にかかわって、
再度お聞かせいただきたいと思います。
 この基本的人権の項の中には、住民等の自由と権利に制限が加えられるときであっても、
その制限は必要最小限のものに限り、公正かつ適正な手続きの元に行いますと。ですから、
場合によっては、先ほど部長もお答えいただいたように、場合によっては制限を加えるとい
うことがはっきりと明記をされています。それで、この見直しの中で、この基本的人権の保
障等についての見直し、また市民に対する強制的な義務、そういったことについての見直し
もこの中では今後行われていくという可能性があるのか。また行っていくのかどうか、はっ
きりとお答えいただければというふうに思います。
 それから、武力攻撃事態として、ゲリラ、ミサイルを想定しているということですが、仮
にそういったものであったとしたら、それは結果であって、誰かがそういうことをするとい
うことであるわけですから、誰かがそういうことをするということを想定しているのではな
いかというふうに思いますが、そういったことについての、相手を誰と想定しているのかお
聞かせいただければと思います。
 それから、職員の研修、訓練のことについてですが、どういった頻度で行われるのか。そ
ういった中で、市民はどういうようなことをしていくのかお聞かせいただければと思います。

◇総務部長(村山博明君) 第1点の、保護計画の見直しについてでありますけれども、こ
れにつきましては、いわゆるこの関連する法律の改正、これらに伴って変更、改正が加われ
ば当然見直しをかけていくというふうなことでございます。
 なお、もう1点の、だれを想定しているのか。これらにつきましては、いわゆる世界の情
勢、社会の情勢、そういう中から対応すべきことというふうに考えてございます。
 それから、職員の研修、訓練、これにつきましては、先ほど、県とも協調したりというふ
うな話で申し上げましたが、それに加えて防災訓練等、これらの中で対応すべき部分につい
ては、訓練として対応していきたいというふうに考えてございます。
◇26番(大東宣之君) この見直しの件についてですが、法律の改正があれば見直しをか
けていくということですが、そういった中で、先ほど言いましたように基本的人権の保障の
問題、更には、市民に対する強制的な義務の問題、そういったことが含まれてくれば、それ
らは当然行っていくということで理解をしてよろしいのかどうか、お聞かせいただければと
思います。
 それと、全体的な問題として、基本的に日本国憲法では、戦争はしないということがうた
われている中で、こうした戦争を前提とした計画を持つこと自体に私は個人的には疑問を感
じるのですが、そうした憲法との整合性についてはどのような検討がされてきたのか、最後
にお聞かせいただければと思います。
◇総務部長(村山博明君) 改正をしていくのかどうかというふうなことでございますけれ
ども、これにつきましても、いわゆる基であります法律の改正、これらが変われば当然、見
直しを加え、修正を加えるというふうに考えてございます。
 それから、憲法との整合性、これにつきましては、当然この法律そのものが憲法と整合し
て対応されていると。そういう認識を持っております。
 以上であります。
◇議長(星野佐善太君) 他に。41番。
◇41番(井田孝一君) 私は終戦のとき小学校3年生で、戦中、戦前を若干肌で感じた立
場から、この国民保護措置について、運用に関して歯止めをかける手順というのはどうなっ
ているのか。認識があればお伺いしたいと思います。
◇議長(星野佐善太君) 総務部長。
◇総務部長(村山博明君) 今回の法律につきましては、それらを整備するというふうなこ
との中でまとめられているものと認識しておりますので、それらは当然、その法律の中で確
認できるもの。あるいはこれ以上はというものについては、その法律の範囲内で進めていく
というふうに認識をしておりますので、当然それらについては、一定の法律の枠の中で進め
られるという認識を持ってございます。
◇41番(井田孝一君) わかりました。最終的には、日本国憲法がもとになるのだと思い
ますけれども、そこに至るまでの第一段階として、沼田市の国民保護協議会ですか、そうい
ったことが出発点になるかと思いますが、この運用については、常時心を配るということの
ご認識をいただいて、質問を終わりたいと思います。また、運用について、ただいま法律に
基づくと言いますけれども、その法律については、常時、この沼田市の国民保護協議会が開
催されていくのかどうか伺いたいと思います。
◇総務部長(村山博明君) この内容につきましては、議員ご案内のとおり法律、いわゆる
国の法律のもと、そして県、そしてその範囲の中で市が対応するというふうなことになって
ございます。この協議会については、諮問機関として設置されておりますので、そういうふ
うな中で何か出てくれば諮問をし、あるいは協議をいただいて対応していくと。こういうふ
うなことになってございます。
◇議長(星野佐善太君) 他に。25番。
◇25番(井之川博幸君) まず5ページの、関係機関の事務または業務の大綱等にある、
国民保護に関する措置の仕組みについてお伺いをいたします。
 沼田市の国民保護計画でありますけれども、この仕組みを見ますと、国に対策本部ができ
て、警報の発令とか避難措置の指示、要するに、国の指示によって今回保護計画に定められ
ている事項が遂行されるということでありますから、結局、沼田市の国民保護計画でありま
すけれども、国の言いなりになってやるということではないかと思いますけれども、その辺
の見解をお伺いしたいと思います。
 それから11ページに、武力攻撃事態、先ほども議論になっておりましたけれども、ゲリ
ラや特殊部隊による攻撃の中に、BCR兵器、大量破壊兵器による攻撃が想定をされており
ます。イラクでは、アメリカがある、あると言いましたけれども、ありませんでした。こう
いう兵器を持っているのはこのアジアと言いますか、日本の近隣の諸国で、どういう国を想
定しているのかお伺いをしたいというふうに思います。
 それからAの、弾道ミサイル攻撃でありますけれども、NBC弾道ということで、核兵器
の弾道の攻撃も想定をされております。その点で、やはり先ほど、社会情勢等でというよう
な判断をしているということでありますけれども。いま核兵器を持っている国ははっきりし
ております。そういう点で日本に向けて核弾道を発射するという想定をしている国はどこな
のか、お伺いをしたいと思います。
 それから、着上陸侵攻と航空攻撃、これは国の方でもいまの社会情勢では非常に低いとい
う説明がされているわけです。そういう点で、この文章の中にも、沼田市は海がないからと
いうふうに書いてありますけれども、このようなことは、海がないのに、どういうようなと
ころから、だれが、どこの国が侵攻してくるのか、そういう想定をしているのか。これもお
伺いをしたいというふうに思います。
 それから62ページですけれども、避難実施の要領の策定の中に、米軍の行動と避難経路
や避難手段の調整をすると。要するに米軍がもうこの時点のときには活動しているわけです
ね。ですから、米軍が、アメリカ軍が活動していると。いま日本は平和憲法で、日本から先
制攻撃は絶対できないことになっておりますけれども。イラクの例を見ますと、アメリカ軍
が日本の近隣の諸国を攻撃して、それに対する報復として日本が攻撃を受けるというのを想
定した計画ではないでしょうか。その辺の見解をお伺いしたいというふうに思います。
 それから、68ページですけれども、弾道ミサイル攻撃の場合ということで、沼田市は、
実際に弾道ミサイルが発射されたり警報が発令されたとき、できるだけ近くのコンクリート
造り等の堅牢な施設や建築物の地下施設に避難することになります。こういうふうになって
いるわけでありますけれども、先ほど長崎市のことがでましたが、手袋をしろとか、そうい
うことで、雨ガッパで避けられるかという話がありましたけれども。広島、長崎型の原爆よ
りも今はもう何倍、数十倍の威力があると言われております。そういう中で、先ほど部長の
答弁では、核兵器からの攻撃から遠い距離にあるということを言っておりましたけれども、
この中ではどこに飛んでいくかわからないと書いてあるのですね。ですから、本気で市民を
守る気であれば、どんな攻撃でも耐えられる、全市民が避難できる地下シェルターなどを作
る必要があると思うのです。そういうことも考えていないということは、本気で考えてない
のではないでしょうか。その辺の見解をお願いします。
───────────────────────────── 
◇議長(星野佐善太君) 休憩いたします。
午前11時06分休憩
───────────────────────────── 
午前11時14分再開
◇議長(星野佐善太君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
─────────────────────────────
◇総務部長(村山博明君) この件につきましては、いま個々にいくつかのお話しをいただ
きましたですけれども、総体的に、このもの自身、これにつきましては、議員ご案内のとお
り国、そして県、その一連の中で対応していくことでございます。従いまして、私どもがそ
の範囲の中で、私どもの定めるべきところを定めたということでございますので、総体的な
見地からご理解をいただきたいと存じます。
◇25番(井之川博幸君) いま答弁があったのですけれども、もう1回具体的に聞きます
が、やはり答弁はちゃんとするようにお願いしたいと思います。
 沼田市の地域防災計画というのがあります。これは、災害が起きた場合、市長が対策本部
長になって、市としてきちんと対応するとなっています。今回のこの国民保護計画、沼田市
の国民保護計画でありますけれども、先ほど言ったように、仕組みは、国の対策本部からの
指示によって動くというふうに決められて、ここに決められておりますので、これでは国の
言いなりではないかというふうに聞いたわけなのです。もう一度お願いをしたいと思います。
 それから、11ページの、武力攻撃事態の質疑もしましたけれども、この2のところに、
緊急対処事態というのがありまして、この内容を読みますとテロ対策ですね。沼田市で作る
のは、この2の、テロ対策の、緊急対処事態のようなものでよろしいのではないですか。見
解をお伺いしたいと思います。
 62ページで、米軍関与の問題を聞きましたけれども、やはり実際にイラクで米軍が先制
攻撃をしたという事態が実際にあるわけでありまして、そういう心配は全く考えてないのか
どうか、その辺の見解をお伺いしたいと思います。
 それから、核兵器攻撃からの避難の問題ですけれども、先ほど長崎市の話が出ましたが、
これは国が、基本指針というのを示しました。これは沼田市も受け取っていると思いますけ
れども。「核攻撃を受けた場合、風下を避け、手袋、帽子などで被爆を抑制、口及び鼻をタ
オルで保護する」こういう内容があるのですね。これに長崎市長が怒ったわけですよ。原爆
だとか、もう今水爆とか、プルトニウム爆弾だとか、ものすごい威力がある。核攻撃を受け
たときに、手袋、帽子で被爆をなんてね、書いてあったり、口及び鼻をタオルで保護しろな
どと、こういうのは本当に核攻撃の場合の災害の実態を反映していないと。それで怒ったわ
けですね。ですから、先ほど言いましたけれども、沼田市も、近くの鉄筋コンクリートの所
に避難しろというのですけれども、本気でやるのなら全市民が避難できる地下シェルターで
もなければ命は守れませんよ。だから本気でやる気はないのではないですかと聞いたわけな
のですよ。もう一度お願いしたいと思います。以上です。
◇総務部長(村山博明君) 国の言いなりではないかというふうなことでございますけれど
も、先ほども申し上げましたとおり、国の法律に基づいてそれぞれの自治体、それがこれら
の計画を作っていくと、こういうふうな状況にあるわけでございます。従って、それらの状
況の中で整備をさせていただいたことでございます。
 今後、前にもお答えを申し上げましたですけれども、今長崎のことも披瀝をされました。
これらのことが加味され、変更が加えられるならば、当然これは全体的事項として改正をさ
れ、自治体にとっても改正をしていくと、こういうふうな状況を踏まえて対応されるという
ふうに考えてございます。
◇25番(井之川博幸君) なかなか核心にせまった答弁がいただけないので、もう一度最
後にお伺いいたしますが、実際政府では、04年の12月に、防衛計画の大綱というのを作
りました。こういう中で、冷戦終結後10年以上が経過し、米ロ間において新たな信頼関係
が構築されるなど、主要国間の相互協力、依存関係が一層進展しているという情勢認識のも
とで、見通しえる将来において我が国に対する本格的な侵略事態生起の可能性は低下してい
ると判断される。こういうふうに明記をされております。また今回の都道府県国民保護モデ
ル計画について、総務省消防庁の担当者の報告の中では、大規模な国家間の戦争や日本への
着上陸侵攻の可能性は非常に低いため、武力攻撃事態としてこうした想定を論じていたので
空理空論になると、こういうふうに言っているのですね。それで、テロやミサイル攻撃など
の強調点を持ち込んだと、こういうふうに言っております。
 また、前官房副長官補 大森敬治さん、大規模な国家間の戦争は可能性は非常に低くなっ
てきたということを言っておりますし、久間さん、防衛庁長官でしたけれども、北朝鮮が先
に攻めてきたり侵略してくることは現実的にないと思う。政府はこういうことを言っている
わけですね。言いながら、市町村に、県もそうですけれども、自治体にこのような保護計画
を作れという法律まで作って押しつけて、先ほど部長が、社会情勢から対応すべきものだと、
こういうふうにおっしゃいましたけれども、社会情勢は、北朝鮮の関係の6カ国協議を見て
も、平和に向かっているというのが社会情勢ではないでしょうか。ですから、このような保
護計画は今は必要ないのではないかというふうに思いますが、もう一度お願いをしたいと思
います。
 それから、先ほど言いました、テロは、日本でもオウム真理教等のテロがありました。先
ほど言いましたように、緊急対処事態、テロ対策ですね、こういうことはしっかりと定める
必要がありますけれども、国家間の戦争の関係では、言いましたように非常に可能性は低く
なっておりますし、もうないに等しいということですから、このような計画はやはりテロ対
策1本に絞るような内容でよろしいのではないかと思いますけれども、最後にその見解をお
伺いしたいというふうに思います。
◇総務部長(村山博明君) 本法律につきましては、国会の場で論じられ、そしてこの法律
ができてきたという、こういうふうな流れでございます。その法律をもって対応していくと
いうのが自治体の考えであるというふうに認識をしているところでございます。
◇議長(星野佐善太君) 他に。42番。
◇42番(小林照夫君) この国民保護に関する計画は、危機管理上どうしても私はこれは
必要だと思うのですね。いま必要じゃないという話がありましたが、いろいろとマスコミで
報道されている危機管理にはいろいろな場があります。例えば、北から誘導弾が発射された
場合、この誘導弾はどこに落ちるかといった場合、東京を目的としても途中下車で沼田に落
ちる場合もあるということで、大変危機管理というのは、いつでも想定をしておかなければ
ならないことだというふうに思います。その誘導弾を落とすには、今の防衛力だとイージス
艦しかないだろうと言われているのですね。そのイージス艦は日本にはなく、米軍に頼るし
かないと。まして日本海にイージス艦が配備されてないという状況であれば、これは大変な
危機と言ったときには、この国民保護計画というのは貴重な計画じゃなかろうかなというふ
うに思っております。そうした中で、この36ページにある国民保護に関する啓発、その啓
発は、市民に対して啓発をいろいろしていかなければならないかなというふうに思っており
ます。こうした中で、ここに書かれているのは講演会とか広報媒体とか、そういったことで
啓発していくのだということでありますが、この保護計画を市民にどうこれを公表するのか。
また市民にそういったことが沼田市とすれば計画されているということで、ダイジェスト版
のようなものを作って、そういうものを配布する計画があるのかどうか。そういったところ
をお願いしたいと。どういうふうに考えているか。
 それと、こういう啓発の中で、学校における教育の中でこれが載っているわけなのですが、
この学校で、こういった国民保護計画、そういったことを、これを子ども向けにやる必要が
あるのかなあというふうに思うのですが、そういった中で、安全教育というのが載っている
のですね。この安全教育というのは、どの辺を子どもたちに教育をしていかなくてはならな
いのか。それには例えばこれは、国の施策であるということで、新学習指導要領にこういっ
たものが載って、子どもたちに啓発ができるものかどうなのか。そういったことをちょっと
お伺いしたいなと。
 それと、この保護計画に対する予算措置というのは、よく見ればどこかに書いてあるので
しょうけれども、どういうふうに予算措置が検討されているのか。その点をお伺いしたいと
思います。
◇総務部長(村山博明君) ただいま3点にわたってのご質疑であったと思います。
 まず、啓発関係についてはどう対応していくのかというふうなご質疑だと思いますが、こ
れにつきましては広報、これらを使ってシリーズ的に対応できればなというふうなことも考
えてございます。さらには、ホームページの活用と。これらで対応できればというふうに現
時点、考えているところでございます。
 それから、子どもたちの関係につきましては、地域防災訓練、これらの中で避難関係につ
いて対応したいというふうに考えてございます。予算につきましては、現時点、予算計上は
してございません。以上でございます。
◇42番(小林照夫君) 予算措置は考えてないということで、そうしてみるとこれは周知
徹底を図るのに、何らか広報は利用して、やはりこういう保護計画を作ったのですから、そ
れは市民に知ってもらうということで、広報ぬまた、そういったもので報道するのも結構で
しょうけれども、ある程度市民には、沼田市としてはこういう計画があるというのをわかり
やすく知らせる方法が必要かなというふうに思います。
 あと、学校教育でこれを啓発するということは、私は新学習指導要領、そういったものに
基づいてこれをやっていけばいいのかなと思いますが、我々高齢者は、いずれ消えてなくな
る身だからまだいいのですが、子どもたちはこれから国を背負って立っていくわけですね。
そういった人たちが、こういった保護計画を知っているということは、日本の国としては特
に大事ではないかなというふうに私は思います。従って、子どもたちに安全教育というのは、
よく徹底してやることが大事であり、日本の国を守っていくには一番いいんじゃなかろうか
なというふうに私は考えております。そういった点で、この計画を棚のぼた餅にしないで、
できるだけ多くの市民に理解をしてもらって、それを知っていただき、また危機管理をそれ
ぞれ市民が、あるいは国民が、そういったことを普段から考えるということが大事だなとい
うふうに思いますので、その辺をよろしくお願いしたいと思います。最後にお願いします。
◇総務部長(村山博明君) ただいまの関係につきましては、広報で、現在もシリーズ的に
防災関係の情報、あるいはマメ知識等掲載をさせていただいておりますが、そのような紙面
の取り方をしながらお伝えをしていきたいというふうに考えてございます。
 子どもたちへの関係につきましては、先ほども申し上げましたが、地域防災訓練、そうい
う機会をとらえまして、子どもたちにも伝えていきたいと考えております。以上であります。
◇議長(星野佐善太君)  質疑を終結いたします。
  ただいま議題となっております報告第3号については、武力攻撃事態等における国民の保
護のための措置に関する法律第35条第6項の規定により報告されたものでありますので、
ご了承願います。
──────────────◇──────────────
    第10 議案第1号 市道路線の認定についてから
        議案第2号 市道路線の変更についてまで
                         以上2件一括上程
◇議長(星野佐善太君)  日程第10、議案第1号 市道路線の認定について、及び日程第
11、議案第2号 市道路線の変更についての以上2件を一括議題といたします。
 議案の朗読を省略し、ただちに市長から提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 星野已喜雄君登壇〕
◇市長(星野已喜雄君) ただいま上程になりました 議案第1号 市道路線の認定につい
て及び議案第2号 市道路線の変更についての以上2件につきまして、一括してご説明申し
上げます。
 まず、議案第1号 市道路線の認定についてご説明申し上げます。
 今回認定する路線は、西中南通り3号支線でありますが、宅地開発に伴う新設道路をご寄
附いただき市道認定するものであります。
  続きまして、議案第2号  市道路線の変更についてご説明申し上げます。
 今回変更する路線は、西中南通り2号線でありますが、道路改良工事に伴い、既存市道の
終点を変更するものであります。
 以上2件につきまして、一括してその概要をご説明申し上げましたが、細部につきまして
は、ご質疑に応じ、所管の部長に説明いたさせますので、よろしくご審議の上、原案のとお
りご決定くださいますようお願い申し上げます。
◇議長(星野佐善太君) 説明が終わりました。
 これより質疑に入ります。
 なお、質疑は1件ごとに願います。
  まず、議案第1号 市道路線の認定について願います。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君)  次に、議案第2号 市道路線の変更について願います。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) 質疑を終結いたします。
 おはかりいたします。
 ただいま議題となっております議案第1号及び議案第2号の以上2件については、会議規
則第36条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。
 これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) ご異議なしと認めます。よって、議案第1号及び議案第2号の以
上2件については、委員会の付託を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。
 なお、討論は一括して願います。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) 討論を終結いたします。
 これより議案第1号 市道路線の認定についてを採決いたします。
 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されま
した。
  次に、議案第2号 市道路線の変更についてを採決いたします。
 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されま
した。
──────────────◇────────────── 
    第11 議案第3号 区域外道路の認定の承諾について
◇議長(星野佐善太君) 日程第12、議案第3号 区域外道路の認定の承諾についてを議
題といたします。
 議案の朗読を省略し、ただちに市長から提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 星野已喜雄君登壇〕
◇市長(星野已喜雄君) ただいま上程になりました 議案第3号 区域外道路の認定の承
諾についてご説明申し上げます。
 本件は、片品村地内摺渕橋の架替えに伴う、片品村道摺渕・花咲線の変更認定に当たり、
変更路線の一部が本市の区域内にあるため、片品村長から道路法第8条第3項に規定する区
域外道路認定承諾の協議があったことから、この承諾について、同法第8条第4項の規定に
より議会の議決をお願いするものであります。
 以上、その概要をご説明申し上げましたが、細部につきましては、ご質疑に応じ、所管の
部長に説明いたさせますので、よろしくご審議の上、原案のとおりご決定くださいますよう
お願い申し上げます。
◇議長(星野佐善太君)  説明が終わりました。
  これより質疑に入ります。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君)  質疑を終結いたします。
  おはかりいたします。
 ただいま議題となっております議案第3号については、会議規則第36条第2項の規定に
より、委員会の付託を省略いたしたいと思います。
 これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) ご異議なしと認めます。よって、議案第3号については、委員会
の付託を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) 討論を終結いたします。
 これより議案第3号 区域外道路の認定の承諾についてを採決いたします。
 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されま
した。
──────────────◇────────────── 
    第12 議案第4号 町及び字の区域の変更について
◇議長(星野佐善太君) 日程第13、議案第4号 町及び字の区域の変更についてを議題
といたします。
 議案の朗読を省略し、ただちに市長から提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 星野已喜雄君登壇〕
◇市長(星野已喜雄君) ただいま上程になりました 議案第4号 町及び字の区域の変更
についてご説明申し上げます。
 本件は、県営畑地帯総合整備事業沼須地区の施行に伴い、地区内の土地の区画及び形状を
改めた結果、町及び字の区域の一部を変更する必要が生じたもので、地方自治法第260条
第1項の規定により議会の議決をお願いするものであります。
 以上、その概要をご説明申し上げましたが、細部につきましては、ご質疑に応じ、所管の
部長に説明いたさせますので、よろしくご審議の上、原案のとおりご決定くださいますよう
お願い申し上げます。
◇議長(星野佐善太君)  説明が終わりました。
  これより質疑に入ります。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君)  質疑を終結いたします。
  おはかりいたします。
 ただいま議題となっております議案第4号については、会議規則第36条第2項の規定に
より、委員会の付託を省略いたしたいと思います。
 これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) ご異議なしと認めます。よって、議案第4号については、委員会
の付託を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) 討論を終結いたします。
 これより議案第4号 町及び字の区域の変更についてを採決いたします。
 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されま
した。
──────────────◇────────────── 
    第13 議案第5号 市営川田第3土地改良事業(排水路)の施行について
◇議長(星野佐善太君)  日程第14、議案第5号 市営川田第3土地改良事業(排水路)
の施行についてを議題といたします。
 議案の朗読を省略し、ただちに市長から提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 星野已喜雄君登壇〕
◇市長(星野已喜雄君) ただいま上程になりました 議案第5号 市営川田第3土地改良
事業(排水路)の施行についてご説明申し上げます。
 本件は、団体営で実施している農村総合整備事業川田地区の工種のうち排水路が県知事と
の協議の対象となることから、土地改良法第96条の2第2項の規定により議会の議決をお
願いするものであります。
 以上、その概要をご説明申し上げましたが、細部につきましては、ご質疑に応じ、所管の
部長に説明いたさせますので、よろしくご審議の上、原案のとおりご決定くださいますよう
お願い申し上げます。
◇議長(星野佐善太君)  説明が終わりました。
  これより質疑に入ります。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君)  質疑を終結いたします。
  おはかりいたします。
 ただいま議題となっております議案第5号については、会議規則第36条第2項の規定に
より、委員会の付託を省略いたしたいと思います。
 これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) ご異議なしと認めます。よって、議案第5号については、委員会
の付託を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) 討論を終結いたします。
 これより議案第5号 市営川田第3土地改良事業(排水路)の施行についてを採決いたし
ます。
 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されま
した。
──────────────◇────────────── 
    第14 議案第6号 市営川田土地改良事業(農業用道路)計画の変更について
              から
        議案第7号 市営高平前反土地改良事業(農道整備)計画の変更について
              まで
                         以上2件一括上程  
◇議長(星野佐善太君) 日程第15、議案第6号 市営川田土地改良事業(農業用道路)
計画の変更について、及び日程第16、議案第7号 市営高平前反土地改良事業(農道整
備)計画の変更について、の以上2件を一括議題といたします。
 議案の朗読を省略し、ただちに市長から提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 星野已喜雄君登壇〕
◇市長(星野已喜雄君) ただいま上程になりました 議案第6号 市営川田土地改良事業(農
業用道路)計画の変更について及び議案第7号 市営高平前反土地改良事業(農道整
備)計画の変更についての以上2件につきまして、一括してご説明申し上げます。
 まず、議案第6号 市営川田土地改良事業(農業用道路)計画の変更についてご説明申し
上げます。
 本件は、市営で実施している農村総合整備事業川田地区の工種のうち農業用道路について
計画の変更が生じたため、県知事との協議が必要となったことから、土地改良法第96条の
3第1項の規定により議会の議決をお願いするものであります。
 続きまして、議案第7号 市営高平前反土地改良事業(農道整備)計画の変更についてご
説明申し上げます。
 本件は、基盤整備促進事業として平成17年度より実施をしてきたところでありますが、
農道整備について計画の変更が生じたため、県知事との協議が必要となったことから、土地
改良法第96条の3第1項の規定により議会の議決をお願いするものであります。
 以上2件につきまして、一括してその概要をご説明申し上げましたが、細部につきまして
は、ご質疑に応じ、所管の部長に説明いたさせますので、よろしくご審議の上、原案のとお
りご決定くださいますようお願い申し上げます。
◇議長(星野佐善太君)  説明が終わりました。
  これより質疑に入ります。
  なお、質疑は1件ごとに願います。
  まず、議案第6号 市営川田土地改良事業(農業用道路)計画の変更について願います。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君)  次に、議案第7号 市営高平前反土地改良事業(農道整備)計画
の変更について願います。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君)  質疑を終結いたします。
  おはかりいたします。
 ただいま議題となっております議案第6号及び議案第7号の以上2件については、会議規
則第36条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。
 これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君)  ご異議なしと認めます。よって、議案第6号及び議案第7号の以
上2件については、委員会の付託を省略することに決しました。
  これより討論に入ります。
  なお、討論は一括して願います。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) 討論を終結いたします。
 これより議案第6号 市営川田土地改良事業(農業用道路)計画の変更についてを採決い
たします。
 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されま
した。
  次に、議案第7号 市営高平前反土地改良事業(農道整備)計画の変更についてを採決い
たします。
  本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されま
した。
──────────────◇────────────── 
    第15 議案第8号 三峰山トンネルの電気設備等の維持管理に係る事務の委託に
              関する規約の決定に関する協議について
◇議長(星野佐善太君)  日程第17、議案第8号 三峰山トンネルの電気設備等の維持管
理に係る事務の委託に関する規約の決定に関する協議についてを議題といたします。
  議案の朗読を省略し、ただちに市長から提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 星野已喜雄君登壇〕
◇市長(星野已喜雄君) ただいま上程になりました 議案第8号 三峰山トンネルの電気
設備等の維持管理に係る事務の委託に関する規約の決定に関する協議についてご説明申し上
げます。
 平成16年4月1日に独立行政法人緑資源機構から譲渡された利根沼田区域農用地総合整
備事業による農業用道路、通称望郷ラインのうち、本市とみなかみ町にまたがる三峰山トン
ネルの電気設備等の維持管理につきましては、道路と構造上一体的なものとなっていること
や、池田トンネルとも含めて集中的に維持管理を図ることが効率的であるとのことから、み
なかみ町の区域に属する部分の電気設備等の維持管理については、本市とみなかみ町との間
で地方自治法第252条の14第1項の規定に基づき規約を定め、みなかみ町が当該地区の
事務を本市に委託し、本市はこれを受託するものであります。 
 なお、平成16年4月1日から旧月夜野町との間で事務の受託を行ってまいりましたが、
平成17年10月1日の町村合併により、改めて、みなかみ町から事前協議がありましたの
で、同法第252条の14第3項で準用する同法第252条の2第3項の規定により議会の
議決をお願いするものであります。
 以上、その概要をご説明申し上げましたが、細部につきましては、ご質疑に応じ、所管の
部長に説明いたさせますので、よろしくご審議の上、原案のとおりご決定くださいますよう
お願い申し上げます。
◇議長(星野佐善太君)  説明が終わりました。
  これより質疑に入ります。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君)  質疑を終結いたします。
  おはかりいたします。
 ただいま議題となっております議案第8号については、会議規則第36条第2項の規定に
より、委員会の付託を省略いたしたいと思います。
 これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君)  ご異議なしと認めます。よって、議案第8号については、委員会
の付託を省略することに決しました。
  これより討論に入ります。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) 討論を終結いたします。
 これより議案第8号 三峰山トンネルの電気設備等の維持管理に係る事務の委託に関する
規約の決定に関する協議についてを採決いたします。
 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されま
した。
──────────────◇────────────── 
    第16 議案第9号 利根沼田広域市町村圏振興整備組合の規約変更に関する協議
              について
◇議長(星野佐善太君)  日程第18、議案第9号 利根沼田広域市町村圏振興整備組合の
規約変更に関する協議についてを議題といたします。
  議案の朗読を省略し、ただちに市長から提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 星野已喜雄君登壇〕
◇市長(星野已喜雄君) ただいま上程になりました 議案第9号 利根沼田広域市町村圏
振興整備組合の規約変更に関する協議についてご説明申し上げます。
 今回の規約変更は、平成18年6月7日に公布された地方自治法の一部を改正する法律に
より、市町村においては、助役に代えて副市町村長を置き、その定数については条例で定め
るとともに、収入役制度の廃止に伴い、会計管理者を新たに置くこととなったことを受け、
規約第7条第4項に規定する副理事長の定数を1人と定めるとともに、第8条を会計管理者
の規定に改めるものであります。
 以上につきまして、利根沼田広域市町村圏振興整備組合から地方自治法第286条第1項
の規定により協議がありましたので、同法第290条の規定により議決をお願いするもので
あります。
 以上、その概要をご説明申し上げましたが、細部につきましては、ご質疑に応じ、所管の
部長に説明いたさせますので、よろしくご審議の上、原案のとおりご決定くださいますよう
お願い申し上げます。
◇議長(星野佐善太君)  説明が終わりました。
  これより質疑に入ります。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君)  質疑を終結いたします。
  おはかりいたします。
 ただいま議題となっております議案第9号については、会議規則第36条第2項の規定に
より、委員会の付託を省略いたしたいと思います。
 これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君)  ご異議なしと認めます。よって、議案第9号については、委員会
の付託を省略することに決しました。
  これより討論に入ります。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) 討論を終結いたします。
 これより議案第9号 利根沼田広域市町村圏振興整備組合の規約変更に関する協議につい
てを採決いたします。
 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されま
した。
──────────────◇────────────── 
    第17 議案第10号 利根東部衛生施設組合の規約変更に関する協議について
◇議長(星野佐善太君)  日程第19、議案第10号 利根東部衛生施設組合の規約変更に
関する協議についてを議題といたします。
  議案の朗読を省略し、ただちに市長から提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 星野已喜雄君登壇〕
◇市長(星野已喜雄君) ただいま上程になりました 議案第10号 利根東部衛生施設組
合の規約変更に関する協議についてご説明申し上げます。
 今回の規約変更は、地方自治法の一部改正による助役制度の見直し及び収入役制度の廃止
に伴い、第8条及び第9条に規定する助役を副村長に、また収入役に関する規定を削り、新
たに第10条で会計管理者の規定を加えるものであります。
 以上につきまして、利根東部衛生施設組合から地方自治法第286条第1項の規定により
協議がありましたので、同法第290条の規定により議決をお願いするものであります。
 以上、その概要をご説明申し上げましたが、細部につきましては、ご質疑に応じ、所管の
部長に説明いたさせますので、よろしくご審議の上、原案のとおりご決定くださいますよう
お願い申し上げます。
◇議長(星野佐善太君)  説明が終わりました。
  これより質疑に入ります。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君)  質疑を終結いたします。
  おはかりいたします。
 ただいま議題となっております議案第10号については、会議規則第36条第2項の規定
により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。
 これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君)  ご異議なしと認めます。よって、議案第10号については、委員
会の付託を省略することに決しました。
  これより討論に入ります。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) 討論を終結いたします。
 これより議案第10号 利根東部衛生施設組合の規約変更に関する協議についてを採決い
たします。
 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されま
した。
──────────────◇──────────────
    第18 議案第11号 利根沼田学校組合の規約変更に関する協議について
◇議長(星野佐善太君)  日程第20、議案第11号 利根沼田学校組合の規約変更に関す
る協議についてを議題といたします。
  議案の朗読を省略し、ただちに市長から提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 星野已喜雄君登壇〕
◇市長(星野已喜雄君) ただいま上程になりました 議案第11号 利根沼田学校組合の
規約変更に関する協議についてご説明申し上げます。
 今回の規約変更は、地方自治法の一部改正による収入役制度の廃止に伴い、第8条を会計
管理者の規定に改めるものであります。
 以上につきまして、利根沼田学校組合から地方自治法第286条第1項の規定により協議
がありましたので、同法第290条の規定により議決をお願いするものであります。
 以上、その概要をご説明申し上げましたが、細部につきましては、ご質疑に応じ、所管の
部長に説明いたさせますので、よろしくご審議の上、原案のとおりご決定くださいますよう
お願い申し上げます。
◇議長(星野佐善太君)  説明が終わりました。
  これより質疑に入ります。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君)  質疑を終結いたします。
  おはかりいたします。
 ただいま議題となっております議案第11号については、会議規則第36条第2項の規定
により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。
 これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君)  ご異議なしと認めます。よって、議案第11号については、委員会
の付託を省略することに決しました。
  これより討論に入ります。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) 討論を終結いたします。
 これより議案第11号 利根沼田学校組合の規約変更に関する協議についてを採決いたし
ます。
 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されま
した。
──────────────◇──────────────
    第19 議案第12号 群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議につい
               て
◇議長(星野佐善太君) 日程第21、議案第12号 群馬県市町村総合事務組合の規約変
更に関する協議についてを議題といたします。
  議案の朗読を省略し、ただちに市長から提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 星野已喜雄君登壇〕
◇市長(星野已喜雄君)  ただいま上程になりました 議案第12号 群馬県市町村総合事
務組合の規約変更に関する協議についてご説明申し上げます。
 今回の規約変更は、地方自治法の一部改正により、収入役制度が廃止されること。
 また、平成19年3月31日に、多野郡町村会館管理組合、藤岡、吉井環境衛生事務組合
及び渋川交通災害共済組合が解散することに伴い、群馬県市町村総合事務組合を脱退するこ
と。
 多野藤岡医療事務市町村組合が、平成19年3月31日限りで、常勤の職員に係る退職手
当の支給事務の共同処理を取りやめること。
 さらに、渋川地区広域市町村圏振興整備組合が、平成19年4月1日から消防団員又は消
防吏員に対する賞じゅつ金支給事務の共同処理を開始することに伴う変更であります。
 以上につきまして、群馬県市町村総合事務組合から地方自治法第286条第1項の規定に
より協議がありましたので、同法第290条の規定により議決をお願いするものであります。
 以上、その概要をご説明申し上げましたが、細部につきましては、ご質疑に応じ、所管の
部長に説明いたさせますので、よろしくご審議の上、原案のとおりご決定くださいますよう
お願い申し上げます。
◇議長(星野佐善太君)  説明が終わりました。
  これより質疑に入ります。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君)  質疑を終結いたします。
  おはかりいたします。
 ただいま議題となっております議案第12号については、会議規則第36条第2項の規定
により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。
 これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君)  ご異議なしと認めます。よって、議案第12号については、委員
会の付託を省略することに決しました。
  これより討論に入ります。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) 討論を終結いたします。
 これより議案第12号 群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議についてを採
決いたします。
 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されま
した。
──────────────◇────────────── 
    第20 議案第13号 群馬県市町村会館管理組合の規約変更に関する協議につい
               て
◇議長(星野佐善太君)  日程第22、議案第13号 群馬県市町村会館管理組合の規約変
更に関する協議についてを議題といたします。
  議案の朗読を省略し、ただちに市長から提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 星野已喜雄君登壇〕
◇市長(星野已喜雄君) ただいま上程になりました 議案第13号 群馬県市町村会館管
理組合の規約変更に関する協議についてご説明申し上げます。
 今回の規約変更は、地方自治法の一部改正により、収入役制度が廃止されること。
 また、平成18年10月1日に、榛名町が高崎市に編入合併されたことに伴い、合併の前
日をもって群馬県市町村会館管理組合を脱退したことに伴う変更であります。
 以上につきまして、群馬県市町村会館管理組合から地方自治法第286条第1項及び市町
村の合併の特例等に関する法律第14条第1項の規定により協議がありましたので、地方自
治法第290条の規定により議決をお願いするものであります。
 以上、その概要をご説明申し上げましたが、細部につきましては、ご質疑に応じ、所管の
部長に説明いたさせますので、よろしくご審議の上、原案のとおりご決定くださいますよう
お願い申し上げます。
◇議長(星野佐善太君)  説明が終わりました。
  これより質疑に入ります。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君)  質疑を終結いたします。
  おはかりいたします。
 ただいま議題となっております議案第13号については、会議規則第36条第2項の規定
により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。
 これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君)  ご異議なしと認めます。よって、議案第13号については、委員
会の付託を省略することに決しました。
  これより討論に入ります。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) 討論を終結いたします。
 これより議案第13号 群馬県市町村会館管理組合の規約変更に関する協議についてを採
決いたします。
 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されま
した。
──────────────◇──────────────
◇議長(星野佐善太君) 休憩いたします。
午前11時58分休憩
─────────────────────────────
午後1時00分再開
◇議長(星野佐善太君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
──────────────◇──────────────
    第21 議案第14号 グリーンベル21テナント出店促進条例を廃止する条例に
               ついてから
        議案第32号 平成18年度沼田市水道事業会計補正予算(第4号)まで
                          以上19件一括上程
◇議長(星野佐善太君)  日程第23、議案第14号 グリーンベル21テナント出店促進
条例を廃止する条例について、から日程第41、議案第32号 平成18年度沼田市水道事
業会計補正予算(第4号)までの以上19件を一括議題といたします。
  議案の朗読を省略し、ただちに市長から提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 星野已喜雄君登壇〕
◇市長(星野已喜雄君) ただいま上程になりました 議案第14号 グリーンベル21テ
ナント出店促進条例を廃止する条例についてから 議案第32号 平成18年度沼田市水道
事業会計補正予算(第4号)までの以上19件につきまして、一括してご説明申し上げます。
 まず、議案第14号 グリーンベル21テナント出店促進条例を廃止する条例についてご
説明申し上げます。 
 本条例は、グリーンベル21の空きフロアにテナントの出店を促進するため、沼田都市開
発株式会社が平成16年3月31日までにグリーンベル21にテナントを導入する際に要し
た経費を同社に対して助成を行うものであり、その種類は改装費と賃借料からなっておりま
すが、改装費の助成対象期間については、すでに終了しており、賃借料の助成対象期間につ
いても、沼田都市開発株式会社とテナントとの賃貸借契約に基づく契約期間の始期から3年
を限度としており、平成19年3月30日をもって期間満了となることから本条例を廃止す
るものであります。
 続きまして、議案第15号 沼田市部設置条例の一部を改正する条例についてご説明申し
上げます。
 改正の内容は、平成19年4月1日から実施する行政組織機構改革により、「市長公室」
を「総務部」に統合することに伴い、関連する分掌事務を改めるものであります。
 続きまして、議案第16号 沼田市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例につ
いてご説明申し上げます。
 改正の内容は、職員の定年年齢について、用務員等一部職種によって63歳定年となって
いるものを見直し、全ての職員の定年年齢を60歳とするものであります。なお、その実施
に当たっては、平成19年度以降3年間の経過措置を設け段階的に定年年齢を引き下げるも
のであります。
 続きまして、議案第17号 沼田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正す
る条例についてご説明申し上げます。
 改正の内容は、国家公務員の休憩・休息時間に係る人事院規則が改正されたことに伴い、
本市においても国に準じて、休息時間を廃止するものであります。
 続きまして、議案第18号 沼田市保健福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部
を改正する条例についてご説明申し上げます。
 改正の内容は、現在、保健福祉センターに設置されている福祉作業所を障害者自立支援法
に基づく「地域活動支援センター」に移行させることに伴い、「地域活動支援センター」に
位置づける旨の規定を加えるものであります。
 続きまして、議案第19号 沼田市福祉医療費支給に関する条例の一部を改正する条例に
ついてご説明申し上げます。
 改正の内容は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改
正する法律」により、「結核予防法」が廃止され、併せて結核の予防等の施策に関する規程
を整備する等の処置が講じられたことを受け、条文の整備を行うものであります。
 続きまして、議案第20号 沼田市難病患者等ホームヘルプサービス事業費用徴収条例の
一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
 改正の内容は、「群馬県難病患者等ホームヘルプサービス事業運営要綱」の廃止に伴い、
同要綱を引用している箇所の改正を行うものであります。
 続きまして、議案第21号 沼田市交通指導員設置条例の一部を改正する条例についてご
説明申し上げます。
 改正の内容は、沼田市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する事務につ
いては、平成17年度から群馬県市町村総合事務組合における共同処理に移行したことに伴
い、「沼田市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例」を廃止したと
ころでありますが、非常勤特別職に位置づけられる交通指導員に対する公務災害補償につい
ても群馬県市町村総合事務組合における共同処理で対応していることから、本条例中の公務
災害補償に係る条文の整備を行うものであります。
 続きまして、議案第22号 沼田市農村公園条例の一部を改正する条例についてご説明申
し上げます。
 改正の内容は、平成10年度から平成18年度に実施した農村総合整備事業により上川田
町地内に整備した「上川田ふれあい公園」を農村公園に位置付け、地方自治法第244条の
2第1項の規定に基づき、施設の適切な管理を行うとともに市民の健康と福祉を増進する目
的をもって市民の利用に供するため、農村公園条例に追加するものであります。
 続きまして、議案第23号 沼田市公民館設置条例の一部を改正する条例についてご説明
申し上げます。
 改正の内容は、職員の職名の変更に伴い、第3条の条文を改正するとともに、字句の修正
等を行うものであります。
 続きまして、議案第24号  平成18年度沼田市一般会計補正予算(第4号)についてご
説明申し上げます。
 今回の補正予算は、国県支出金の確定又は制度改正等により既定の予算に増減を生じるも
の、特別な理由により緊急に対応する必要があるもの等について措置するとともに、平成1
8年度における最終補正として、歳入歳出予算の整理を行うものでありまして、各事業を精
査した結果、既決の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ7億5,198万7,000
円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ213億7,330万7,000円と
するものであります。
 補正予算のうち、人件費に係るものを除き主なものについて、その概要を歳出予算からご
説明申し上げます。
  第2款  総務費は、1億1,769万7,000円の減額であります。
  総務管理費では、一般管理費で事業の確定による下田市姉妹都市締結40周年記念事業及
びフュッセン市姉妹都市交流事業などの減額、人事管理費で退職手当として群馬県市町村総
合事務組合負担金を減額、企画費で事業の確定により総合計画策定調査事業などの減額であ
ります。
 徴税費では、電算業務委託料などの執行残の減額であります。
  選挙費及び統計調査費では、執行残などの減額であります。
  第3款 民生費は、1億4,428万円の減額であります。
  社会福祉費では、老人福祉費で実績見込により介護予防サービス計画作成委託料及び介護
保険特別会計繰出金などを減額、障害福祉費で入通所単価の改正により知的障害者施設訓練
等支援事業費などの減額であります。
  児童福祉費では、児童福祉総務費で定期支払の確定による児童手当支給事業などを減額、
児童措置費で保育単価の改正に伴う民間保育所運営委託事業などの減額であります。
  第4款 衛生費は、4,373万5,000円の減額であります。
  保健衛生費では、国民健康保険総務費で保険基盤安定制度負担金の増額に伴う国民健康保
険特別会計繰出金を追加、予防費で実績により予防接種事業などの減額、保健事業費で実績
によるがん検診事業などを減額し、差引減額であります。
  清掃費では、塵芥処理費で実績による指定ごみ袋購入事業などの減額、し尿処理費では、
負担金確定による沼田市外二箇村清掃施設組合負担金の減額、上水道費では、水道事業会計
出資金の減額であります。
 第5款 労働費は、932万7,000円の減額でありますが、労働金融対策費で勤労者
住宅建設資金預託金などの実績に基づく減額であります。
  第6款  農林水産業費は、1億6,681万8,000円の減額であります。
  農業費では、園芸特産振興費で事業の確定により農業農村応援事業費補助金を減額、農地
費で県の事業予算の確定による市負担金の変更により県営畑地帯総合土地改良事業沼須地区
の減額、山村振興費で実績見込による中山間地域等直接支払事業の減額、農村環境整備費で
事業の確定により田園整備事業佐山地区及び田園空間整備事業利根南部地区などの減額であ
ります。また、林業費では、林業振興費で事業の確定により市民植樹祭事業などの減額、林
道事業費で林道舗装事業三峰線などの減額であります。
 第7款 商工費は、311万3,000円の減額でありますが、観光リゾート費で利根町
振興局の観光リゾート管理費などの減額であります。
  第8款 土木費は、1億3,347万1,000円の減額であります。
  道路橋りょう費では、道路維持費で暖冬により道路除雪作業委託料を減額、道路新設改良
事業費で事業費の確定により市道西中南通り線道路改良事業などを減額、基幹道路新設改良
費で市道沼田川田線道路改良事業などの減額であります。
  都市計画費では、街路事業費で事業費の確定による沼田駅前広場整備事業を減額、公園費
で沼田公園整備事業を減額、下水道費で実績見込により水洗便所改造資金貸付金を減額、都
市整備費で実績見込による中心市街地街なか再生関連推進事業の減額であります。
  第9款 消防費は、2,466万3,000円の減額でありますが、消防費では、消防施
設費で40立方メートル級防火水槽新設事業などの減額であります。
  第10款  教育費は、1億840万9,000円の減額であります。
  小学校費では、学校管理費で事業費の確定による沼田小学校管理棟増改築事業の減額、中
学校費では、学校管理費で中学校耐震診断・耐震補強事業などの事業費確定による減額、幼
稚園費では、実績により私立幼稚園就園奨励費補助金などの減額であります。
 社会教育費では、公民館費で事業の確定により池田公民館改修事業などの減額、保健体育
費では、体育施設費で事業の確定による(仮称)利南運動広場整備事業などの減額でありま
す。
  第11款  災害復旧費は、54万6,000円の減額でありますが、事業費の確定による
減額であります。
  第12款  公債費は、2,000円の追加でありますが、長期債元金の追加であります。
  次に、歳入予算についてご説明申し上げます。
  第1款 市税は、1億453万1,000円の追加でありますが、調定状況の精査により、
市民税、固定資産税、軽自動車税、入湯税などの追加であります。
  第10款 地方交付税は、2,874万7,000円の追加でありますが、普通交付税の
追加であります。
  第12款 分担金及び負担金は、39万1,000円の減額でありますが、負担金で広域
入所児童負担金などの減額であります。
  第13款  使用料及び手数料は、393万円の減額でありますが、手数料で心身障害児デ
イサービス手数料などの減額であります。
  第14款  国庫支出金は、3,749万1,000円の追加であります。
  国庫負担金では、知的障害者施設訓練等支援費負担金や保育所運営費負担金などの減額、
国庫補助金では、地域介護・福祉空間整備等交付金、沼田駅前広場整備費補助金などの追加
であります。
  第15款  県支出金は、2,826万5,000円の減額であります。
  県負担金では、保育所運営費負担金などを減額、保険基盤安定制度負担金などを追加し、
差し引き追加であります。
  県補助金では、小規模土地改良事業費補助金、田園整備事業費補助金及び県単林道改良事
業費補助金などの減額であります。
  委託金では、県税徴収取扱委託金を追加、母子生活支援施設措置費委託金などを減額し、
差し引き追加であります。
  第16款 財産収入は、71万7,000円の追加でありますが、財産売払収入で、市有土
地売払収入などの追加であります。
 第17款 寄附金は、679万円の追加でありますが、福祉振興事業基金寄附金として、
東原新町の土田喜八様、前助役の丸岡祐一様、及び沼田中央ロータリークラブ様からの寄附
金を追加、玉原環境整備基金寄附金として、玉原東急リゾート株式会社様からの寄附金を追
加、学校保健活動振興基金寄附金として、上原町の角田隆様、芳子様ご夫妻からの寄附金を
それぞれ寄附者の意志に沿っての計上であります。
  第18款  繰入金は、7億624万9,000円の減額でありますが、基金繰入金で財政
調整基金繰入金の減額であります。
  第20款  諸収入は、1,332万8,000円の減額であります。
  貸付金元利収入では、勤労者住宅建設資金預託金及び中心市街地土地区画整理事業特別制
度融資預託金収入などの減額、雑入では、指定ごみ袋売払収入及び介護予防サービス計画費
収入などの減額であります。
  第21款 市債は、1億7,810万円の減額でありますが、農林水産事業債で農道整備
事業債、農業基盤整備事業債などを減額、土木債で道路整備事業債、街路整備事業債などを
減額、消防債で消防施設整備事業債の減額であります。
  予算第2条  地方債の補正は、「第2表  地方債補正」に示すとおり、農道整備事業ほか
14事業の起債限度額の変更であります。
 続きまして、議案第25号 平成18年度沼田市国民健康保険特別会計補正予算(第2
号)についてご説明申し上げます。
 今回の補正予算は、既決の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ833万9,000円
を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ59億4,545万1,000円とする
ものであります。
  その概要を歳出予算からご説明申し上げます。
  第1款 総務費は、479万4,000円の追加でありますが、管理経費の追加及び後期
高齢者医療システム委託料の計上であります。
  第9款 諸支出金は、354万5,000円の追加でありますが、一般被保険者保険税還
付金及び退職被保険者等保険税還付金の追加であります。
  次に、歳入予算についてご説明申し上げます。
  第4款 県支出金は、1,090万1,000円の減額でありますが、県調整交付金の減
額であります。 
  第7款 繰入金は、1,777万2,000円の追加でありますが、一般会計繰入金及び
国民健康保険基金繰入金の追加であります。
  第9款 諸収入は、146万8,000円の追加でありますが、一般被保険者延滞金の追
加、一般被保険者第三者納付金の減額、退職被保険者等第三者納付金の追加及び後期高齢者
医療制度創設準備事業費補助金の計上により、差し引き追加であります。
 続きまして、議案第26号 平成18年度沼田市老人保健特別会計補正予算(第2号)に
ついてご説明申し上げます。
 今回の補正予算は、既決の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ9,826万5,0
00円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ56億1,062万3,000円
とするものであります。
  その概要を歳出予算からご説明申し上げます。
  第1款 総務費は、1万円の減額でありますが、管理経費の減額であります。
  第2款  医療諸費は、9,846万4,000円の減額でありますが、医療給付費の減額、
医療費支給費を追加し、差し引き減額であります。
  第3款 諸支出金は、20万9,000円の追加でありますが、償還金の追加であります。
  次に、歳入予算についてご説明申し上げます。
  第1款 支払基金交付金は、192万2,000円の減額でありますが、医療費交付金現
年度分の減額であります。
  第2款  国庫支出金は、8,005万3,000円の減額でありますが、医療費負担金現
年度分の減額、老人医療費適正化対策事業費補助金を追加し、差し引き減額であります。
  第3款 県支出金は、1,629万円の減額でありますが、医療費負担金現年度分の減額
であります。
 続きまして、議案第27号 平成18年度沼田市介護保険特別会計補正予算(第3号)に
ついてご説明申し上げます。
 今回の補正予算は、既決の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,921万円を減
額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ32億6,907万8,000円とするもの
であります。
 その概要を歳出予算からご説明申し上げます。
 第1款 総務費は、89万3,000円の減額でありますが、総務管理費で、制度改正に
伴う電算業務委託料の追加、介護認定審査費で、実績見込みによる主治医意見書等作成手数
料の減額及び訪問調査委託料の減額、趣旨普及費で、実績見込みによる郵送料を減額し、差
し引き減額であります。
 第2款  保険給付費は、3,250万円の減額でありますが、実績見込みによる介護サー
ビス等諸費の減額と特定入所者介護サービス等費の追加との差し引き減額であります。
  第4款  地域支援事業費は、2,831万7,000円の減額でありますが、実績見込み
による介護予防事業費の減額及び包括的支援事業・任意事業費の減額であります。
 第5款 基金積立金は、3,250万円の追加でありますが、介護給付費の調整による追
加であります。
 次に、歳入予算についてご説明申し上げます。
  第2款 分担金及び負担金は、254万8,000円の減額でありますが、実績見込みに
よる地域支援事業負担金の減額であります。
  第4款 国庫支出金は、100万円の追加でありますが、制度改正に伴う介護保険システ
ム改修費補助金の追加であります。
 第9款  繰入金は、2,723万4,000円の減額でありますが、実績見込みによる地
域支援事業費の減額及び事務費の減額に伴う一般会計繰入金の減額であります。
  第11款  諸収入は、42万8,000円の減額でありますが、実績見込みによる雑入の
減額であります。
 続きまして、議案第28号 平成18年度沼田市簡易水道事業特別会計補正予算(第2
号)についてご説明申し上げます。
 今回の補正予算は、既決の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ6,017万5,0
00円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億5,072万7,000円と
するものであります。
 その概要を歳出予算からご説明申し上げます。
 第1款 総務費は、431万6,000円の減額でありますが、一般管理費の減額及び簡
易水道管理費で維持管理事業費の減額であります。
 第2款 事業費は、5,585万9,000円の減額でありますが、事業費確定に伴う簡
易水道事業費の減額であります。
 次に、歳入予算についてご説明申し上げます。
 第1款 分担金及び負担金は、24万3,000円の追加でありますが、水道加入金の追
加であります。
 第2款 使用料及び手数料は、1,112万3,000円の減額でありますが、水道使用
料の減額であります。
 第3款 繰入金は、90万2,000円の追加でありますが、事業費の確定に伴う一般会
計繰入金の追加であります。
 第5款 諸収入は、549万7,000円の減額でありますが、下水道工事等に伴う受入
金などの確定による減額であります。
 第6款 市債は、4,470万円の減額でありますが、簡易水道事業債の確定による減額
であります。
 また、予算第2条 地方債の補正は、「第2表 地方債補正」に示すとおり、簡易水道事
業の起債限度額の変更であります。
 続きまして、議案第29号 平成18年度沼田市下水道事業特別会計補正予算(第3号)
についてご説明申し上げます。
 今回の補正予算は、既決の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,846万1,0
00円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21億4,454万8,000円
とするものであります。
 その概要を歳出予算からご説明申し上げます。
 第1款 総務費は、134万9,000円の減額でありますが、一般管理費の減額であり
ます。
 第2款 事業費は、2,711万2,000円の減額でありますが、公共下水道事業費で、
事業執行に伴う支障物件補償費の追加、特定環境保全公共下水道事業費で、主に白沢処理区
及び利根処理区の建設事業費及び維持管理費の精算に伴う減額、流域下水道事業費で、流域
下水道奥利根処理区の維持管理負担金の精算に伴う減額との差し引き減額であります。
 次に、歳入予算についてご説明申し上げます。
 第1款 分担金及び負担金は、931万7,000円の減額でありますが、公共下水道負
担金の減額と特環下水道負担金の追加との差し引き減額であります。
 第2款 使用料及び手数料は、802万6,000円の追加でありますが、公共下水道使
用料及び特環下水道使用料の追加と下水道手数料の減額との差し引き追加であります。
 第3款 国庫支出金は、公共下水道建設事業費補助金と特定環境保全公共下水道建設事業
費補助金の財源振替による同額補正であります。
 第6款 諸収入は、1,117万円の減額でありますが、消費税還付金の減額等によるも
のであります。
 第7款 市債は、1,600万円の減額でありますが、公共下水道事業債の追加と特定環
境保全公共下水道事業債の減額との差し引き減額であります。
 また、予算第2条 地方債の補正は、「第2表 地方債補正」に示すとおり、公共下水道
事業及び特定環境保全公共下水道事業の起債限度額の変更であります。
 続きまして、議案第30号 平成18年度沼田市農業集落排水事業特別会計補正予算(第
3号)についてご説明申し上げます。
 今回の補正予算は、既決の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ529万2,000
円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億9,840万6,000円とする
ものであります。
 その概要を歳出予算からご説明申し上げます。
 第1款 総務費は、8万3,000円の減額でありますが、一般管理費の減額であります。
 第2款 事業費は、520万9,000円の減額でありますが、事業執行に伴う建設事業
費及び維持管理費の精算に伴う減額であります。
 第3款 公債費は、財源振替を行うものであります。
 次に、歳入予算についてご説明申し上げます。
 第1款 分担金及び負担金は、48万9,000円の減額でありますが、農業集落排水分
担金の減額であります。
 第2款 使用料及び手数料は、12万円の減額でありますが、農業集落排水使用料の減額
等によるものであります。
 第6款 諸収入は、1万7,000円の追加でありますが、消費税還付金の追加でありま
す。
 第7款 市債は、470万円の減額でありますが、農業集落排水事業債の減額であります。
 また、予算第2条 地方債の補正は、「第2表 地方債補正」に示すとおり、農業集落排
水事業の起債限度額の変更であります。
 続きまして、議案第31号 平成18年度沼田市温泉事業特別会計補正予算(第3号)に
ついてご説明申し上げます。
 今回の補正予算は、既決の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,258万7,0
00円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億8,160万6,000円と
するものであります。
 その概要を歳出予算からご説明申し上げます。
 第1款 総務費は、36万2,000円の減額でありますが、一般管理費の減額でありま
す。
 第2款 事業費は、1,222万5,000円の減額でありますが、望郷の湯管理運営費
及びしゃくなげの湯管理運営費をそれぞれ実績見込により減額するものであります。
 次に、歳入予算についてご説明申し上げます。
 第1款 使用料及び手数料は、1,137万6,000円の減額でありますが、両温泉施
設の使用料を、それぞれ実績見込により減額するものであります。
 第2款 財産収入は、149万3,000円の減額でありますが、温泉事業基金積立金利
子を追加、財産貸付収入を減額し、差し引き減額であります。
 第3款 繰入金は、歳入歳出の調整により温泉事業基金繰入金395万1,000円を追
加するものであります。
 第4款 諸収入は、366万9,000円の減額でありますが、共有施設管理費受入金の
減額が主なものであります。
 続きまして、議案第32号 平成18年度沼田市水道事業会計補正予算(第4号)につい
てご説明申し上げます。
 今回の補正予算は、予算第3条 収益的収入及び支出において、既決の収益的支出を12
5万3,000円追加し、収益的支出の予定額を4億3,456万7,000円とするもの
であります。
 また、予算第4条 資本的収入及び支出において、既決の資本的収入を6,585万5,
000円追加し、資本的収入の予定額を1億8,858万5,000円とするとともに、既
決の資本的支出を5,995万8,000円減額し、資本的支出の予定額を3億4,652
万5,000円とするものであります。
 その概要を収益的支出からご説明申し上げます。
 第1款 水道事業費用は、営業費用で職員人件費を減額、減価償却費を追加、営業外費用
で借換えによる企業債利息を減額、特別損失で過年度損益修正損等を追加するものでありま
す。
 次に、資本的収入及び支出について、資本的支出からご説明申し上げます。
 第1款 資本的支出は、固定資産購入費及び公共下水道工事に係わる配水管布設替工事等
の事業費確定による減額、さらに配水施設負担金の減額、企業債償還金を追加し、差し引き
減額であります。
 次に、資本的収入でありますが、第1款 資本的収入は、公共下水道関連工事等の事業費
の確定に伴う工事負担金及び一般会計からの出資金を減額、企業債を追加し、差し引き追加
であります。
 以上19件につきまして、一括してその概要をご説明申し上げましたが、細部につきまし
ては、ご質疑に応じ、所管の部長に説明いたさせますので、よろしくご審議の上、原案のと
おりご決定くださいますようお願い申し上げます。
◇議長(星野佐善太君)  説明が終わりました。
 ただいま議題となっております議案第14号から議案第32号までの以上19件について
は、本日は提案理由の説明のみでありますので、ご了承願います。
──────────────◇──────────────
    第22 議案第33号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の
               整理等に関する条例の制定についてから
        議案第53号 平成19年度沼田市水道事業会計予算まで
                         以上21件一括上程
◇議長(星野佐善太君)  日程第42、議案第33号 地方自治法の一部を改正する法律の
施行に伴う関係条例の整理等に関する条例の制定について、から日程第62、議案第53号 平
成19年度沼田市水道事業会計予算までの以上21件を一括議題といたします。
 議案の朗読を省略し、ただちに市長から提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 星野已喜雄君登壇〕
◇市長(星野已喜雄君) ただいま上程になりました 議案第33号 地方自治法の一部を
改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例の制定についてから 議案第53
号 平成19年度沼田市水道事業会計予算までの以上21件につきまして、一括してご説明
申し上げます。
 まず、施政の方針について申し上げます。
 平成19年第1回沼田市議会定例会の開会に当たりまして、平成19年度各会計予算並び
に関係諸議案の大要と市政運営に臨む所信の一端を申し述べ、議員各位並びに市民皆様方の
深いご理解とご協力を賜りたいと存じます。
 さて、本市においては、昨年9月に、平成19年度を初年度とし、平成28年度を目標年
度とする今後10年間のまちづくりの指針となる第五次総合計画を策定いたしました。
 第五次総合計画は、市民憲章及び森林文化都市宣言の基本理念を継承しながら、時代の変
化への対応を図るため、「自主自立をめざした地域内分権型のまち」、「うるおい、ゆとり、
やすらぎのあるまち」、「市民が参画する生活者本位のまち」、「広域的視野に立ったま
ち」の4つを新しい時代の基本理念とし、広大な自然と人々が共生する交流拠点として、
「活気」と「交流」のある、個性輝くまちを目指したものであり、5万5千人の市民ととも
に、地方分権時代に相応しい自治体への転換を求め、安心で安全な「水と緑の大地 田園空
間都市」沼田市の構築に向けて最善の努力を傾注してまいる所存であります。
 さて、我が国の経済は、消費や設備投資が引き続き増加し、企業部門の好調さが雇用・所
得環境の改善を通じて家計部門へ波及しており、民間需要中心の緩やかな回復が安定的に続
き、改革の加速・深化と政府・日本銀行の一体となった取組等により、物価の安定の下での
自律的・持続的な経済成長が実現すると見込まれているところであります。しかしながら、
地方財政においては、地方財政計画の規模の抑制に努めてもなお平成18年度に引き続き大
幅な財源不足の状況にあり、地方財政の借入金残高は平成19年度末に199兆円程度にな
ると見込まれ、今後、その償還負担が高水準で続くことに加えて社会保障関係経費の構造的
自然増も見込まれるところであり、将来の財政運営が圧縮されることが一層懸念されている
ところであります。
 また、人口減少・少子高齢社会の進行、高度情報化の進展、国際化の進展、環境問題の顕
在化、地方分権の推進、財政状況の悪化など、様々な面で社会的構造が大きく転換してきて
おり、行政ニーズについても、より高度かつ多様で、しかも専門性を有する総合的な対応が
求められております。
 こうした中にあって、国の新年度一般会計予算は、総額82兆9,088億円と前年度に
比較して4.0パーセントの増となっており、公債発行額については、景気回復による税収
増の影響もあり25兆4,320億円と本年度の29兆9,730億円から15.2パーセ
ントの減となりましたが、国の平成19年度末の公債残高は、約547兆円に達する見込み
であり、深刻な財政赤字が累増する極めて厳しい状況が続いております。
 また、国は「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」に沿って、国・地方の
財政状況を踏まえつつ、地方交付税、国庫補助金の見直しと併せ、税源移譲を含めた税源配
分の見直しを行うなど、一体的な検討を図ることとしておりますが、中山間地域に位置し、
税源に乏しく、財政力の弱い自治体にあっては、更に難しい行財政運営を迫られる極めて厳
しい状況下にあることは否めないところであります。
 一方、県の新年度一般会計予算は、総額8,080億1,015万円と前年度に比較して
106億8,265万円、1.3パーセントの増となっており、県債発行額については、6
50億円と本年度の721億円から9.8パーセントの減となり、平成19年度末県債残高
も4億円の減となるなど、改善傾向となっています。
 このような情勢下にあって、本市の平成19年度予算につきましては、「市民協働・市民
交流の推進」、「安心、安全の確保」、「少子化対策・子育て支援」を主眼とし、最近の社
会情勢と国の予算の展望、地方財政の現状と課題、本市の財政見通し等の周知をはじめ、第
五次総合計画の優先すべき主要事務事業の適切な予算への反映及び経常経費の節減・抑制等
の具体的留意事項の徹底を図るとともに、財政の窮状を全庁で共有し、自主的・自律的な取
組を重視するため、引き続き一般財源配分方式を実施する方針をもって編成し、2月15日
の市議会への内示を経て、本日予算案として上程いたしたものであります。
 編成作業の過程におきましては、国の一般会計予算、財政投融資計画及び地方財政の新年
度の全体像を示す地方財政対策が明らかにされたことにより、本市予算の調整に当たりまし
ては、国の予算及び地方財政計画等との整合性に十分留意するとともに、第五次総合計画に
位置付けた主要事務事業について十分精査の上、本市のひっ迫した財政状況を認識し、財政
の健全化に向け、常勤特別職等の給料削減、一般職の管理職手当等の削減など行財政改革に
取り組み、身の丈にあった予算規模とするよう努めたところであります。
 以上の方針の下に編成いたしました一般会計予算は、214億496万7,000円で、
前年度当初予算と比較して8億6,397万5,000円、3.9パーセントの減となった
のであります。
 また、各特別会計を含めた予算規模につきましては、401億2,717万5,000円
で、対前年度比で3億1,120万3,000円、0.8パーセントの減となったのであり
ます。
 これより、平成19年度の主要施策についてご説明申し上げます。
 第1は、「ひとと文化を育む教育環境づくり」であります。
 将来を担う次世代の育成につきましては、私立幼稚園運営費補助事業及び私立幼稚園就園
奨励費補助事業をはじめ、算数・数学教育推進事業、小中学校の耐震診断・耐震補強事業及
びスクールバス購入事業を行うとともに外国語指導助手設置事業、奨学資金貸付事業の推進
を図り、安心で安全な教育環境の充実に努めます。
 生涯学習の推進につきましては、生涯学習推進協議会を中心とした各種生涯学習事業の推
進、自主サークル活動への支援を行い、公民館活動推進事業では、地域の特色ある各種教室
や講座の開催等を推進するとともに、利南公民館改修事業を実施します。また、市民体育館
改修、(仮称)利南運動広場整備事業及び陸上競技場改修事業を推進します。
 市民文化の高揚につきましては、新たに芸術文化交流都市連携事業を行うとともに、継続
して柳波賞事業、文化祭・音楽祭開催事業及び民俗芸能保存事業を推進します。また、(仮
称)奈良古墳公園整備事業を実施します。
 交流の推進につきましては、下田市姉妹都市交流事業、準市民交流事業、地域間交流事業、
国際交流事業及び沼田市中学生国際交流事業を実施し、地域交流・地域づくり及び国際交流
の推進に努めるとともに、ふるさと回帰及び都市間交流の推進を図るため、市民交流事業を
実施します。
 第2は、「元気で安心して暮らせる保健・医療・福祉づくり」であります。
 保健医療の充実につきましては、引き続き予防接種事業、健康診査事業、がん検診事業、
地域保健活動事業及び健康教育事業の推進を図り、保健予防対策に積極的に取り組み、市民
の健康づくりの確立に努めます。
 高齢者福祉の充実につきましては、高齢者の生きがい対策として、敬老会事業、ふれあい
福祉センター管理運営事業をはじめ、各種事業に取り組むとともに、敬老バスカードの助成
事業を継続し、高齢者の足の確保と経済負担の軽減に努めます。また、介護保険の円滑な運
営を行うため、介護予防サービス計画作成事業の充実を図り、介護予防の推進に努めます。
 障害者福祉の充実では、障害者自立支援法の施行に伴い、新たに地域活動支援センター事
業、障害者相談支援事業、移動支援事業及びコミュニケーション支援事業などを実施すると
ともに、身体障害者施設訓練等支援事業及び知的障害者施設訓練等支援事業などの施設入所
や生活支援の施策を継続実施し、一層の強化・増進に努めます。
 子育て支援の推進につきましては、児童手当支給事業、ファミリー・サポート・センター
事業、出産祝金支給事業、保育充実促進事業、保育所地域活動事業、不妊治療費助成事業及
び2歳児歯科保健事業を引き続き実施し、放課後児童育成委託事業については、学童クラブ
の新設を行います。
 社会保障制度の充実につきましては、福祉医療費における医療費扶助を入院、入院外を問
わず小学校6年生まで継続実施するほか、国民健康保険制度、老人保健制度及び介護保険制
度の安定的運営を図るための繰り入れを行うとともに、群馬県後期高齢者医療広域連合の発
足に伴い群馬県後期高齢者医療事業を実施するものであります。
 第3は、「自然にやさしくひとにやさしい環境づくり」であります。
 循環型社会の創造につきましては、廃棄物再生利用推進事業、有価物集団回収奨励事業な
ど、ごみ減量化・資源化を更に推進するとともに、一般廃棄物最終処分場の整備に向けて、
一般廃棄物処理基本計画に基づきその対応を進めます。また、ハイドロバレー計画調査事業
を実施し、新エネルギーの導入について検討してまいります。
 生活環境の向上につきましては、環境基本条例及び環境基本計画に基づき、沼田市環境保
健協議会の協力のもとに環境保健行政推進事業を実施し、豊かな自然環境の保全に努めてま
いります。
 緑豊かな快適空間の創出につきましては、河川の環境整備及び公園・緑地の整備として、
「沼田市緑の基本計画」に基づき城堀川緑地整備事業を進めてまいります。
 第4は、「安心安全で機能的な都市基盤・生活環境づくり」であります。
 交通施設等の整備では、都市計画道路3・3・1環状線(栄町工区)の開通に向け引き続き
事業を推進するとともに、基幹道路改良事業(沼田川田線、桜町中央通り線、十王公園通り
線、金狐坂線、根岸・小芝線、T105号線、T108号線)等を計画的に行います。また、
除雪機械購入事業として、「雪みち計画」による歩道用除雪機械と大型除雪機械の整備を図
り、安全な生活道路の確保に努めます。さらに、公共交通の確保と利便性の向上を図るため、
引き続き市町村乗合バス運行事業及び乗合タクシー試行運行事業を行います。
 市街地整備の推進では、沼田駅前広場整備事業を引き続き推進します。また、中心市街地
土地区画整理事業につきましては、実効性の高い区域を絞り込み、具体的換地計画を進める
とともに、中心市街地街なか再生関連推進事業を推進し、街なかの再生に努めます。
 良好な住環境の創出では、住宅用防災警報器等設置事業を実施するとともに、災害に強い
まちづくりに向けて、住宅・建築物耐震改修等事業を推進します。
 地域防災の強化では、広域消防費負担事業及び防災システム整備事業の実施、小型動力ポ
ンプ付積載車整備事業、防火水槽新設事業及び消防団機械器具置場等の整備を行い、消防力
の強化を図るとともに、地域防災訓練を順次実施します。また、住民の安全確保を図るため、
引き続き防犯対策事業を推進します。
 上下水道の整備では、安定的な経営のための資本整備を図るため、水道事業会計及び簡易
水道事業特別会計に繰り入れを行います。また、下水道事業及び農業集落排水事業につきま
しても、公衆衛生の向上、生活環境改善及び安定的な経営確保のため、それぞれ繰り入れを
行います。
 第5は、「活力を創造する産業づくり」であります。
 農業の振興では、合併による農業振興地域の区域を見直すため、新たに農業振興地域整備
計画管理事業を実施するとともに、地域の共同活動を支援するため、農地・水・農村環境向
上対策事業を実施します。また、引き続き観光農業を推進するため農業農村応援事業を実施
するほか、畜産振興対策事業及び中山間地域等直接支払事業を継続して実施します。さらに、
農業基盤の整備を図るため、赤城西麓土地改良事業、県営畑地帯総合土地改良事業(沼須地
区)、ため池等整備事業(沼田平土地改良区)、小規模土地改良事業(寺久保地区、宇楚井
地区、栗生地区)、ふるさと農道緊急整備事業(沼田北部地区、広瀬・上沢地区)、農道整
備事業(駒寄追貝原地区)のほか、農村環境整備として田園空間整備事業(佐山地区、白沢
地区、利根南部地区)を実施するとともに、自然循環機能を生かした環境保全農業の推進を
図ります。
 林業の振興では、新たに(仮称)ふれあいの森整備事業を実施し、森林整備事業及び市民
植樹祭を継続実施するとともに、クマやイノシシ対策として有害鳥獣捕獲事業を実施します。
また、林道整備を図るため、林道改良事業(石戸線)を継続実施するとともに、新たに林道
青木輪久原線の改良事業を実施します。
 商業及び工業の振興では、物産の販路拡大のため、首都圏物産宣伝事業をはじめ、商店街
活性化対策補助事業、イベント開催事業、金融対策事業、横塚生品農工地区整備事業及び市
内企業と高等教育機関等との連携により、新技術・新製品の開発を図るための産学連携支援
事業を推進します。
 観光の振興では、更なる創意と工夫による観光の推進を図るため、玉原高原内諸施設維持
管理事業、観光施設維持管理事業(利根町振興局)及び道の駅管理運営事業などにより、効
率的・効果的な観光施設の活用を推進します。
 就労の促進では、雇用の安定を図るため、雇用支援対策事業をはじめ、勤労者住宅建設資
金及び勤労者生活資金の預託事業を継続して行います。
 第6は、「地域の多様性を生かした協働と協調のまちづくり」であります。
 市民参加の促進及び市民協働の推進では、市民と行政との協働によるまちづくりを積極的
に推進するため、市民協働推進事業及び市民協働によるまちづくり事業を実施します。また、
市民と情報を共有するため、ホームページ運営事業、広報ぬまた発行事業及び沼田エフエム
放送活用事業を推進します。
 高度情報化への対応では、市民サービスの向上と時代に即応した自治体の変革を進めるた
め、行政情報化推進事業を実施します。
 地域自治区の推進では、新市の一体感の醸成と個性ある地域づくりを推進するため地域協
議会運営事業を推進します。
 行政改革の推進では、年々硬直化の度合いを深めている本市財政の状況に鑑み、社会経済
諸情勢及び地方分権時代に対応し、「第五次総合計画」を支えるにふさわしい行財政構造の
確保を図るための検討を行います。
 また、多様化・複雑化する市民ニーズに対応するため、職員の能力及び資質の向上に取り
組むとともに、文書管理改善事業及び納税者の利便性向上のためコンビニ収納を実施します。
 地方分権の推進につきましては、市民と行政が一体となった協働によるまちづくりを進め
るとともに、権限移譲をはじめとする地方分権時代に対応できる体制の整備に努めます。
 これからも、より一層地方分権の進展に的確に対応できる行政運営の整備を図りながら、
住民が誇りと愛着を持てる「新生沼田市」実現のため、全力で諸施策を進めてまいる所存で
あります。
 以上が第五次総合計画に沿った基本的な予算内容であります。
 平成19年度においても、三位一体改革による地方交付税、国庫補助金の見直し、税源移
譲を含めた税源配分の見直しに伴う歳入減など、本市を取り巻く状況は極めて厳しく、難し
い行財政運営を迫られる状況下でありますが、5万5千人の市民とともに、夢と未来に向か
って、この現状を打開し、安心で安全な沼田市の構築を図るため、市民参加はもとより、地
域コミュニティをはじめボランティア団体やNPO法人などとの市民協働を進めるとともに、
合併による新市の一体感の醸成を着実に進めていくことが「水と緑の大地 田園空間都市」
構想の実現を図る道であると確信をしているところであります。
 本市が現在置かれている状況を的確に把握し、今何に取り組むべきであるかを真剣に考え、
その対応を一歩一歩進めていく責任を行政が担っていることを強く認識し、予算執行に当た
りましては、行財政改革の新たな元年と捉え、行財政改革を積極的に推進し、市政の諸課題
に対して総合力を発揮して、真摯に対応してまいりたいと考えております。
 21世紀は、地方の時代であり、その主体は住民であります。
 第五次総合計画の初年度に当たる平成19年度は、行政と市民が連携・協働し、お互いに
知恵と工夫を出し合いながら、「安心、安全な沼田市」の構築に向けて、「千里の行も足下
に始まる」を心底に、「脚下照顧」の原点に立ち、粉骨砕身、全身全霊を傾注するとともに、
親切・スマイル・正確・スピードを旨とし、対応してまいる所存でありますので、議員各位
のご指導とご支援を衷心よりお願い申し上げ、当初予算の方針と内容の説明といたします。
 引き続きまして、条例等についてご説明申し上げます。
 まず、議案第33号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に
関する条例の制定についてご説明申し上げます。
 本条例は、国において、地方分権の推進、地方公共団体の組織及び運営の合理化を図るた
め、助役制度の見直し、収入役制度の廃止、吏員制度の廃止、監査委員の充実、財務に関す
る制度の見直し、さらに、議会制度の充実などを柱とした地方自治法の一部改正が行われ、
本年4月1日から施行されることに伴い、関連する7件の条例について所定の一部改正を行
うため制定するものであります。
 まず、第1条「沼田市監査委員条例の一部改正」は、監査委員の定数が法律によって規定
されたことから、本条例の規定条文を削り、以下順次条文を繰り上げるものであります。
 第2条「沼田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改
正」は、「助役、振興局長及び収入役」を「副市長及び振興局長」に改めるものであります。
 第3条「沼田市特別職報酬等審議会条例の一部改正」は、「助役」を「副市長」に改め、
「収入役」を削るものであります。
 第4条「沼田市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正」は、「助役」
にかかわる部分を「副市長」に改め、収入役の部分を削るものであります。
 第5条「沼田市職員等の旅費に関する条例の一部改正」は、「助役、振興局長及び収入
役」を「副市長及び振興局長」に改めるものであります。
 第6条「沼田市税条例の一部改正」は、「市吏員」を「市職員」に改めるものであります。
 第7条「沼田市行政財産使用料条例の一部改正」は、同法の改正により適用条文が繰り下
がったことに伴い条文の整備を行うものであります。
 続きまして、議案第34号 沼田市副市長定数条例の制定についてご説明申し上げます。
 本条例につきましても、ただ今ご説明申し上げました議案第33号と同様、地方自治法の
一部改正に伴うもので、副市長の定数を1人と規定するものであります。
 続きまして、議案第35号 沼田市あおぞら作業所の設置及び管理に関する条例の制定に
ついてご説明申し上げます。
 精神障害者を対象とした小規模作業所については、現在、NPO法人「あおぞら会」が運
営しておりますが、障害者自立支援法に基づき「地域活動支援センター」として市町村が設
置することが義務づけられたことから、地方自治法第244条の2第1項の規定に基づく公
の施設として、「沼田市あおぞら作業所」設置するものであります。
 条例の内容は、第1条から第3条で、「趣旨」、「設置」及び「事業」を、第4条及び第
5条で、「通所の資格」及び「通所の決定」を、第6条で「退所」を、第7条で「委任」を
規定するものであります。
 続きまして、議案第36号 沼田市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部
を改正する条例についてご説明申し上げます。
 改正の内容は、現下の厳しい財政状況を踏まえ、平成19年4月1日から平成20年3月
31日の間、市長、副市長及び振興局長の給料を現行の給料額から市長にあっては約15パ
ーセント、副市長にあっては約10パーセント、振興局長にあっては約7パーセント引き下
げ、それぞれ72万4,000円、62万7,000円 、58万5,000円とするもので
あります。
 続きまして、議案第37号 沼田市教育委員会教育長の給与その他の勤務条件に関する条
例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
 改正の内容は、ただ今、ご説明申し上げました議案第36号と同様、教育長の給与につい
て、現行の給料額を約7パーセント引き下げ、58万5,000円とするものであります。
 続きまして、議案第38号 沼田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につい
てご説明申し上げます。
 改正の内容は、国の給与制度改正に伴い、昇給規定の整備、管理職手当の定額化に伴う上
限の規定、扶養手当の支給額については、配偶者を除く扶養親族に支給する額を一律6,0
00円に改め、住居手当、通勤手当及び宿日直手当については、それぞれ見直しを行い、住
居手当については、築5年以降支給していたものを廃止、通勤手当については、2キロメー
トル未満に支給していたものを廃止し、宿日直手当については、現行の「5,700円」を
「4,200円」に引き下げるものであります。また、附則において、管理職手当支給の基
準について平成23年3月31日まで経過措置を設けるものであります。
 続きまして、議案第39号 沼田市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条
例についてご説明申し上げます。
 改正の内容は、特殊勤務手当全般の見直しを行い、税務手当、特殊車両等運転業務手当、
野犬等捕獲作業手当、用地取得業務手当、動物飼育手当を廃止し、新たに、犬・猫等の死体
処理に従事した場合の手当を加算、有害鳥獣捕獲等作業手当を追加するとともに、下水道施
設作業手当の支給対象を明確にするものであります。
 続きまして、議案第40号 沼田市公共物使用等に関する条例の一部を改正する条例につ
いてご説明申し上げます。
 改正の内容は、河川法及び県条例に基づき県が徴収していた発電水利使用の流水占用料に
ついて、地方分権一括法に基づき機能のある普通河川は、市町村に譲与されていることから、
当該普通河川に係る発電水利使用の許可及び占用料の徴収を市町村が行うことが妥当との県
の見解に基づき、発電用水に係る流水占用料を新たに加えるものであります。
 続きまして、議案第41号 沼田市消防団に関する条例の一部を改正する条例についてご
説明申し上げます。
 改正の内容は、消防団第6分団の部の統合に伴い、消防団員の定数に変動が生じたことか
ら、団員の定数を「887人」から「875人」に改めるものであります。
 続きまして、議案第42号 沼田市立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例につ
いてご説明申し上げます。
 改正の内容は、従来から地方交付税の単位費用に合わせて定めている市立幼稚園の保育料
について、今回、地方交付税の単位費用の改定に伴い、現行の「6,100円」から「6,
300円」に改めるものであります。
 続きまして、議案第43号 土地の取得についてご説明申し上げます。
 旧沼田スキー場跡地を市民の森として整備し、平成17年度までに10回の市民植樹祭を
開催してまいりましたが、植樹スペースがなくなったことから同所での植樹は終了いたしま
した。
 しかしながら、合併を契機に広く、木に、そして自然に親しむ植樹祭を継続するため、ま
た、高齢化の進行と自然回帰志向、健康志向の高まりを捉え、都市住民との交流促進の施設
として、更には市民の福祉増進、健康保持及びレクリェーション等の利用に供し、市民憩い
の場及びふれあいの場として(仮称)ふれあいの森を整備するため、「議会の議決に付すべ
き契約及び財産の取得又は処分に関する条例」第3条の規定により議会の議決をお願いする
ものであります。
 続きまして、議案第44号 指定管理者の指定についてご説明申し上げます。
 本件は、公の施設の運営管理を効果的かつ効率的に行うため、指定管理者を指定するもの
であり、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決をお願いするものであ
り、「沼田市ふれあい福祉センター」及び「沼田市屋内ゲートボール場」の指定管理者とし
て「社会福祉法人沼田市社会福祉協議会」を指定し、指定期間を平成19年4月1日から平
成24年3月31日までとするものであります。
 これをもちまして、条例など12件の議案につきましての説明を終わらせていただきます。
 平成19年度沼田市一般会計予算及び特別会計予算等につきましては、助役より説明いた
させますので、ご了解を賜りたいと存じます。
◇議長(星野佐善太君) 助役。
〔助役 林 義夫君登壇〕
◇助役(林 義夫君) それでは、私から平成19年度沼田市一般会計予算ほか特別会計7
件及び水道事業会計予算につきましてご説明申し上げます。

平成19年度の一般会計の予算総額は、214億496万7,000円で、前年度当初予算
と比較して3.9パーセント、8億6,397万5,000円の減であります。  
  なお、これに各特別会計等8件の予算を加えますと、総額401億2,717万5,00
0円でありまして、前年度と比較して0.8パーセント、3億1,120万3,000円の
減であります。
  まず、議案第45号 平成19年度沼田市一般会計予算より、歳出からその概要について、
ご説明申し上げます。
  第1款  議会費は、2億4,013万1,000円の計上でありますが、議会運営上の必
要な経費の計上であります。
  第2款  総務費は、26億1,629万5,000円の計上であります。
  総務管理費では、一般管理費で秘書管理事業として下田市姉妹都市交流事業費を計上、住
民自治振興事業として一般行政事務委託料、安全安心なまちづくりを推進するための防犯対
策事業として防犯灯設置費及び防犯灯電気料補助金などを計上、人事管理費で職員研修費を
計上、文書費で文書管理事業として文書発送の通信運搬費及び文書管理改善事業費などを計
上、広報費で「広報ぬまた」発行事業やホームページ運営事業費などを計上、財産管理費で
本庁舎のほか白沢町及び利根町振興局庁舎管理費などを計上、企画費で市民協働の推進を図
るための市民協働によるまちづくり事業費のほか、市民交流推進事業費、行政情報化推進事
業費などを計上、白沢町地域振興事業で地域協議会運営事業費及びふるさとまつり運営委託
料を計上、利根町地域振興事業で地域協議会運営事業費及び地域振興推進事業費を計上、交
通安全対策費で交通指導員活動事業費、交通安全対策啓発事業費及び道路標示整備事業費の
ほか、チャイルドシート購入補助金を計上、消費行政推進費で消費者への啓発と消費生活セ
ンター業務の充実を図るための経費を計上、生活行政費で市町村乗合バス運行事業費及び乗
合タクシー試行運行事業費の計上、契約検査管理費で電子入札等システム共同化負担金、契
約管理システム及び備品管理システム経費の計上であります。
 徴税費では、市税のコンビニエンスストアでの収納をはじめ、市税の賦課・収納に要する
経費のほか、徴収率の向上及び税収確保のための経費などの計上であります。
  戸籍住民基本台帳費では、住民基本台帳、戸籍、外国人登録に係る各種システムの保守委
託料等の計上、選挙費では、選挙管理委員会の運営経費、参議院議員通常選挙費、群馬県知
事選挙費、群馬県議会議員選挙費及び沼田市議会議員選挙費の計上、統計調査費では、商業
統計・工業統計調査費などの計上であります。
 第3款  民生費は、40億4,959万3,000円の計上であります。
 社会福祉費では、社会福祉総務費で社会福祉協議会補助金、民生児童委員協議会補助金な
どを計上、老人福祉費で敬老会事業費、敬老バスカード助成事業費、ふれあい福祉センター
をはじめとする老人福祉施設管理運営事業費、生きがい対応型デイサービス事業費、在宅介
護支援センター運営事業費等の介護予防・生活支援事業費及び老人保護措置事業費などを計
上するとともに、介護保険制度の改正による地域包括支援センター設置に伴う介護予防サー
ビス計画作成事業費及び介護保険特別会計繰出金を計上、障害者福祉費で心身障害児通園事
業費、身体障害者施設訓練等支援事業費、福祉作業所管理運営事業では白沢福祉作業所移転
事業費などを計上するほか、障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業として障害者相談
支援事業費、コミュニケーション支援事業費、地域活動支援センター事業費、日中一時支援
事業費などの計上であります。福祉医療費で少子化対策として小学校卒業までの乳幼児、身
体障害者及び母子・父子家庭のそれぞれ医療分の助成費を計上、国民年金費で国民年金情報
システム賃借料等の計上であります。
 児童福祉費では、児童福祉総務費で児童手当支給事業費及び母子福祉事業として児童扶養
手当支給管理事業費のほか、出産祝金支給事業費等を計上、児童措置費で民間保育所運営委
託事業費、学童クラブ運営委託に係る放課後児童育成委託事業費、子育て支援としてファミ
リー・サポート・センター事業費の計上であります。
 生活保護費では、扶助費で生活扶助費、医療扶助費及び介護扶助費などの計上であります。
 第4款  衛生費は、29億5,508万2,000円の計上であります。
 保健衛生費では、保健衛生総務費で健康情報システム保守管理業務の経費などを計上、国
民健康保険総務費で国民健康保険特別会計への繰出金を計上、予防費で結核健康診断事業費、
各種予防接種事業費を計上、保健衛生普及費で乳幼児健康診査事業費、母子保健相談指導事
業費及び不妊治療費助成事業費などを計上、保健事業費で健康診査事業費、がん検診事業費
及び生活習慣病を重点とした健康教育推進のための経費を計上するとともに、老人保健特別
会計への繰出金及び広域連合の発足に伴う群馬県後期高齢者医療広域連合負担金を計上、環
境衛生費で広域火葬場斎場特別会計負担金を計上、公害対策費で環境啓発事業費の計上であ
ります。
 清掃費では、塵芥処理事業として不法投棄清掃事業費、ごみ収集作業委託料、ごみ減量化
対策事業として資源リサイクルを推進するための廃棄物再生利用推進事業費、指定ごみ袋購
入事業費、有価物回収作業に係る経費を計上するとともに、最終処分場の適正管理を図るた
めの経費の計上であります。また、沼田市外二箇村清掃施設組合及び利根東部衛生施設組合
のごみ処理に係る負担金及び施設整備事業に係る負担金をそれぞれ計上、し尿処理費で公衆
便所の管理清掃を図るための経費、沼田市外二箇村清掃施設組合及び利根東部衛生施設組合
のし尿処理に係る負担金を計上するとともに合併処理浄化槽設置整備補助金などの計上であ
ります。
 上水道費では、水道事業会計出資金及び簡易水道事業特別会計への繰出金などの計上であ
ります。
─────────────────────────────
◇議長(星野佐善太君) 休憩いたします。
午後2時06分休憩
─────────────────────────────
午後2時15分再開
◇議長(星野佐善太君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
─────────────────────────────
◇助役(林 義夫君) 引き続き説明させていただきます。
 第5款  労働費は、9,908万8,000円の計上であります。労働諸費で新規学卒就職
者激励会委託料、労働団体補助金のほか、雇用支援対策事業として、就業支援講座パソコン
教室委託料、離職者等雇用企業奨励金及び若年層トライアル雇用支援奨励金を計上、労働金
融対策費で労働環境整備資金貸付金、勤労者住宅建設資金預託金及び勤労者生活資金預託金
の計上であります。
 第6款  農林水産業費は、15億5,651万6,000円の計上であります。
  農業費では、農業委員会費で委員会の運営に係る経費を計上、農業振興費で農用地利用集
積促進奨励金交付事業費、農業振興地域整備計画管理事業費、環境保全型農業推進事業費、
屋形原地区農業農村整備調査計画事業費及び三沢交流広場管理事業費などを計上、水田営農
等振興事業として数量調整円滑化推進事業及び水田農業総合推進事業を計上するとともに、
園芸特産振興費でフェロモン剤導入のための農業農村応援事業費補助金を計上、畜産業費で
畜産振興対策事業費及び畜産経営環境改善事業費を計上、農地費で生産基盤の整備を推進す
るため、県営区画整理事業として、継続の県営畑地帯総合土地改良事業沼須地区、地方単独
事業2地区、県単独事業で用排水路整備等を3地区、市単独7事業、県営農業農村整備事業
で沼田平土地改良区隧道補修に伴う経費のほか赤城西麓土地改良事業費及び両振興局内の地
籍調査費を計上、山村振興費で継続してサラダパークぬまたの管理運営費及び中山間地域等
直接支払事業費を計上、農村環境整備費で地域資源活用による活性化を図るため、3地区の
田園空間整備事業費を計上、また、地域の共同活動を支援するため、新たに農地・水・農村
環境向上対策事業費を計上のほか、利根沼田区域農用地総合整備事業負担金を計上するとと
もに農業集落排水事業特別会計への繰出金及び水洗便所改造資金貸付金の計上であります。
 林業費では、林業振興費で森林の館管理運営事業、松くい虫防除対策事業費、森林整備強
化促進事業費、(仮称)ふれあいの森整備事業費のほか、有害鳥獣被害対策として有害鳥獣
捕獲事業費を計上し農作物被害の抑制を図るものであります。林道事業費では、林道改良事
業として2路線の改良費などの計上であります。
  第7款 商工費は、5億759万1,000円の計上であります。
  商工総務費で競輪事業撤退補償負担金を計上、商業振興費で沼田まつり負担金、商工会議
所及び商工会補助金、商店街活性化対策補助事業費、まちづくり支援事業費及び首都圏物産
宣伝事業費を計上、工業振興費で工業関係団体の運営や事業に対する補助金、産業技術改善
費補助金、産学連携支援事業費などを計上、金融対策費で各資金融資に係る保証料補助と利
子補給金、低利な融資制度とするための市内金融機関への預託金及び制度融資代位弁済補填
金を計上、観光リゾート費で玉原高原をはじめとする観光リゾート施設の維持管理費のほか、
観光イベント事業及び観光宣伝事業の充実を図るとともに観光案内看板共同研究に係る経費、
観光関係団体への補助金などの計上であります。
  第8款  土木費は、21億9,447万6,000円の計上であります。
  道路橋りょう費では、道路橋りょう総務費で道路台帳補正業務委託料、利根町地内の急傾
斜地崩壊対策事業に伴う県工事に対する負担金を計上、道路維持費で道路維持事業費、道路
補修事業費、電源立地地域対策交付金事業費、道路除雪事業費、消雪施設維持管理事業費及
び除雪機械購入事業費のほか、安全確保のための防護柵・標識等設置事業費及び市道T10
8号線歩道整備事業費を計上、道路新設改良費で市道高橋場町通学路線外6路線、白沢町地
内の市道根岸・小芝線、利根町地内の市道T102号線外2路線の事業費を計上、基幹道路
新設改良費で市道沼田川田線、利根町地内の市道T108号線外1路線の道路改良事業費の
計上であります。
 河川費では、河川管理費、水力エネルギーの有効利用を推進するためのハイドロバレー計
画調査事業費及び発知南部ふれあい広場整備事業費の計上であります。
 都市計画費では、都市計画総務費で都市計画事業の施行に伴う移転等資金の利子補給金及
び市営駐車場・市営駐輪場維持管理事業費を計上、街路事業費で3・3・1環状線事業として
南回り栄町工区の物件補償費のほか、沼田駅前広場整備事業における多目的広場の用地購入
費を計上するとともに、公園費で城堀川緑地整備事業費の計上、下水道費で水洗便所改造資
金貸付金及び下水道事業特別会計への繰出金を計上、都市整備費で中心市街地街なか再生関
連推進事業として、中心市街地の活性化を図るため、商店街にぎわい創出事業補助金、商店
街づくり総合支援事業補助金、アドバイザー派遣事業負担金などのほか、商店街の店舗再建
のための中心市街地土地区画整理事業特別制度融資預託金を計上、中心市街地土地区画整理
事業として、中心市街地の建物等調査業務、設計等業務委託料及び一部建物の移転補償費の
計上であります。
 住宅費では、所要の維持管理費のほか、住宅用防災警報器等設置事業費、公共下水道接続
のための東下原団地維持補修事業費、地震による建築物の倒壊等の被害から市民の生命・財
産を保護するため「沼田市耐震改修促進計画」策定のための住宅・建築物耐震改修等事業費
の計上であります。
 第9款  消防費は、9億657万7,000円の計上であります。
 常備消防費で広域消防費負担金を計上、非常備消防費で消防団員報酬及び団員貸与品整備
事業費を計上、消防施設費で40立方メートル級防火水槽新設工事のほか、消防団機械器具
置場等整備事業費及び小型動力ポンプ付積載車整備事業費を計上、防災費で防災情報を確実
・迅速に収集・提供するための防災システム整備事業費の計上であります。
 第10款  教育費は、31億8,591万2,000円の計上であります。
  教育総務費では、教育委員会及び事務局の運営に関する経費のほか、利根町の遠距離通学
児童生徒の通学支援と安全確保を図るためスクールバス等運行事業費の計上であります。学
校教育指導費で英語教育指導員設置事業費、外国語指導助手設置事業費及び奨学資金貸付事
業費のほか、小学校生活相談員支援事業と多動児等支援事業などを統合した学校教育支援事
業費や新たに学校体育活動振興事業費などの計上であります。
 小学校費では、学校管理費で小学校耐震診断・耐震補強事業として沼田北小学校南校舎な
どの耐震診断委託料、白沢小学校西校舎の耐震補強改修工事費などの計上であります。
  中学校費では、学校管理費で中学校耐震診断・耐震補強事業として、沼田中学校南校舎な
どの耐震診断委託料、沼田西中学校南校舎などの耐震補強設計委託料の計上であります。
  幼稚園費では、私立幼稚園就園奨励費補助金及び私立幼稚園運営費補助金などの計上であ
ります。
 社会教育費では、社会教育総務費で利根沼田文化会館管理費、生涯学習推進費、芸術文化
振興事業費及び芸術文化交流都市連携事業費などを計上、公民館費で各種教室・学級事業費、
IT講習推進事業費、公民館まつり等に要する経費のほか、利南公民館改修工事費などを計
上、図書館費で、図書資料購入事業費のほか、小・中学生読書感想文コンクールや子ども読
書活動推進事業費及び図書館の管理運営に要する経費を計上、文化財保護費で(仮称)奈良
古墳公園整備事業費をはじめ旧生方家住宅など文化財保全及び啓発事業費を計上、青少年対
策費で青少年健全育成のため各種事業経費のほか、青少年育成相談センタ−の補導員充実、
運営経費などの計上であります。
 保健体育費では、保健体育総務費で各種スポーツ大会及びスポーツ教室開催委託料などを
計上、市民体育館管理費で市民体育館改修事業費などを計上、運動公園管理費で陸上競技場
改修事業費などを計上、体育施設費で(仮称)利南運動広場整備事業費、白沢町及び利根町
社会体育施設管理事業費などを計上、給食管理費で安全で安心な給食供給のため、給食セン
ター及び白沢・利根調理場の管理運営に要する経費、給食費では、給食賄材料費の計上であ
ります。
 第11款  災害復旧費は、9,000円の計上でありますが、災害に備える経費の計上で
あります。
  第12款 公債費は、30億7,369万7,000円の計上でありますが、長期債元金
償還金、長期債利子及び一時借入金利子の計上であります。
  第13款 予備費は、予測しがたい予算の不足に充当するため、2,000万円の計上で
あります。
  次に、歳入予算についてご説明申し上げます。
  第1款 市税全体の歳入予算は、64億2,172万1,000円の計上であります。
  市民税は、個人市民税、法人市民税ともに、依然として給与所得は低水準であり、また本
市中小企業の状況は相変わらず厳しい状況にありますが、所得税から個人市民税への税源移
譲、定率減税の廃止、老年者非課税措置の段階的廃止などにより、前年度対比では22.3
パーセントの大幅な増額であります。
  固定資産税は、土地及び家屋について評価替えの中間年で、家屋新築分を若干見込んだほ
か、利根町振興局地域の土地評価の調整を図り、償却資産については、設備投資の状況を勘
案して推計した結果、2.3パーセント増の計上であります。
  軽自動車税は、ほぼ横ばいで前年度対比0.6パーセント増の計上、市たばこ税は、喫煙
者数の減少から1.6パーセント減の計上であります。
  入湯税は、日帰り入湯施設の減少等を勘案して、前年度対比4.3パーセント減の計上で
あります。
  都市計画税は、ほぼ横ばいで前年度対比0.2パーセント増の計上であります。
  第2款 地方譲与税は、4億1,600万円の計上でありますが、三位一体改革による税
源移譲までの暫定措置である所得譲与税の廃止により前年度対比47.7パーセントの大幅
減となったものであります。
  第3款  利子割交付金は、2,700万円の計上であります。
  第4款  配当割交付金は、1,790万円の計上であります。
  第5款  株式等譲渡所得割交付金は、3,700万円の計上であります。
  第6款  地方消費税交付金は、5億3,500万円の計上であります。
  第7款 ゴルフ場利用税交付金は、1,800万円の計上であります。
  第8款 自動車取得税交付金は、2億2,600万円の計上であります。
  第9款  地方特例交付金は、5,120万円の計上であります。
  第10款 地方交付税は、60億3,000万円の計上であります。
  普通交付税につきましては、地方財政対策との整合、本市の財政需要の実状を勘案し算定
したものであります。また、特別交付税については、平成18年度の交付見込み及び地方財
政対策の動向などを勘案し計上するものであります。
  第11款 交通安全対策特別交付金は、1,400万円の計上であります。
  第12款 分担金及び負担金は、2億4,685万4,000円の計上であります。  
 分担金では、農林水産業費分担金で三峰山トンネル維持管理費分担金などの計上でありま
す。また、負担金では、民生費負担金で老人保護措置費負担金、福祉作業所負担金、保育所
運営費負担金及び広域入所児童負担金などの計上であります。
  第13款  使用料及び手数料は、1億8,527万3,000円の計上であります。 
 使用料では、白沢地域特産物展示即売施設使用料、道路占用料、市営住宅等使用料及び幼
稚園保育料などの計上であります。また、手数料では、戸籍手数料、住民基本台帳手数料、
事務手数料及び一般廃棄物処理手数料などの計上であります。
 第14款  国庫支出金は、10億5,536万1,000円の計上であります。
  国庫負担金では、民生費国庫負担金で知的障害者施設訓練等支援費負担金、保育所運営費
負担金、児童扶養手当負担金、児童手当負担金及び生活保護費負担金などの計上であります。
  国庫補助金では、民生費国庫補助金で地域生活支援事業費等補助金及び次世代育成支援対
策交付金などを計上、衛生費国庫補助金で合併処理浄化槽設置整備事業費補助金を計上、土
木費国庫補助金で市道T108号線道路改良事業費交付金、環状線工事費補助金及び中心市
街地に充当する土地区画整理事業費補助金などを計上、教育費国庫補助金で安全・安心な学
校づくり交付金などの計上であります。
 委託金では、民生費委託金で基礎年金等事務費交付金などの計上であります。
  第15款  県支出金は、10億7,500万4,000円の計上であります。
  県負担金では、民生費県負担金で保育所運営費負担金などを計上、衛生費県負担金で保健
事業費負担金などの計上であります。
  県補助金では、総務費県補助金で市町村乗合バス運行費補助金及び電源立地地域対策交付
金などを計上、民生費県補助金で地域生活支援事業費等補助金、福祉医療費補助金及び放課
後児童健全育成事業費補助金などを計上、衛生費県補助金で合併処理浄化槽設置整備事業費
補助金を計上、農林水産業費県補助金で、中山間地域等直接支払事業費補助金、田園整備事
業費補助金及び森林環境保全整備事業補助金などを計上、教育費県補助金で青少年育成総合
推進事業補助金などの計上であります。
 委託金は、総務費委託金で県税徴収取扱委託金及び参議院議員通常選挙委託金などを計上、
民生費委託金で母子生活支援施設措置費委託金などを計上、教育費委託金で榛名養護学校給
食管理委託金などの計上であります。
  第16款  財産収入は、2,704万1,000円の計上でありますが、市有土地建物の
貸付収入や財政調整基金をはじめとする基金利子収入及び市有土地売払収入の計上でありま
す。
  第17款  寄附金は、32万3,000円の計上であります。
  第18款  繰入金は、22億371万円の計上でありますが、諸事業の財源確保及び収支
の均衡を図るため、財政調整基金、減債基金などからの繰入金を計上するものであります。
 第19款 繰越金は、1,000円の存目計上であります。
  第20款  諸収入は、6億9,247万9,000円の計上であります。
  貸付金元利収入では、勤労者生活資金預託金、制度融資預託金、下水道事業水洗便所改造
資金貸付金元利収入及び中心市街地土地区画整理事業特別制度融資預託金収入などの計上で
あります。
  雑入では、指定ごみ袋売払収入、路線バスカード売捌収入及び学校給食費納入金などの計
上であります。
  第21款  市債は、21億2,510万円の計上であります。
  総務債で市町村合併振興事業債を、農林水産業債で農道整備事業債及び農業基盤整備事業
債などを、土木債で道路整備事業債、街路整備事業債及び土地区画整理事業債などを、消防
債で消防施設整備事業債及び防災行政無線整備事業債を、教育債で小学校施設耐震化事業債、
利南公民館改修事業債及び(仮称)利南運動広場整備事業債などを計上、また、地方交付税
の減額分を補てんするために個々の地方団体が発行する臨時財政対策債の計上であります。
 予算第2条  債務負担行為は、「第2表  債務負担行為」に示すとおり、ふれあい福祉セ
ンター指定管理料ほか10件について債務負担をするものであります。
  予算第3条  地方債は、「第3表  地方債」に示すとおり、市町村合併振興事業ほか19
事業の市債と臨時財政対策債であります。
  予算第4条 一時借入金は、諸事業執行の段階で歳計現金に不足を生じた場合に、資金の
一時借入れを余儀なくされるわけでありますが、その最高額を20億円と定めるものであり
ます。
  予算第5条 歳出予算の流用は、地方自治法第220条第2項ただし書の規定により、歳
出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合を定めるものであります。
 続きまして、議案第46号 平成19年度沼田市国民健康保険特別会計予算についてご説
明申し上げます。
 予算の総額は、62億3,414万7,000円で、前年度当初予算と比較して14.7
パーセント、7億9,857万1,000円の増であります。この増の主な要因につきまし
ては、平成18年10月から始まりました保険財政共同安定化事業によるものであります。 そ
の概要を歳出予算からご説明申し上げます。
  第1款 総務費は、3,916万円の計上でありますが、一般管理費及び収納率向上のた
めの特別対策事業費などであります。
 第2款 保険給付費は、36億9,526万1,000円の計上でありますが、被保険者
の医療に要する経費のほか出産育児一時金などであります。
 第3款 老人保健拠出金は、12億1,333万8,000円の計上でありますが、保険
者としての義務的拠出分であります。
 第4款 介護納付金は、4億3,476万円の計上でありますが、社会保険診療報酬支払
基金へ納付するものであります。
  第5款  共同事業拠出金は、7億7,273万4,000円の計上でありますが、高額医
療費への対応及び保険財政共同安定化事業への拠出金などであります。
  第6款 保健事業費は、2,788万5,000円の計上でありますが、被保険者の健康
づくりを継続して推進するための経費の計上であります。
 第7款 基金積立金及び第8款 公債費は、存目計上であります。
  第9款 諸支出金は、100万7,000円の計上でありますが、償還金のほか保険税の
還付に対応するためのものであります。
  第10款 予備費は予測しがたい医療費に対処するため5,000万円の計上であります。
  次に、歳入予算についてご説明申し上げます。
  第1款 国民健康保険税は、22億1,319万7,000円の計上でありますが、対前
年度比4.7パーセントの増であります。
  第2款 国庫支出金は、17億7,869万2,000円の計上でありますが、療養給付
費等負担金及び財政調整交付金などであります。
  第3款 療養給付費等交付金は、7億1,872万円の計上であります。
 第4款 県支出金は、3億2,729万2,000円の計上でありますが、高額医療費共
同事業負担金、財政健全化補助金及び県調整交付金であります。
 第5款 共同事業交付金は、7億6,323万7,000円の計上でありますが、高額医
療費共同事業交付金及び保険財政共同安定化事業交付金であります。
 第6款 財産収入は、存目計上であります。
 第7款 繰入金は、4億2,508万8,000円の計上でありますが、一般会計繰入金
及び国民健康保険基金繰入金であります。
  第8款 繰越金は、存目計上であります。
 第9款 諸収入は、791万8,000円の計上でありますが、雑入で第三者納付金など
であります。
 続きまして、議案第47号 平成19年度沼田市老人保健特別会計予算についてご説明申
し上げます。
  予算の総額は、52億4,707万9,000円で、前年度当初予算と比較して6.8パ
ーセント、3億8,572万3,000円の減であります。
  その概要を歳出予算からご説明申し上げます。
  第1款 総務費は、1,672万7,000円の計上でありますが、一般管理費及び老人
医療費適正化対策事業などであります。
  第2款 医療諸費は、52億1,870万2,000円の計上でありますが、一般診療費
負担金等であります。
  第3款 諸支出金は、165万円の計上でありますが、償還金などであります。
 第4款 予備費は、予測しがたい医療費に対処するため1,000万円の計上であります。
  次に、歳入予算についてご説明申し上げます。
 第1款 支払基金交付金は、27億1,265万7,000円の計上であります。
 第2款 国庫支出金は、16億7,356万6,000円の計上でありますが、医療費負
担金及び老人医療費適正化対策事業費補助金であります。
  第3款 県支出金は、4億1,794万9,000円の計上であります。
  第4款 繰入金は、4億4,290万1,000円の計上でありますが、義務的負担分の
一般会計からの繰入金であります。
  第5款 繰越金及び第6款 諸収入は、存目計上であります。
 続きまして、議案第48号 平成19年度沼田市介護保険特別会計予算についてご説明申
し上げます。
 本予算につきましては、18年度からの「第3期介護保険事業計画」に基づき予算の計上
を行ったもので、予算の総額は、32億6,620万1,000円で、前年度当初予算と比
較して4.3パーセント、1億3,371万円の増であります。
 その概要を歳出予算からご説明申し上げます。
 第1款 総務費は、1億8,470万8,000円の計上でありますが、総務管理費、徴
収費、介護認定審査費など、介護保険運営上の経費であります。
 第2款 保険給付費は、29億8,912万6,000円の計上でありますが、介護サー
ビス等諸費、介護予防サービス等諸費、その他諸費及び高額介護サービス等費など、介護保
険サービスに要する経費であります。
 第3款 財政安定化基金拠出金は、304万9,000円の計上でありますが、不測の事
態に対応するための制度として、国の基準に従い拠出するものであります。
  第4款 地域支援事業費は、8,548万6,000円の計上でありますが、介護予防事
業費、包括的支援事業・任意事業費で、介護予防事業及び権利擁護事業、「食」の自立支援
事業などに要する経費であります。
 第5款 基金積立金は、介護給付費準備基金から発生する利子相当分として、2万円の計
上であります。
 第6款 公債費は、230万6,000円の計上でありますが、群馬県介護保険財政安定
化基金償還金などであります。
 第7款 諸支出金は、50万6,000円の計上でありますが、第1号被保険者保険料還
付などに対応するための計上であります。
 第8款 予備費は、100万円の計上であります。
 次に、歳入予算についてご説明申し上げます。
 第1款 保険料は、5億4,993万7,000円の計上でありますが、第3期介護保険
事業計画に基づき算出した第1号被保険者から徴収する介護保険料であります。
  第2款 分担金及び負担金は、554万2,000円の計上でありますが、地域支援事業
負担金で「食」の自立支援事業費負担金などであります。
 第3款 使用料及び手数料は、存目計上であります。
 第4款 国庫支出金は、7億3,628万9,000円の計上であります。
 国庫負担金は、制度上の負担分として施設等給付費では保険給付費総額の15パーセント
に相当する額、居宅給付費では保険給付費総額の20パーセントに相当する額の計上であり
ます。
 国庫補助金は、所得格差等を補正するため調整交付金として居宅給付費について保険給付
費総額の概ね5パーセントに相当する額、及び地域支援・介護予防事業交付金として交付対
象事業費総額の25パーセントに相当する額、また包括的支援事業・任意事業交付金として
交付対象事業費総額の40.5パーセントに相当する額の計上であります。
 第5款 支払基金交付金は、第2号被保険者保険料分、9億3,402万7,000円の
計上であります。
 国民健康保険や健康保険組合等が徴収した保険料が、いったん社会保険診療報酬支払基金
に集められ、第2号被保険者の保険料相当額として保険給付費総額の31パーセント相当額
が制度上交付されるものであります。
 第6款 県支出金は、4億5,006万4,000円の計上であります。
 県負担金は、制度上の県負担分として施設等給付費では保険給付費総額の17.5パーセ
ントに相当する額、居宅給付費では保険給付費総額の12.5パーセントの計上であります。
 財政安定化基金支出金は、不測の事態に対応するための措置として存目計上であります。
 県補助金は、地域支援・介護予防事業交付金として交付対象事業費総額の12.5パーセ
ントに相当する額、また包括的支援事業・任意事業交付金として交付対象事業費総額の20.
25パーセントに相当する額の計上であります。
 第7款 財産収入は、2万円の計上でありますが、介護給付費準備基金積立金利子であり
ます。
  第8款 寄附金は、存目計上であります。
 第9款 繰入金は、5億8,988万2,000円の計上であります。
 一般会計繰入金では、介護給付費繰入金を制度上の市負担分として、保険給付費総額の1
2.5パーセント相当額3億7,364万1,000円、また、地域支援事業介護予防事業
繰入金を制度上の市の負担分として対象事業費総額の12.5パーセント相当額1,092
万7,000円、包括的支援事業・任意事業繰入金を制度上の市負担分として対象事業費総
額の20.25パーセント相当額1,203万円をそれぞれ計上、その他一般会計繰入金と
して、職員給与費ほか運営上必要な事務費、1億8,570万2,000円の計上でありま
す。基金繰入金では、758万2,000円の計上であります。
 第10款 繰越金は、存目計上であります。
  第11款 諸収入は、43万7,000円の計上であります。
 続きまして、議案第49号 平成19年度沼田市簡易水道事業特別会計予算についてご説
明申し上げます。
 予算の総額は、4億9,945万7,000円で、前年度当初予算と比較して4.0パー
セント、2,065万7,000円の減であります。
 その概要を歳出予算からご説明申し上げます。
 第1款 総務費は、2億5,108万7,000円の計上でありますが、一般管理費では、
職員人件費及び一般管理業務費であり、簡易水道管理費では、各簡易水道における維持管理
費であります。
 第2款 事業費は、1億7,570万4,000円の計上でありますが、各簡易水道にお
ける整備事業費であります。
 第3款 公債費は、7,256万6,000円の計上でありますが、簡易水道事業債元利
償還金であります。
 第4款 予備費は、10万円の計上であります。
 次に、歳入予算についてご説明申し上げます。
 第1款 分担金及び負担金は、1,613万6,000円の計上でありますが、分担金で
は、硯田簡易水道等の分担金、負担金では、水道加入金の計上であります。
 第2款 使用料及び手数料は、2億4,373万5,000円の計上でありますが、水道
使用料及び水道手数料であります。
 第3款 繰入金は、1億806万1,000円の計上でありますが、一般会計繰入金であ
ります。
 第4款 繰越金は、存目計上であります。
 第5款 諸収入は、2,712万4,000円の計上でありますが、下水道工事等に伴う
受入金及び消火栓設置工事に伴う受入金などであります。
 第6款 市債は、1億440万円の計上で、簡易水道事業債であります。
 続きまして、議案第50号 平成19年度沼田市下水道事業特別会計予算についてご説明
申し上げます。 
 予算の総額は、20億3,905万円で、前年度当初予算と比較して6.0パーセント、
1億3,099万8,000円の減であります。
 その概要を歳出予算からご説明申し上げます。
 第1款 総務費は、8,952万7,000円の計上でありますが、総務管理費では、職
員人件費などの一般管理費であります。
 第2款 事業費は、9億8,199万1,000円の計上でありますが、公共下水道事業
費では、公共下水道事業の汚水及び雨水事業費の計上、特定環境保全公共下水道事業費では、
引き続き管渠の整備促進を図るための建設事業費及び下水道施設の維持管理費の計上、流域
下水道事業費では、流域下水道奥利根処理区建設事業費負担金及び同奥利根処理区維持管理
費負担金の計上であります。
 第3款 公債費は、9億6,653万2,000円の計上でありますが、下水道長期債の
元金及び利子であります。
 第4款 予備費は、100万円の計上であります。
 次に、歳入予算についてご説明申し上げます。
 第1款 分担金及び負担金は、1,756万1,000円の計上でありますが、受益者負
担金であります。
 第2款 使用料及び手数料は、2億7,790万6,000円の計上でありますが、下水
道使用料及び下水道手数料であります。
 第3款 国庫支出金は、1億3,868万円の計上でありますが、下水道事業費国庫補助
金であります。
 第4款 繰入金は、8億5,527万1,000円の計上でありますが、一般会計繰入金
であります。
 第5款 諸収入は、1,683万2,000円の計上でありますが、消費税還付金などで
あります。
 第6款 市債は、7億3,280万円の計上でありますが、公共下水道事業債、特定環境
保全公共下水道事業債、流域下水道事業債及び資本費平準化債であります。
 続きまして、議案第51号 平成19年度沼田市農業集落排水事業特別会計予算について
ご説明申し上げます。 
 予算の総額は、3億6,776万2,000円で、前年度当初予算と比較して52.6パ
ーセント、1億2,671万7,000円の増であります。
 その概要を歳出予算からご説明申し上げます。
 第1款 総務費は、134万6,000円の計上でありますが、一般管理費であります。
 第2款 事業費は、2億6,790万2,000円の計上でありますが、農業集落排水資
源循環統合補助事業及び8地区施設の維持管理費などであります。
 第3款 公債費は、9,831万4,000円の計上でありますが、長期債の元金及び利
子であります。
 第4款 予備費は、20万円の計上であります。
 次に、歳入予算についてご説明申し上げます。
 第1款 分担金及び負担金は、122万4,000円の計上でありますが、受益者分担金
であります。
 第2款 使用料及び手数料は、1,458万円の計上でありますが、農業集落排水使用料
及び農業集落排水手数料であります。
 第3款 国庫支出金は、1億777万5,000円の計上でありますが、農業集落排水事
業費国庫補助金であります。
 第4款 県支出金は、322万2,000円の計上でありますが、農業集落排水事業費県
補助金であります。
 第5款 繰入金は、1億94万2,000円の計上でありますが、一般会計繰入金であり
ます。
 第6款 諸収入は、91万9,000円の計上でありますが、消費税還付金などでありま
す。
 第7款 市債は、1億3,910万円の計上でありますが、農業集落排水事業債及び資本
費平準化債であります。
 続きまして、議案第52号 平成19年度沼田市温泉事業特別会計予算についてご説明申
し上げます。
 予算の総額は、2億9,221万2,000円で、前年度当初予算と比較して0.6パー
セント、183万9,000円の増であります。
 その概要を歳出予算からご説明申し上げます。
 第1款 総務費は、3,014万円の計上でありますが、職員人件費及び一般管理費であ
ります。
 第2款 事業費は、2億5,967万1,000円の計上でありますが、指定管理料など
両施設の管理運営費であります。
 第3款 公債費は、存目計上であります。
 第4款 予備費は、240万円の計上であります。
 次に、歳入予算についてご説明申し上げます。
 第1款 使用料及び手数料は、2億679万3,000円の計上でありますが、両温泉施
設の使用料及びしゃくなげの湯に併設されている農林産物直売施設の使用料であります。
 第2款 財産収入は、2,930万3,000円の計上でありますが、温泉事業基金利子
収入のほか、自動販売機等の設置料などであります。
 第3款 繰入金は、2,374万5,000円の計上でありますが、一般会計繰入金及び
温泉事業基金繰入金であります。
 第4款 繰越金は、存目計上であります。
 第5款 諸収入は、3,237万円の計上でありますが、共有施設管理費受入金が主なも
のであります。
 続きまして、議案第53号 平成19年度沼田市水道事業会計予算についてご説明申し上
げます。
 予算第3条 収益的収入及び支出について、支出からご説明申し上げます。
 第1款 水道事業費用は、4億2,880万7,000円の計上であります。
 営業費用は、職員人件費のほか経常経費と減価償却費が主なるもので、営業外費用は企業
債支払利息と消費税等であります。
 収益的収入につきましては、第1款 水道事業収益で、4億4,250万9,000円の
計上であります。
 営業収益は、水道料金及び加入金が主なるもので、営業外収益は、雑収益であります。
 次に、予算第4条 資本的収入及び支出について、支出からご説明申し上げます。
 第1款 資本的支出は、3億4,749万3,000円の計上であります。
 公共下水道工事関連配水管布設替及び老朽管布設替工事等の工事請負費、沼田平土地改良
区用水の県営ため池等整備事業負担金並びに企業債償還金が主なるものであります。
 資本的収入につきましては、第1款 資本的収入で、1億9,904万9,000円の計
上であります。
 公共下水道工事等に伴う工事負担金、公共下水道整備による水道事業会計の負担軽減のた
め、一般会計からの出資金及び企業債の計上であります。
 予算第4条については、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額1億4,844
万4,000円は、損益勘定留保資金、消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び建設改
良積立金取りくずし額で補てんし、収支の均衡を図るものであります。
 これをもちまして、一般会計予算、7件の特別会計予算及び水道事業会計予算の説明を終
わらせていただきます。
 以上21件につきまして、一括してその概要をご説明申し上げましたが、よろしくご審議
の上、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げます。
◇議長(星野佐善太君) 説明が終わりました。
 これより質疑に入ります。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) 質疑を終結いたします。
 おはかりいたします。
 ただいま、議題となっております議案第33号から議案第53号までの以上21件につい
ては、議長を除く議員全員で構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査
することにいたしたいと思います。
 これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) ご異議なしと認めます。よって、議案第33号から議案第53号
までの以上21件については、議長を除く議員全員で構成する予算審査特別委員会を設置し、
これに付託の上、審査することに決しました。
 予算審査特別委員会を委員会条例第10条第1項の規定により、本日の本会議終了後、こ
の場所に招集いたします。
 ──────────────◇────────────── 
    第23 散  会
◇議長(星野佐善太君)  この際、おはかりいたします。
 明2日、5日及び6日の3日間は、議案調査等のため休会いたしたいと思います。
 これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) ご異議なしと認めます。よって、明2日、5日及び6日の3日間
は、議案調査等のため休会することに決しました。
 続いておはかりいたします。
 本日の会議は、この程度にとどめ、散会いたしたいと思います。
 これにご異議ありませんか。 
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野佐善太君) ご異議なしと認めます。よって本日は、これにて散会することに
決しました。
 本日はこれにて散会いたします。
 次の会議は、7日午前10時に開きますからご参集願います。
 本日は、大変ご苦労さまでした。
   午後3時03分散会
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