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 沼田市沼田市議会沼田市議会会議録>平成20年第2回定例会会議録 議事日程第1号

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平成20年第2回沼田市議会定例会会議録
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議事日程 第1号
平成20年 6月 5日(木曜日)午前10時開会
第  1  会期の決定
第 2 会議録署名議員の指名
第 3 請願の付託
第 4 沼田市農業委員会委員の推薦
第 5 報告第 3号 専決処分報告について
第 6 報告第 4号 専決処分報告について
第 7 報告第 5号 専決処分報告について
第 8 報告第 6号 専決処分報告について
第 9 報告第 7号 専決処分報告について
第10 報告第 8号 専決処分報告について
第11 報告第 9号 専決処分報告について
第12 報告第10号 専決処分報告について
第13 報告第11号 専決処分報告について
第14 報告第12号 専決処分報告について
第15 報告第13号 専決処分報告について
第16 報告第14号 平成19年度沼田市一般会計繰越明許費繰越計算書について
第17 議案第47号 市道路線の認定について
第18 議案第48号 市道路線の変更について
第19 議案第49号 市道路線の廃止について
第20 議案第50号 沼田市土地開発公社定款の変更について
第21 議案第51号 群馬県後期高齢者医療広域連合の規約変更に関する協議について
第22 議案第52号 水と緑の大地ふるさとぬまた寄附条例の制定について
第23 議案第53号 沼田市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び
           活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める
           条例の制定について
第24 議案第54号 沼田市監査委員条例の一部を改正する条例について
第25 議案第55号 沼田市難病患者等ホームヘルプサービス事業費用徴収条例の一部
           を改正する条例について
第26 議案第56号 沼田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
第27 議案第57号 沼田市保健福祉センターの設置及び管理に関する条例等の一部を
           改正する条例ついて
第28 議案第58号 沼田市白沢地域特産物展示即売施設の設置及び管理に関する条例
           の一部を改正する条例について
第29 議案第59号 沼田市利根南部総合交流促進施設の設置及び管理に関する条例の
           一部を改正する条例について
第30 議案第60号 沼田市温泉休養施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正す
           る条例について
第31 議案第61号 平成20年度沼田市一般会計補正予算(第2号)
第32 議案第62号 平成20年度沼田市老人保健特別会計補正予算(第2号)
     ─────────────────────────────    
本日の会議に付した事件
第 1 諸般の報告
第  2  会期の決定
第 3 会議録署名議員の指名
第 4 請願の付託
第 5 沼田市農業委員会委員の推薦
第 6 報告第 3号 専決処分報告について
    報告第 4号 専決処分報告について
    報告第 5号 専決処分報告について
    報告第 6号 専決処分報告について
    報告第 7号 専決処分報告について
    報告第 8号 専決処分報告について
    報告第 9号 専決処分報告について
    報告第10号 専決処分報告について
    報告第11号 専決処分報告について
    報告第12号 専決処分報告について
    報告第13号 専決処分報告について
               以上11件一括上程
第 7 報告第14号 平成19年度沼田市一般会計繰越明許費繰越計算書について
第 8 議案第47号 市道路線の認定について
    議案第48号 市道路線の変更について
    議案第49号 市道路線の廃止について
               以上3件一括上程
第 9 議案第50号 沼田市土地開発公社定款の変更について
第10 議案第51号 群馬県後期高齢者医療広域連合の規約変更に関する協議について
第11 議案第52号 水と緑の大地ふるさとぬまた寄附条例の制定について
第12 議案第53号 沼田市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び
           活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める
           条例の制定について
第13 議案第54号 沼田市監査委員条例の一部を改正する条例について
    議案第55号 沼田市難病患者等ホームヘルプサービス事業費用徴収条例の一部
           を改正する条例について
    議案第56号 沼田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
    議案第57号 沼田市保健福祉センターの設置及び管理に関する条例等の一部を
           改正する条例ついて
    議案第58号 沼田市白沢地域特産物展示即売施設の設置及び管理に関する条例
           の一部を改正する条例について
    議案第59号 沼田市利根南部総合交流促進施設の設置及び管理に関する条例の
           一部を改正する条例について
    議案第60号 沼田市温泉休養施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正す
           る条例について
    議案第61号 平成20年度沼田市一般会計補正予算(第2号)
    議案第62号 平成20年度沼田市老人保健特別会計補正予算(第2号)
               以上9件一括上程
第14 散  会
     ─────────────────────────────
出席議員(27人)
       1番  真下 恭嗣君      2番  田村喜久子君
       3番  坂庭 直治君      4番  石井 紘一君
       5番  鈴木 圭子君      6番  金子 一弥君
       7番  小野 要二君          8番  井上 正文君
       9番  高柳 勝巳君     10番  布施辰二郎君
      11番  片野 彦一君     12番  宇敷 和也君
      13番  相田 昌夫君     14番  久保 健二君
      15番  星野  稔君     16番  大島 崇行君
      17番  山ア 義朗君     18番  大竹 政雄君
      19番  井之川博幸君     20番  大東 宣之君
      21番  橋 襄典君     22番  石田 宇平君
      23番  星川嘉一郎君     24番  牧野 保好君
      25番  星野佐善太君     26番  井田 孝一君
      27番  金井 康夫君     
欠席議員(なし)
     ─────────────────────────────
説明のため出席した者
  市  長       星野已喜雄君   副 市 長       林  義夫君
  白沢町振興局長    根岸 恒雄君   利根町振興局長    郷原 重雄君
  総務部長       大嶋 政美君   民生部長       田村 澄夫君
  経済部長       小池 一夫君   建設部長       小池 大介君
  街なか対策部長    松井完一郎君   白沢町振興局次長   小林  守君
  利根町振興局次長   繻エ 勇二君   総務課長       栃原 豊彦君
  会計管理者兼会計局長 村沢 博行君   教 育 長            津久井 勲君
  教育部長       町田 哲男君   庶務課長       水田  修君
  監査委員事務局長   須藤 一夫君
     ─────────────────────────────
議会事務局出席者
  事務局長       小林有一郎    次長兼庶務係長    繻エ 正美
  議事係長       茂木 敏昭    副主幹        地野 裕一
     ──────────────◇──────────────
    午前10時開会
◇議長(金井康夫君) ただ今から、平成20年第2回沼田市議会定例会を開会いたしま
す。
 これより本日の会議を開きます。
     ──────────────◇──────────────
    第1 諸般の報告
◇議長(金井康夫君)  日程に入るに先立ち、事務局長をして諸般の報告をいたさせます。
◇事務局長(小林有一郎君) 命によりご報告申し上げます。
 沼田市監査委員 高橋政次、星野佐善太の両氏から、随時監査結果報告書並びに例月出
納検査結果報告書が、また、沼田市土地開発公社の経営状況について、株式会社白沢振興
公社の経営状況について、株式会社利根町振興公社の経営状況について、並びに、沼田都
市開発株式会社の経営状況についてが、地方自治法の規定に基づき、議長あてに寄せられ
ております。
  本日その写しをお手元に配付しておきましたので、ご覧いただきたいと思います。
  以上でございます。
◇議長(金井康夫君)  以上で諸般の報告を終わります。
     ──────────────◇──────────────
    第2 会期の決定
◇議長(金井康夫君) 日程第1、会期の決定を議題といたします。
 おはかりいたします。
 今期定例会の会期は、本日から6月18日までの14日間といたしたいと思います。
 これにご異議ありませんか。
             (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(金井康夫君) ご異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は、本日から
6月18日までの14日間と決定いたしました。
     ──────────────◇──────────────
    第3 会議録署名議員の指名
◇議長(金井康夫君) 日程第2、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において、山ア義朗議員、大
竹政雄議員、井之川博幸議員の以上3名を指名いたします。
     ──────────────◇──────────────
    第4 請願の付託
◇議長(金井康夫君) 日程第3、請願の付託を行います。
  本日までに受理した請願は、お手元に配付いたしました請願文書表のとおり、所管の常
任委員会に付託いたします。
     ──────────────◇──────────────
    第5 沼田市農業委員会委員の推薦について
◇議長(金井康夫君) 日程第4、沼田市農業委員会委員の推薦を行います。
  本件につきましては、市長から議長あて通知が寄せられておりますので、事務局長をし
て朗読いたさせます。事務局長。
◇事務局長(小林有一郎君) 命により、朗読いたします。

                             沼 総 第  25  号
                             平成20年5月27日

 沼田市議会議長 金 井 康 夫  様

                         沼田市長 星 野 已喜雄
                                                 (担当:総務部総務課行政係)

   農業委員会委員の推薦について(依頼)
 議会推薦に係る農業委員会委員の任期が、来る平成20年7月19日をもって満了とな
りますので、農業委員会等に関する法律(以下「法」という。)第12条第2号の規定に
基づき4人以内の者を推薦いただきたくお願い申し上げます。
 なお、今回の推薦に基づき選任する委員の任期は、法第15条の規定により、平成20
年7月20日から平成23年7月19日までの3年間となります。
 以上であります。
◇議長(金井康夫君)  朗読が終わりました。
 おはかりいたします。
  推薦の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定による、指名推選によ
りたいと思います。
  これにご異議ありませんか。
             (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(金井康夫君)  ご異議なしと認めます。よって、推薦の方法は、指名推選による
ことに決しました。
  続いて、おはかりいたします。
  指名の方法は、議長において指名したいと思います。
  これにご異議ありませんか。
             (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(金井康夫君)  ご異議なしと認めます。よって議長において指名することに決し
ました。
  沼田市農業委員会委員に沼田市桜町1975番地3  霜垣行夫さん、沼田市町田町甲2
23番地 角田和子さん、沼田市上川田町2377番地 藤塚幸收さん、沼田市利根町多
那1397番地 小林 保さん、以上4名を指名いたします。
 おはかりいたします。
  ただいま議長が指名いたしました方を沼田市農業委員会委員に推薦することにご異議あ
りませんか。
             (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(金井康夫君)  ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました方を
沼田市農業委員会委員に推薦することに決しました。
     ──────────────◇──────────────
    第6 報告第 3号 専決処分報告についてから
       報告第13号 専決処分報告についてまで
                      以上11件一括上程
◇議長(金井康夫君)  日程第5、報告第3号 専決処分報告についてから日程第15、
報告第13号 専決処分報告についてまでの以上11件を一括議題といたします。
  報告書の朗読を省略し、ただちに市長から報告を求めます。市長。
             〔市長 星野已喜雄君登壇〕
◇市長(星野已喜雄君) ただいま上程になりました 報告第3号 専決処分報告 沼田
市保育児童委託条例の一部を改正する条例についてから、報告第13号 専決処分報告 
平成20年度沼田市老人保健特別会計補正予算(第1号)までの11件につきまして、一
括してご説明申し上げます。
 まず、報告第3号 専決処分報告 沼田市保育児童委託条例の一部を改正する条例につ
いてご説明申し上げます。
 今回の改正は、学校法人沼田幼稚園が、幼保連携施設である認定こども園を設置するに
あたり、平成20年3月28日付けで、沼田保育舎が保育所の認定を受けたことに伴い、
保育児童を委託する保育園に追加するとともに、幼保連携施設の私立認定保育所について
は、保護者が保育料を直接保育所に支払うこととされていることから、関係する条文を整
備したものであります。
 続きまして、報告第4号 専決処分報告 平成19年度沼田市一般会計補正予算(第6
号)についてご説明申し上げます。
 本補正予算は、譲与税、交付金の決定及び事業費の確定に伴う財源の変更並びに緊急に
措置しなければならないものに限定し、既決の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1
億1,257万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ213億
9,525万8,000円としたものであります。
 補正予算の概要を歳出予算からご説明申し上げます。
 第3款 民生費は、133万5,000円の追加でありますが、社会福祉費で灯油等購
入費補助金を減額、児童福祉費で民間保育所補助事業を追加し、差し引き追加であります。
 第4款 衛生費は、1億1,205万6,000円の追加でありますが、保健衛生費で
老人保健特別会計繰出金を、上水道費で簡易水道事業特別会計繰出金をそれぞれ追加した
ものであります。
 第5款 労働費は、勤労青少年ホームの管理運営費で、19万8,000円の追加であ
ります。
 第10款  教育費は、小学校費の管理経費で、3万2,000円の追加であります。
 第12款  公債費は、104万3,000円の減額でありますが、一時借入金利子の確
定により、減額したものであります。
 次に、歳入予算についてご説明申し上げます。
 第1款 市税は、市民税ほかの滞納繰越分で、1億770万円の追加であります。
 第2款 地方譲与税は、469万1,000円の追加、第3款 利子割交付金は、79
万3,000円の減額、第4款 配当割交付金は、715万2,000円の追加、第5款
 株式等譲渡所得割交付金は、2,599万6,000円の減額、第6款  地方消費税交
付金は、1,869万円の減額、第7款 ゴルフ場利用税交付金は、189万7,000
円の追加、第8款 自動車取得税交付金は、620万3,000円の減額、第10款 地
方交付税は、3,926万6,000円の追加及び第11款 交通安全対策特別交付金は、
29万2,000 円の減額で、それぞれ交付額の確定によるものであります。
 第14款 国庫支出金は、5万2,000円の減額でありますが、国庫補助金の土木費
国庫補助金で、建設機械整備費補助金を減額、都市緑化推進事業費補助金を追加し、差し
引き減額であります。
 第15款 県支出金は、316万7,000円の追加でありますが、県補助金の民生費
県補助金で、群馬県子育て環境づくり推進補助金を追加、灯油等購入費補助金を減額し、
差し引き追加であります。
 第16款 財産収入は、財産売払収入の市有土地売払収入で、279万2,000円の
追加であります。
 第18款  繰入金は、573万9,000円の追加でありますが、基金繰入金で、財政
調整基金繰入金を追加、福祉振興事業基金繰入金を減額し、差し引き追加であります。
 第21款  市債は、780万円の減額でありますが、事業の確定により、農林水産業債
の追加と、土木債、消防債及び教育債の減額との差引きによるものであります。
 予算第2条 繰越明許費は、「第2表 繰越明許費」に示すとおり、文書管理改善事業、
地域介護・福祉空間整備等補助事業、民間保育所施設整備補助事業、県営畑地帯総合土地
改良事業沼須地区、農道整備事業駒寄追貝原地区、市道こんぴら線道路改良事業、市道T
105号線道路改良事業、市道T106号線道路改良事業、市道T108号線道路改良事
業について、事業の進ちょく状況から繰越明許費を設定したものであります。
 予算第3条 地方債の補正は、「第3表 地方債補正」に示すとおり、農道整備事業ほ
か6事業の起債限度額の変更であります。
 続きまして、報告第5号 専決処分報告 平成19年度沼田市国民健康保険特別会計補
正予算(第3号)についてご説明申し上げます。
  本補正予算は、既決の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ616万4,000円を
追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ65億4,361万9,000円とした
ものであります。
 歳出では、第5款  共同事業拠出金で、高額医療費拠出金及び保険財政共同安定化事業
拠出金616万4,000円の追加、歳入では、第2款  国庫支出金で、療養給付費負担
金616万4,000円の追加であります。
 続きまして、報告第6号 専決処分報告 平成19年度沼田市老人保健特別会計補正予
算(第3号)についてご説明申し上げます。
 本補正予算は、既決の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,661万8,000
円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ54億5,777万4,000円と
したものであります。
 歳出では、第1款  総務費で、一般管理費10万円を減額、第2款医療諸費で、医療給
付費2,787万5,000円を追加、第3款  諸支出金は、償還金115万7,000
円の減額であります。
  歳入では、第1款 支払基金交付金で、医療費交付金現年度分991万5,000円を
減額、第2款  国庫支出金で、医療費負担金現年度分6,764万1,000円を減額、
第3款  県支出金で、医療費負担金現年度分965万4,000円を減額、第4款  繰入
金で、一般会計繰入金の医療費分1億1,162万円を追加、第6款  諸収入で、第三者
納付金220万8,000円の追加であります。
 続きまして、報告第7号 専決処分報告 平成19年度沼田市介護保険特別会計補正予
算(第5号)についてご説明申し上げます。
 本補正予算は、既決の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ、6,150万1,0
00円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ33億1,693万9,000
円としたものであります。
 歳出では、第2款 保険給付費で、実績見込みにより800万円を減額、第5款 基金
積立金で、5,807万1,000円を減額、第7款 諸支出金で、精算確定による償還
金457万円の追加であります。
 歳入では、第4款 国庫支出金で、介護給付費負担金及び調整交付金の変更決定により
2,583万円を追加、第5款 支払基金交付金で、変更決定により8,733万1,0
00円の減額であります。
 続きまして、報告第8号 専決処分報告 平成19年度沼田市簡易水道事業特別会計補
正予算(第4号)についてご説明申し上げます。
 本補正予算は、既決の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ43万6,000円を追
加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億6,904万3,000円としたもの
であります。
 歳出では、第3款 公債費で、利子43万6,000円の追加、歳入では、第3款 繰
入金で、一般会計繰入金の追加であります。
 続きまして、報告第9号 専決処分報告 沼田市水道事業建設改良積立金の目的外使用
についてご説明申し上げます。
 今回の建設改良積立金の目的外使用は、平成19年度沼田市水道事業決算に当たって、
建設改良積立金のうち1億593万7,818円を、高金利債の補償金免除繰上償還の財
源として使用したものであります。
 続きまして、報告第10号 専決処分報告 沼田市税条例の一部を改正する条例につい
てご説明申し上げます。
 今回の改正は、地方税法等の一部を改正する法律が平成20年4月30日に衆議院で再
可決され、平成20年法律第21号として公布されたことに伴うものであります。
 改正の主な内容は、寄附金税制の拡充、いわゆる「ふるさと納税」に伴う規定の整備、
公益法人制度改正による法人市民税及び固定資産税の非課税措置や、公的年金等からの個
人住民税の特別徴収制度導入に伴う規定の整備などであります。
 続きまして、報告第11号 専決処分報告 都市計画税条例の一部を改正する条例につ
いてご説明申し上げます。
 今回の改正は、地方税法等の一部を改正する法律の公布に伴い、固定資産税の非課税措
置等と同様に、該当する引用条文を整理したものであります。
 続きまして、報告第12号 専決処分報告 平成20年度沼田市一般会計補正予算(第
1号)についてご説明申し上げます。
 本補正予算は、医療給付費の増加に伴い緊急に措置しなければならないもので、既決の
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ338万8,000円を追加し、歳入歳出予算の
総額を歳入歳出それぞれ198億4,576万9,000円としたものであります。
 歳出では、第4款 衛生費で、老人保健特別会計繰出金338万8,000円の追加、
歳入では、第18款  繰入金で、財政調整基金繰入金338万8,000円の追加であり
ます。
 続きまして、報告第13号 専決処分報告 平成20年度沼田市老人保健特別会計補正
予算(第1号)についてご説明申し上げます。 
 今回の補正予算は、既決の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,064万円を追
加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億7,293万1,000円としたもの
であります。
 歳出では、第2款  医療諸費で、医療給付費、医療費支給費及び審査支払手数料4,0
64万円の追加であります。
  歳入では、第1款 支払基金交付金で、医療費交付金現年度分2,032万円の追加、
第2款 国庫支出金で、医療費負担金現年度分1,354万6,000円を追加、第3款
  県支出金で、医療費負担金現年度分338万6,000円を追加、第4款  繰入金で、
一般会計繰入金338万8,000円の追加であります。
 以上11件につきまして、一括してその概要をご説明申し上げましたが、期間的な制約
からやむを得ず専決処分として措置させていただいたものであります。
 細部につきましては、ご質疑に応じ、所管の部長に説明いたさせますので、よろしくご
審議の上、原案のとおりご承認くださいますようお願い申し上げます。
◇議長(金井康夫君)  報告が終わりました。
  これより質疑に入ります。
  なお、質疑は1件ごとに願います。
  まず、報告第3号について願います。
              (「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(金井康夫君)  次に、報告第4号について願います。20番。
◇19番(井之川博幸君) 一般会計の補正予算歳出の関係で、説明にありましたけれど
も、社会福祉管理費で灯油等購入費補助金366万5,000円の減額になっております
が、これはどういう経過でやられたかというのは承知しておりますけれども、この減額に
なっている理由といいますか、一人暮らしのお年寄り、住民税非課税の方などをはじめと
して対象者を押さえていると思いますけれども、実際にこの補助を使われた方はどの位あ
ったのか、それは対象者に対してどの位だったのか、その点を教えてもらいたいというふ
うに思います。
◇議長(金井康夫君) 民生部長。
◇民生部長(田村澄夫君) お答えをさせていただきます。
 一般会計の社会福祉管理費の中の灯油購入費の補助金の件でございます。当初の支給対
象者を3,000世帯を予定をしておりました。しかし、実際に使われたのが42パーセ
ント程度ということでございましたので、不用になったものを整理をさせていただいたと、
こういう内容でございます。
◇19番(井之川博幸君) 実際に対象者の42パーセント程度がこの補助を使ったとい
うようなご答弁でありますけれども、42パーセントに留まったのはどのように、その辺
の理由について、どのように当局としては考えているのか教えてもらいたいというふうに
思います。新聞等にもだいぶ報道されましたけれども、相手が高齢者で一人暮らしという
ことで、その辺の徹底がきちんとされたのかどうか、その辺についてもお伺いをしたいと
思います。
 また、おおもとのこの制度自体を始めた、県で補助を出してくれるということになった
わけですけれども、その辺の原油の価格が引き続いて高騰しているわけなんですけれども、
その辺について今後の方向等はどう考えているのか教えてもらいたいと思います。
◇民生部長(田村澄夫君) お答えをさせていただきます。
 42パーセントの利用に留まったという原因でございますが、できるだけ当局といたし
ましては多くの方に利用していただきたいということで、全戸配付、それから民生児童委
員さんへの周知、なおかつ申請につきましても振興局、それから地区公民館、それから本
庁、東原庁舎等、できるだけ多くの所での支給が可能な態勢をとりました。
 しかしながら、一番ネックとなりましたのが、従来ですと対象者と思われる方にこちら
の方からですね、「こういう対象になりますので、いかがでしょう」という働きかけが個
人情報保護の関係でできないというジレンマが1点ございました。それらを踏まえて一層
の周知・啓発活動を図ったわけでございますが、結果として42パーセントの利用に留ま
ったという分析をしてございます。
 なお、灯油高騰等に伴う今後の考え方につきましては、現時点では持ち合わせてござい
ません。以上であります。
◇19番(井之川博幸君) 内容的には概ね了解をいたしました。
 ただ、あの原油の価格がですね、この補助を行った時点よりも一層高騰しております。
まあ、これからは夏場に入るわけですが、冬場になってですね、今回実施した原油価格よ
りもですね、その時点で高ければ、やはり制度はですね、実施をしていくというのが当然
ではないかというふうに受け止めるわけなんですけれども、最後に当局のお考えをお聞か
せ願いたいと思います。
◇民生部長(田村澄夫君) お答えをさせていただきます。
 ただいまのご意見につきましては、今後の国・県等の動向に配慮しながら対応していき
たいと考えております。
◇議長(金井康夫君) 他に。
              (「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(金井康夫君)  次に、報告第5号について願います。
              (「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(金井康夫君)  次に、報告第6号について願います。
              (「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(金井康夫君)  次に、報告第7号について願います。
              (「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(金井康夫君)  次に、報告第8号について願います。
              (「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(金井康夫君)  次に、報告第9号について願います。
              (「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(金井康夫君)  次に、報告第10号について願います。20番。
◇20番(大東宣之君) まずはじめに、今回の市税条例の改正についてですね、内容の
確認をさせていただきたいと思います。
 今回の条例改正は、公益活動への寄附の促進を支援する、そういったことだとか、省エ
ネ住宅ローン控除の創設、また、ふるさと納税の関係、さらには個人住民税を年金から天
引きをすること、さらには、証券優遇税制をさらに延長させるといったような内容になっ
ているんではないかと思いますが、そういった内容の確認をまずさせていただきたいと思
います。
◇議長(金井康夫君) 総務部長。
◇総務部長(大嶋政美君) 命により、お答えを申し上げます。
 平成20年度の税制改正の主な内容でございますけれども、改正点につきましては提案
理由でも申し上げましたけれども、概ね6項目に整理されているものでございます。
 先ほど申し上げましたとおり、1点目につきましては寄附金税制の拡充。いわゆるふる
さと納税制度に伴う市税条例の改正でございます。
 2点目といたしましては、証券税制の見直しとして、上場株式等の譲渡所得及び配当所
得の課税の見直し。
 3点目として、公益法人制度改正による法人市民税及び固定資産税の非課税措置。
 4点目として、公的年金からの個人住民税特別徴収制度導入に伴う制度の改正。
 5点目として、肉用牛の売却による課税の特例の適用期限の延長。
 さらには、6点目として、省エネ改修工事による固定資産税の減額措置の創設等が内容
となっております。以上であります。
◇20番(大東宣之君)  ただいま、6項目について今回改正を行うということですが、
この中で証券税制の関係ですが、これらの見直しの影響、さらにはですね、年金から天引
きを今度から住民税がされることになるわけですが、そういったことの影響、さらには、
それらの実数についてはですね、どの位の方がこれらの影響を受けるというふうに把握を
されているのか、解れば教えていただきたいと思います。
◇総務部長(大嶋政美君) ご質疑にお答えさせていただきたいと思います。
 ちょっと前後いたしますけれども、まずもって公的年金からの特別徴収制の導入につい
ては、この制度は65歳以上の公的年金等の受給者が対象でございまして、納税の便宜を
図ることや徴収の効率化を図る観点から公的年金からの特別徴収制度を導入するものでご
ざいます。平成21年10月からの年金支給分から実施するものでございまして、特に2
1年度は特別徴収移行初年度でありますもので、6月と8月の年金額の4分の1ずつを普
通徴収といたしまして、10月からの年金支給月、10月、12月、2月からは、それぞ
れ6分の1ずつ3回特別徴収するものでございます。また、平成22年度以降からは4月
からの年金支給月ごとの年6回の特別徴収をするということでございます。
 これらの対象となる方につきましては、現在のところ、徴収の対象者というのは市内に
は4,000人が対象となるという見込みをもっているところでございます。
 次に、上場株式等の譲渡所得及び配当等所得の課税の見直しにつきましては、上場株式
等の譲渡所得及び配当への課税は平成15年より株価対策のため5年間の時限措置として
所得税15パーセントのところを7パーセント、住民税5パーセントのところを3パーセ
ントの軽減税率で課税されてまいりました。昨年度の税制改正では軽減税率の適用を1年
間延長しまして20年度末までとされたところでございますけれども、今年度の税制改正
ではその軽減税率を廃止するものでございます。
 なお、この軽減措置を受けられる人の数につきましては、沼田市では申告をされた方ま
での把握に留まっているわけでございますけれども、上場株式等の譲渡益の課税者数は、
約60人という形で把握しておるところでありまして、なお、配当所得では課税者数は約
150人と推計をしているところでございます。
 また、この中で源泉徴収されて、完了された納税者につきましては、その人数について
は把握できないような状態でございますので、よろしくお願いを申し上げます。以上であ
ります。
◇20番(大東宣之君)  今回、特に年金からの住民税の天引き、さらには形は基本的に
は廃止をされるということなんですが、この株で大幅な利益を上げた方の減税については
ですね、まだ温存をされているんではないかという感じがいたします。特に年金からの税
金の天引き、特に今後期高齢者医療制度が保険料が年金から天引きをされることに対して
非常に大きな怒りが起こっているのではないか。そうしたことによって、年金がますます
目減りをしてですね、高齢者の方々の生活がさらに苦しくなってくる。そうしたことでは
ですね、市民の暮らしを支えるという沼田市政としてはですね、問題があるのではないか
と。また、株の取引によってですね、莫大な利益を上げた方がですね、それでも20パー
セントしか税金を納めないというようなところはですね、やはりこれは格差をどんどん広
げる結果になりかねないんではないかと。こうしたやり方についてですね、やはり市とし
てどのような見解をお持ちなのか、そしてまた、市民の暮らしを支えていくということか
ら考えて、どのような対応をお考えなのか、最後にお聞かせいただければと思います。
◇総務部長(大嶋政美君) ご意見はいただいたところでございますけれども、今般の改
正につきましては税制改正を内容としますところの地方税法の一部を改正する法律等が可
決、公布されたことに伴いまして沼田市の税条例及び沼田市都市計画税条例の一部を改正
するものでございまして、法改正に準じた条例の改正でございますので、ご理解をいただ
きたいと存じます。
◇議長(金井康夫君) 他に。
              (「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(金井康夫君)  次に、報告第11号について願います。
              (「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(金井康夫君)  次に、報告第12号について願います。
              (「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(金井康夫君)  次に、報告第13号について願います。
              (「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(金井康夫君)  質疑を終結いたします。
  おはかりいたします。
  ただいま議題となっております報告第3号から報告第13号までの以上11件について
は、会議規則第36条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。
  これにご異議ありませんか。
             (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(金井康夫君)  ご異議なしと認めます。よって、報告第3号から報告第13号ま
での以上11件については、委員会の付託を省略することに決しました。
  これより討論に入ります。
  討論は一括して願います。
  なお、討論は反対、賛成の順に願います。20番。
             〔20番 大東宣之君登壇〕
 ◇20番(大東宣之君) 私は、ただいま上程されている報告第10号 専決処分報告、
沼田市税条例の一部を改正する条例について、反対の立場より討論いたします。
 今回の税制改正では、公益活動への寄附促進を支援することや省エネ住宅ローン控除の
創設、ふるさと貢献、応援しようとする人への思いを実現する観点から個人住民税の地方
公共団体に対する寄附金税制の大幅拡充、ふるさと納税、形を変えた証券優遇税制の温存、
年金からの市民税の天引きの実施などが盛り込まれたものとなっています。
 今年度の税制改正は、持ち家の人に向け、省エネ改修ローン減税など、環境対策におい
て優遇措置が設けられましたが、所得が増えない上に原油や小麦など穀物の高騰が生活を
直撃しているにも関わらず、国民生活を支える税制への転換を図ろうとしない自民党・公
明党の冷たい姿勢が現れています。そればかりか、貧困と格差を広げ、大株主に多大な利
益を与えてきた上場株式等の譲渡益・配当に関わる軽減税率は、今年度末をもって廃止を
されますが、一部軽減税率が継続されることになっていますが、そもそも1億円の株式の
配当益を得た人が住民税と合わせても20パーセントで頭打ちにされる制度は世界の中で
類を見ない異常な制度で、格差をさらに広げるだけでしかなく、廃止させるべきです。
 後期高齢者医療制度に高齢者の怒りが全国各地でわき起こっていますが、その一つの理
由が年金から保険料が天引きされることにありますが、住民税も年金から天引きしようと
いう今回の条例改正は、さらに年金の目減りを拡大させ、高齢者の生活をさらに脅かすこ
とになります。今回の市税条例の一部改正は、税制面から貧困と格差を広げることをその
まま温存させるだけであり、認めることはできません。
 以上の見解を表明し、反対討論といたします。
◇議長(金井康夫君) 他に。
              (「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(金井康夫君)  討論を終結いたします。
 これより報告第3号 専決処分報告についてを採決いたします。
  本案は、承認することにご異議ありませんか。
             (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(金井康夫君)  ご異議なしと認めます。よって本案は承認することに決しました。
  次に、報告第4号 専決処分報告についてを採決いたします。
  本案は、承認することにご異議ありませんか。
             (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(金井康夫君)  ご異議なしと認めます。よって本案は承認することに決しました。
  次に、報告第5号 専決処分報告についてを採決いたします。
  本案は、承認することにご異議ありませんか。
             (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(金井康夫君)  ご異議なしと認めます。よって本案は承認することに決しました。
  次に、報告第6号 専決処分報告についてを採決いたします。
  本案は、承認することにご異議ありませんか。
             (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(金井康夫君)  ご異議なしと認めます。よって本案は承認することに決しました。
  次に、報告第7号 専決処分報告についてを採決いたします。
  本案は、承認することにご異議ありませんか。
             (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(金井康夫君)  ご異議なしと認めます。よって本案は承認することに決しました。
  次に、報告第8号 専決処分報告についてを採決いたします。
  本案は、承認することにご異議ありませんか。
             (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(金井康夫君)  ご異議なしと認めます。よって本案は承認することに決しました。
  次に、報告第9号 専決処分報告についてを採決いたします。
  本案は、承認することにご異議ありませんか。
             (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(金井康夫君)  ご異議なしと認めます。よって本案は承認することに決しました。
  次に、報告第10号 専決処分報告についてを採決いたします。
  本案は、承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
               ( 賛 成 者 起 立 )
◇議長(金井康夫君)  起立多数であります。よって本案は承認することに決しました。
  次に、報告第11号 専決処分報告についてを採決いたします。
  本案は、承認することにご異議ありませんか。
             (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(金井康夫君)  ご異議なしと認めます。よって本案は承認することに決しました。
  次に、報告第12号 専決処分報告についてを採決いたします。
  本案は、承認することにご異議ありませんか。
             (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(金井康夫君)  ご異議なしと認めます。よって本案は承認することに決しました。
  次に、報告第13号 専決処分報告についてを採決いたします。
  本案は、承認することにご異議ありませんか。
             (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(金井康夫君)  ご異議なしと認めます。よって本案は承認することに決しました。
     ──────────────◇──────────────
    第7 報告第14号 平成19年度沼田市一般会計繰越明許費繰越計算書につい
              て
◇議長(金井康夫君)  日程第16、報告第14号 平成19年度沼田市一般会計繰越明
許費繰越計算書についてを議題といたします。
  報告書の朗読を省略し、ただちに市長から報告を求めます。市長。
             〔市長 星野已喜雄君登壇〕
◇市長(星野已喜雄君) ただいま上程になりました 報告第14号 平成19年度沼田
市一般会計繰越明許費繰越計算書についてご説明申し上げます。
 平成19年度から繰越明許費として平成20年度に繰り越した、文書管理改善事業ほか
8事業、総額1億7,645万2,285円について繰越計算書を調製したので、地方自
治法施行令第146条第2項の規定により、報告するものであります。
 以上、その概要をご説明申し上げましたが、細部につきましては、ご質疑に応じ、所管
の部長に説明いたさせますので、よろしくお願い申し上げます。
◇議長(金井康夫君) 報告が終わりました。
  これより質疑に入ります。
              (「進行」と呼ぶ者あり) 
◇議長(金井康夫君)  質疑を終結いたします。
  ただいま議題となっております報告第14号については、地方自治法施行令第146条
第2項の規定により報告されたものでありますので、ご了承願います。
     ──────────────◇──────────────
    第8 議案第47号 市道路線の認定についてから
       議案第49号 市道路線の廃止についてまで
                    以上3件一括上程
◇議長(金井康夫君) 日程第17、議案第47号 市道路線の認定についてから日程第
19、議案第49号 市道路線の廃止についてまでの以上3件を一括議題といたします。
  議案の朗読を省略し、ただちに市長から提案理由の説明を求めます。市長。
             〔市長 星野已喜雄君登壇〕
◇市長(星野已喜雄君) ただいま上程になりました 議案第47号 市道路線の認定に
ついてから、議案第49号 市道路線の廃止についてまでの3件につきまして一括してご
説明申し上げます。
  まず、議案第47号 市道路線の認定についてご説明申し上げます。
 今回認定する路線は、利根信西線、久屋中央支1号線、大堰下1号線の3路線でありま
すが、いずれも宅地造成に伴い新設された道路をご寄附いただき認定するものであります。
  続きまして、議案第48号  市道路線の変更についてご説明申し上げます。
 今回変更する路線は、西原北通り線でありますが、現況道路の終点を見直し、延長を変
更するものであります。
 続きまして、議案第49号 市道路線の廃止についてご説明申し上げます。
 今回廃止する路線は、西坂線でありますが、県営沼田北部土地改良事業区域内に、事業
開始前の路線が残っていることが判明したため、廃止するものであります。
 以上3件につきまして、一括してその概要をご説明申し上げましたが、細部につきまし
ては、ご質疑に応じ、所管の部長に説明いたさせますので、よろしくご審議の上、原案の
とおりご決定くださいますようお願い申し上げます。
◇議長(金井康夫君) 説明が終わりました。
  これより質疑に入ります。
 なお、質疑は1件ごとに願います。
  まず、議案第47号 市道路線の認定について願います。
              (「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(金井康夫君)  次に、議案第48号 市道路線の変更について願います。
              (「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(金井康夫君)  次に、議案第49号 市道路線の廃止について願います。
              (「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(金井康夫君)  質疑を終結いたします。
  おはかりいたします。
  ただいま議題となっております議案第47号から議案第49号までの以上3件について
は、会議規則第36条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。
  これにご異議ありませんか。
             (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(金井康夫君)  ご異議なしと認めます。よって、議案第47号から議案第49号
までの以上3件については、委員会の付託を省略することに決しました。
  これより討論に入ります。
  なお、討論は一括して願います。
              (「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(金井康夫君)  討論を終結いたします。
  これより議案第47号 市道路線の認定についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。
             (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(金井康夫君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されま
した。
  次に、議案第48号 市道路線の変更についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。
             (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(金井康夫君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されま
した。
  次に、議案第49号 市道路線の廃止についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。
             (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(金井康夫君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されま
した。
     ──────────────◇──────────────
    第9  議案第50号 沼田市土地開発公社定款の変更について
◇議長(金井康夫君) 日程第20、議案第50号 沼田市土地開発公社定款の変更につ
いてを議題といたします。
  議案の朗読を省略し、ただちに市長から提案理由の説明を求めます。市長。
             〔市長 星野已喜雄君登壇〕
◇市長(星野已喜雄君)  ただいま上程になりました 議案第50号 沼田市土地開発公
社定款の変更についてご説明申し上げます。
 今回の変更は、郵政民営化に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行により、郵便貯
金法が廃止されたことに伴い、関係する条文を整理するもので、公有地の拡大の推進に関
する法律第14条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものであります。
 以上、その概要をご説明申し上げましたが、細部につきましては、ご質疑に応じ、所管
の部長に説明いたさせますので、よろしくご審議の上、原案のとおりご決定くださいます
ようお願い申し上げます。 
     ─────────────────────────────
◇議長(金井康夫君) 休憩します。
午前10時58分休憩
     ─────────────────────────────
午前11時05分再開
◇議長(金井康夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
     ─────────────────────────────
◇議長(金井康夫君) 説明が終わりました。
  これより質疑に入ります。
              (「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(金井康夫君)  質疑を終結いたします。
  おはかりいたします。
  ただいま議題となっております議案第50号については、会議規則第36条第3項の規
定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。
  これにご異議ありませんか。
             (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(金井康夫君)  ご異議なしと認めます。よって、議案第50号については、委員
会の付託を省略することに決しました。
  これより討論に入ります。
              (「進行」と呼ぶ者あり)  
◇議長(金井康夫君) 討論を終結いたします。
  これより議案第50号 沼田市土地開発公社定款の変更についてを採決いたします。
  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。
             (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(金井康夫君)  ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されま
した。
     ──────────────◇──────────────
    第10 議案第51号 群馬県後期高齢者医療広域連合の規約変更に関する協議
               について
◇議長(金井康夫君) 日程第21、議案第51号 群馬県後期高齢者医療広域連合の規
約変更に関する協議についてを議題といたします。
  議案の朗読を省略し、ただちに市長から提案理由の説明を求めます。市長。
             〔市長 星野已喜雄君登壇〕
◇市長(星野已喜雄君) ただいま上程になりました 議案第51号 群馬県後期高齢者
医療広域連合の規約変更に関する協議についてご説明申し上げます。
 今回の規約変更は、群馬県後期高齢者医療広域連合の構成市町村間で合併が行われた場
合における広域連合財産の処分方法について、広域連合規約に定めるもので、地方自治法
291条の3第1項の規定により群馬県後期高齢者医療広域連合から協議がありましたの
で、同法第291条の11の規定により議会の議決をお願いするものであります。
 以上、その概要をご説明申し上げましたが、細部につきましては、ご質疑に応じ、所管
の部長に説明いたさせますので、よろしくご審議の上、原案のとおりご決定くださいます
ようお願い申し上げます。 
◇議長(金井康夫君)  説明が終わりました。
  これより質疑に入ります。
              (「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(金井康夫君)  質疑を終結いたします。
  おはかりいたします。
  ただいま議題となっております議案第51号については、会議規則第36条第3項の規
定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。
  これにご異議ありませんか。
             (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(金井康夫君) ご異議なしと認めます。よって、議案第51号については、委員
会の付託を省略することに決しました。
  これより討論に入ります。
              (「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(金井康夫君) 討論を終結いたします。
  これより議案第51号 群馬県後期高齢者医療広域連合の規約変更に関する協議につい
てを採決いたします。
  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。
             (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(金井康夫君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されま
した。
     ──────────────◇──────────────
    第11 議案第52号 水と緑の大地ふるさとぬまた寄附条例の制定について
◇議長(金井康夫君) 日程第22、議案第52号 水と緑の大地ふるさとぬまた寄附条
例の制定についてを議題といたします。
  議案の朗読を省略し、ただちに市長から提案理由の説明を求めます。市長。
             〔市長 星野已喜雄君登壇〕
◇市長(星野已喜雄君) ただいま上程になりました 議案第52号 水と緑の大地ふる
さとぬまた寄附条例の制定についてご説明申し上げます。
 ご案内のとおり、先般、地方税法が改正され、ふるさと納税制度を具現化するものとし
て寄附金控除の枠が拡大されたところであります。これを受けて、沼田市を応援していた
だける方々から広く寄附を募り、ふるさとぬまたのまちづくりに活用することを目的とし
て、水と緑の大地ふるさとぬまた寄附条例を制定するものであります。
 条例の内容でありますが、第1条から第3条で、条例の目的、寄附金を活用する事業及
び寄附者のご意向を反映させる方法を、第4条から第9条で、寄附金を有効に活用するた
めの基金の設置とその管理運用についてを、第10条で、寄附金の運用状況の公表につい
てを規定するものであります。
 以上、その概要をご説明申し上げましたが、細部につきましては、ご質疑に応じ、所管
の部長に説明いたさせますので、よろしくご審議の上、原案のとおりご決定くださいます
ようお願い申し上げます。 
◇議長(金井康夫君) 説明が終わりました。
  これより質疑に入ります。20番。
◇20番(大東宣之君) 第2条の中に、6つの寄附の受け入れの区分がされております。
こうした中に入らない、例えばですね、「何に使っていただいても結構ですよ」というよ
うな場合については、どのような対応がされるのか、まず1点お聞かせください。
 それからですね、仮に多額な寄附があった場合、地方交付税等には影響しないんではな
いかというふうに理解をしておりますが、それでいいのかどうかお聞かせいただきたいと
思います。
 それから、仮にですね、沼田市の方が他市町村に多額な寄附をされた場合、減税が受け
られるわけですから、本来入るべき市税に影響が出るのではないかと。そうした場合の補
填的な措置等があるのかどうかお聞かせいただきたいと思います。
◇議長(金井康夫君) 総務部長。
◇総務部長(大嶋政美君) 命により、お答え申し上げます。
 1点目の一般的寄附の場合にはどう取り扱うかということになるわけでございますけれ
ども、一般的寄附の場合については、その篤志者が一般寄附、要するに特定しないことを
寄附とする場合については、従来からの一般財源化することによりますればそのような形
になりますので、これはこの条例の適用を受けない形になろうかと思います。ただ、その
人の確認にもちまして、是非、このふるさと条例に適合した寄附としての篤志とした場合
につきましては、いずれにしましても、この税制の特例を受けるためにはこの条例の定め
る基金を通すことが必要になってくることが想定されますので、その場合にはこの条例を
介して寄附を受け入れ、なおかつ、その使途については市長にその使途が託されたという
ような判断から、またその目的のところに市長の判断によって振り分けるというような方
法も考えられるという状況でございます。
 それから、多額な寄附があった場合については、これが地方交付税にどう取り扱われる
かというようなご質疑かと思いますけれども、その点につきましては細部事項で、まだ確
認を得ておりませんので、調査をさせていただくことでご確認をいただければと思います。
 それから、逆に沼田市に住民税を納めている方が沼田市外にこの制度を使った場合につ
いては、当然、沼田市に入ってくるべき税収が落ちるという形が出てくるわけでございま
すけれども、この場合についての交付税措置がどう取り計らわれるかというようなご質疑
かと思いますけれども、これにつきましてもまだその細部につきましては確認を得ていな
い状態でございますので、調査をさせていただくことでご理解をいただきたいと存じます。
以上でございます。
◇20番(大東宣之君) 1点目のですね、例えば一般的な寄附についてだけでは受けら
れないので、ここに掲げた6つの項目の中に割り振りをして、それから寄附を受けるよう
にしながら、なおかつ寄附をしていただいた方の意思に沿うような形で対応してきたいと
いうことで理解をしてよろしいのかどうか。例えばですね、玉原の基金だとか、福祉の基
金だとか、今、現に沼田市が持っている。そういったものに対しては控除等が受けられな
いけれども、1回この中に掲げられている項目の中に入れて、そしてその方の、例えば玉
原の整備に充ててもらいたいというような趣旨をそういう中から生かしながら、この中で
ふるさと納税の関係で1回受け入れて、さらにそちらに出す、例えば玉原なら玉原の基金
に出すことによって、この優遇が受けられるということで理解をしてよろしいのかどうか、
再度確認をさせていただきたいと思います。
 それからですね、沼田市に多額な寄附があったとしても、地方交付税等への影響はない
んだと思うのですが、沼田市の方が市町村へ多額な寄附をした場合はですね、多分、地方
交付税75パーセントの措置があるのではないかと思いますので、その辺が解り次第です
ね、教えていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
◇総務部長(大嶋政美君) 重ねてのご質疑でございますけれども、お答えをさせていた
だきたいと存じます。
 まず、従来の寄附制度とともに今回、ふるさと納税制度から端を発する寄附条例を制定
をお願いするわけでございますけれども、方法論として、例えばの話、この条例を介して
また違った基金へ繰り出す。この操作をした場合については議員ご指摘のように税制の優
遇措置そのものは適用になると理解をしているところでございますし、また、沼田市から
他市への寄附行為をした場合については、理論上は確かに沼田市の基本的な収入が減って
くることになりますから、理論上からするとその額によっては75パーセントの交付税制
度の基準財政収入額の中に加味されることは想定できるんですけれども、しかしながら、
その事実確認はまだ得ておりませんので、今後の調査ということでのご理解をお願いした
いと思います。
◇20番(大東宣之君) 今回、このふるさと納税が行われることによって、全国の市町
村ではかなりな宣伝といいますか取り組みがされるやにも聞いてはおるんですが、沼田市
としてどのような取り組みをされるのかお聞かせいただきたいのと、年間通じて色々な基
金に対する寄附が沼田市もあったと思います。そうしたことから考えてみてですね、大体
初年度といいますか、どれくらいの人数、どれくらいの額というのを予測しておるのであ
ればですね、この際ですので、最後に教えていただければと思います。
◇総務部長(大嶋政美君) 再質疑にお答え申し上げます。
 どういったピーアールで取り組んでいくのかというご意見かと思いますけれども、まず
もって、基本的には沼田市で展開しておりますところの準市民制度そのものを基本にいた
しまして、これらの中から市外者の方にこういった呼びかけを努めてまいりたいというこ
とでございます。
 それから、どの位の人数を想定しているかということでございますけれども、人数、金
額についてもなかなか想定する部分というのは難しい部分がございますけれども、これに
関連する予算での提示のとおり、金額的には100万を超える金額を目指していきたいと
いうようなスタンスの下にこの制度の設置をお願いするものでございます。以上でござい
ます。
◇議長(金井康夫君) 他に。
              (「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(金井康夫君)  質疑を終結いたします。
  ただいま議題となっております議案第52号については、総務文教常任委員会に付託い
たします。
     ──────────────◇──────────────
    第12 議案第53号 沼田市企業立地の促進等による地域における産業集積の
               形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基
               づく準則を定める条例の制定について
◇議長(金井康夫君) 日程第23、議案第53号 沼田市企業立地の促進等による地域
における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定
める条例の制定についてを議題といたします。
  議案の朗読を省略し、ただちに市長から提案理由の説明を求めます。市長。
             〔市長 星野已喜雄君登壇〕
◇市長(星野已喜雄君) ただいま上程になりました 議案第53号 沼田市企業立地の
促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定
に基づく準則を定める条例の制定についてご説明申し上げます。
 地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律、いわゆる企業立地促進法では、
国の同意を受けた企業立地重点促進区域においては、工場立地法に規定される緑地及び環
境施設の敷地面積に対する割合について、市町村が地域の実情をふまえ条例により定める
ことができると規定しています。
 本市におきましても、この割合を緩和することにより、企業の積極的な設備投資や立地
を促進し、地域経済の活性化と雇用機会の拡大を推進するため、横塚生品農工地区におい
て適用する準則を定める条例を制定するものであります。
 条例の内容でありますが、本則において、条例の趣旨、用語の定義、区域及び基準を、
附則において、既存企業が事業を拡大する場合の基準等を規定するものであります。
 以上、その概要をご説明申し上げましたが、細部につきましては、ご質疑に応じ、所管
の部長に説明いたさせますので、よろしくご審議の上、原案のとおりご決定くださいます
ようお願い申し上げます。
◇議長(金井康夫君) 説明が終わりました。
  これより質疑に入ります。
              (「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(金井康夫君)  質疑を終結いたします。
 ただいま議題となっております議案第53号については、経済建設常任委員会に付託い
たします。
     ──────────────◇──────────────
    第13  議案第54号 沼田市監査委員条例の一部を改正する条例についてから
        議案第62号 平成20年度沼田市老人保健特別会計補正予算(第2号)
               まで
                      以上9件一括上程
◇議長(金井康夫君) 日程第24、議案第54号 沼田市監査委員条例の一部を改正す
る条例についてから日程第32、議案第62号 平成20年度沼田市老人保健特別会計補
正予算(第2号)までの以上9件を一括議題といたします。
  議案の朗読を省略し、ただちに市長から提案理由の説明を求めます。市長。
             〔市長 星野已喜雄君登壇〕
◇市長(星野已喜雄君) ただいま上程になりました 議案第54号  沼田市監査委員条
例の一部を改正する条例についてから、議案第62号 平成20年度沼田市老人保健特別
会計補正予算(第2号)までの9件につきまして、一括してご説明申し上げます。
 まず、議案第54号  沼田市監査委員条例の一部を改正する条例についてご説明申し上
げます。
  改正の内容は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行に伴い、従来からの審
査に加え、決算に係る「健全化判断比率」等についての審査を行うことを追加するもので
あります。
 続きまして、議案第55号 沼田市難病患者等ホームヘルプサービス事業費用徴収条例
の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
 改正の内容は、厚生労働省の難病特別対策推進事業実施要綱に準じて、別表に定めるホ
ームヘルパー派遣費用の負担基準について、利用者世帯の階層区分の所得税課税年額を改
定するとともに、新たにA階層に中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自
立支援に関する法律による支援給付受給世帯を加えるものであります。
 続きまして、議案第56号 沼田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
ご説明申し上げます。
 今回の改正は、本年4月1日から高齢者の医療の確保に関する法律が施行されたことに
伴い、国民健康保険税の課税額の算定について「後期高齢者支援金等」が加えられたこと
及び激変緩和措置のため、関係する条文を整備するものであります。
 続きまして、議案第57号 沼田市保健福祉センターの設置及び管理に関する条例等の
一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
  今回の改正は、平成18年度から指定管理者制度を導入した沼田市保健福祉センター、
沼田市利根保健福祉センター及び沼田市白沢健康福祉センターについて、平成21年3月
末日をもって現在の指定管理期間が満了することに伴い、平成21年度からの指定管理者
を公募するに当たり、市民の平等な利用、均質性をもったサービスの提供、安定した管理
運営等を図るため、それぞれ設置している高齢者を対象とするデイサービスセンター等に
ついて、施設の位置づけを統一・明確化するとともに、指定管理者による、より主体的・
効率的な運営を図るため、それぞれの施設の利用に係る料金について、地方自治法第24
4条の2第8項の規定による利用料金として指定管理者に収受させることなどに伴い、沼
田市保健福祉センターの設置及び管理に関する条例、沼田市利根保健福祉センターの設置
及び管理に関する条例及び沼田市白沢健康福祉センターの設置及び管理に関する条例につ
いて、一括して所要の改正を行うものであります。
 改正の内容でありますが、第1条 沼田市保健福祉センターの設置及び管理に関する条
例の一部改正では、高齢者デイサービスセンターを施設として位置づけ、心身障害児通園
施設、高齢者デイサービスセンター及び多目的ホールについて利用料金の規定を整備する
ほか、関係する条文の整備を行うものであります。
 第2条 沼田市利根保健福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部改正では、デ
イサービスセンターを施設として位置づけるとともに利用料金の規定を整備するほか、関
係する条文の整備を行うものであります。
 第3条 沼田市白沢健康福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部改正では、デ
イサービスセンター及び福祉センターについて利用料金の規定を整備するほか、関係する
条文の整備を行うものであります。
  なお、附則第1項で施行期日を、附則第2項で指定管理に係る準備行為について規定す
るとともに、附則第3項では、改正後の沼田市保健福祉センターの設置及び管理に関する
条例第15条第1項第1号において、心身障害児通園施設の利用に係る料金を位置づける
ことに伴い、沼田市心身障害児通園施設児童デイサービス事業費用徴収条例を廃止するも
のであります。
 続きまして、議案第58号 沼田市白沢地域特産物展示即売施設の設置及び管理に関す
る条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
  今回の改正は、白沢地域特産物展示即売施設について、現在の指定管理期間が平成21
年3月末日をもって満了することに伴い、新たな指定管理者を公募するに当たり、自律的
な運営によって一層のサービスの向上が図られるよう、施設の利用に係る料金について、
地方自治法第244条の2第8項の規定による利用料金として指定管理者に収受させるこ
ととして、関係する条文の整備を行うものであります。
 続きまして、議案第59号 沼田市利根南部総合交流促進施設の設置及び管理に関する
条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
  今回の改正は、利根南部総合交流促進施設について、白沢地域特産物展示即売施設と同
様に、新たな指定管理者を公募するに当たり、利用料金の規定など関係する条文の整備を
行うものであります。
 続きまして、議案第60号 沼田市温泉休養施設の設置及び管理に関する条例の一部を
改正する条例についてご説明申し上げます。
  今回の改正は、白沢高原温泉望郷の湯と南郷温泉しゃくなげの湯の両温泉休養施設につ
いて、平成21年3月末日をもって現在の指定管理期間が満了することに伴い、新たな指
定管理者を公募するに当たり、施設の利用に係る料金を、指定管理者の収入として収受さ
せる利用料金とすることにより、自律的な運営を促し、一層のサービスの向上と観光の振
興が図られるよう、関係する条文の整備を行うものであります。
 続きまして、議案第61号 平成20年度沼田市一般会計補正予算(第2号)について
ご説明申し上げます。
 今回の補正予算は、制度の改正等により既定の予算に増減を生じるもの及び緊急に措置
しなければならないものに限定し、既決の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,3
60万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ198億6,936万9,0
00円とするものであります。
 補正予算の概要を歳出予算からご説明申し上げます。
 第1款 議会費は、703万3,000円の減額でありますが、議会経費のうち、議員
報酬並びに議員共済会給付費負担金の減額であります。
 第2款  総務費は、965万7,000円の追加でありますが、総務管理費では、一般
管理費で、財団法人自治総合センターコミュニティ助成金及び財団法人市町村振興協会魅
力あるコミュニティづくり助成金を計上、企画費で、水と緑の大地ふるさとぬまた基金積
立金などを計上、戸籍住民基本台帳費で、証明用機器の保守管理経費を追加するものであ
ります。
 第3款  民生費は、1,344万円の追加でありますが、社会福祉費では、老人福祉費
で、事業完了による精算で返還が必要となる国庫補助金等の歳入過誤納還付金を追加、障
害者福祉費で、障害程度区分認定審査事務に係る一部事務組合負担経費を計上、児童福祉
費の児童措置費では、新規県補助事業の3歳児保育に係る民間保育所補助事業を追加、生
活保護費の扶助費では、中国残留邦人等支援給付制度による予算の組替えを行うものであ
ります。
 第7款  商工費は、300万円の追加でありますが、観光リゾート費で、玉原東急リゾ
ート株式会社からの寄附金を積み立てる玉原環境整備基金積立金の追加であります。
 第8款 土木費は、55万円の追加でありますが、建築指導に要する経費の追加であり
ます。
 第10款  教育費は、398万6,000円の追加でありますが、教育総務費では、学
校教育指導費で、環境学習の一環として尾瀬学校事業費を追加、小学校費では、教育振興
費で、県の委託事業の指定を受けて「授業改善拠点校」研究開発事業費を追加、社会教育
費では、公民館費で、維持管理経費について、予算の組替えを行うものであります。
 次に、歳入予算についてご説明申し上げます。
 第14款  国庫支出金は、70万3,000円の追加でありますが、国庫補助金の教育
費国庫補助金で、へき地児童生徒援助費等補助金の追加と、委託金の総務費委託金で、既
存住民基本台帳電算処理システム改修費交付金の追加によるものであります。
 第15款  県支出金は、505万5,000円の追加でありますが、県補助金では、民
生費県補助金で、保育充実促進費補助金を追加、教育費県補助金で、尾瀬学校補助金を追
加、委託金では、教育費委託金で、「授業改善拠点校」研究開発事業委託金の計上であり
ます。
 第16款  財産収入は、水と緑の大地ふるさとぬまた基金利子収入の追加であります。
 第17款  寄附金は、400万円の追加でありますが、商工費寄附金で玉原環境整備基
金寄附金を追加、総務費寄附金として、新たに水と緑の大地ふるさとぬまた寄附金を計上
するものであります。
 第18款  繰入金は、598万1,000円の追加でありますが、基金繰入金で、財政
調整基金繰入金を減額、特別会計繰入金で、老人保健特別会計繰入金を追加し、差引き追
加であります。
 第20款  諸収入は、786万円の追加でありますが、財団法人自治総合センターコミ
ュニティ助成金、財団法人市町村振興協会魅力あるコミュニティづくり助成金の計上であ
ります。
 続きまして、議案第62号 平成20年度沼田市老人保健特別会計補正予算(第2号)
についてご説明申し上げます。 
 今回の補正予算は、既決の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億6,127万5,
000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6億3,420万6,000
円とするものであります。
 補正予算の概要を、歳出予算からご説明申し上げます。
  第2款  医療諸費は、1,000万円の追加でありますが、医療費支給費の追加であり
ます。
  第3款  諸支出金は、1億5,127万5,000円の追加でありますが、一般会計繰
出金の追加であります。
  次に、歳入予算についてご説明申し上げます。
  第1款 支払基金交付金は、4,006万3,000円の追加でありますが、医療費交
付金過年度分、審査支払手数料交付金過年度分の追加であります。
  第2款  国庫支出金は、1億236万8,000円の追加でありますが、医療費負担金
過年度分の追加であります。
  第3款  県支出金は、1,833万4,000円の追加でありますが、医療費負担金過
年度分の追加であります。
  第5款  繰越金は、51万円の追加でありますが、前年度繰越金の追加であります。
 以上9件につきまして、一括してその概要をご説明申し上げましたが、細部につきまし
ては、ご質疑に応じ、所管の部長に説明いたさせますので、よろしくご審議の上、原案の
とおりご決定くださいますようお願い申し上げます。
◇議長(金井康夫君) 説明が終わりました。
  ただいま議題となっております議案第54号から議案第62号までの以上9件について
は、本日は提案理由の説明のみでありますので、ご了承願います。
     ──────────────◇──────────────
    第14 散  会
◇議長(金井康夫君)  おはかりいたします。
 明6日は、議案調査等のため休会いたしたいと思います。
 これにご異議ありませんか。
             (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(金井康夫君) ご異議なしと認めます。よって、明6日は、議案調査等のため休
会することに決しました。
 続いておはかりいたします。
 本日の会議は、この程度にとどめ、散会いたしたいと思います。
 これにご異議ありませんか。 
             (「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(金井康夫君) ご異議なしと認めます。よって本日は、これにて散会することに
決しました。
 本日はこれにて散会いたします。
 次の会議は、9日午前10時に開きますからご参集願います。
 本日は、大変ご苦労さまでした。
   午前11時34分散会


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