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平成27年第2回沼田市議会臨時会継続会会議録 議事日程第2号
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平成27年第2回沼田市議会臨時会継続会会議録 平成27年5月8日(金曜日) 議事日程 第2号 平成27年 5月 8日(金曜日)午前10時 第 1 報告第 1号 専決処分報告について 第 2 報告第 2号 専決処分報告について 第 3 報告第 3号 専決処分報告について 第 4 報告第 4号 専決処分報告について 第 5 報告第 5号 専決処分報告について 第 6 報告第 6号 専決処分報告について 第 7 議案第40号 沼田市手数料条例の一部を改正する条例について 第 8 議案第41号 沼田市建築基準法関係手数料条例の一部を改正する条例について 第 9 議案第42号 沼田市監査委員選任の同意について 第10 利根沼田広域市町村圏振興整備組合議会議員の選挙 第11 沼田市外二箇村清掃施設組合議会議員の選挙 第12 利根東部衛生施設組合議会議員の選挙 第13 群馬県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙 第14 特別委員会の設置について 第15 閉会中の継続調査申出について 第16 字句等の整理委任について ───────────────────────────── 本日の会議に付した事件 第 1 諸般の報告 第 2 報告第 1号 専決処分報告について 報告第 2号 専決処分報告について 報告第 3号 専決処分報告について 報告第 4号 専決処分報告について 報告第 5号 専決処分報告について 報告第 6号 専決処分報告について 以上6件一括上程 第 3 議案第40号 沼田市手数料条例の一部を改正する条例について 議案第41号 沼田市建築基準法関係手数料条例の一部を改正する条例について 以上2件一括上程 第 4 議案第42号 沼田市監査委員選任の同意について 第 5 利根沼田広域市町村圏振興整備組合議会議員の選挙 第 6 沼田市外二箇村清掃施設組合議会議員の選挙 第 7 利根東部衛生施設組合議会議員の選挙 第 8 群馬県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙 第 9 特別委員会の設置について 第10 閉会中の継続調査申出について 第11 字句等の整理委任について 第12 閉 会 ───────────────────────────── 出席議員(20人) 1番 林 清史君 2番 永井 敏博君 3番 桑原 敏彦君 4番 茂木 清七君 5番 中村 浩二君 6番 坂庭 直治君 7番 星野 妙子君 8番 金子 浩隆君 9番 井上 弘君 10番 高柳 勝巳君 11番 山 敏也君 12番 野村 洋一君 13番 久保 健二君 14番 小野 要二君 15番 大東 宣之君 16番 井之川博幸君 17番 大島 崇行君 18番 大竹 政雄君 19番 星野 稔君 20番 星野佐善太君 欠席議員(なし) ───────────────────────────── 説明のため出席した者 市 長 横山 公一君 副 市 長 上原 訓幸君 総務部長 田村 博史君 市民部長 諸田 裕君 健康福祉部長 下 宏一君 経済部長 栃原 豊彦君 都市建設部長 内山 日朗君 総務課長 小林 信博君 会計管理者兼会計局長 片野 肇君 教 育 長 宇敷 重信君 教育部長 小池 龍実君 庶務課長 狩野 裕子君 監査委員事務局長 松井 玲子君 ───────────────────────────── 議会事務局出席者 事務局長 茂木 進一 次長兼庶務係長 松井 克人 議事係長 今井 利次 副 主 幹 安原 和宏 ──────────────◇────────────── 午前10時01分開議 ◇議長(星野 稔君) これより本日の会議を開きます。 ──────────────◇────────────── 第1 諸般の報告 ◇議長(星野 稔君) 日程に入るに先立ち、事務局長より諸般の報告をいたさせます。 ◇事務局長(茂木進一君) 命により御報告いたします。 市長より地方自治法第180条第1項の規定による専決処分として、公用車による物損事故に係る損害賠償 額の決定についての報告がありました。 以上でございます。 ◇議長(星野 稔君) 以上で諸般の報告を終わります。 ──────────────◇────────────── 第2 報告第1号 専決処分報告についてから 報告第6号 専決処分報告についてまで 以上6件一括上程 ◇議長(星野 稔君) 日程第1、報告第1号 専決処分報告についてから日程第6、報告第6号 専決処分 報告についてまでの以上6件を一括議題といたします。 報告書の朗読を省略し、直ちに市長から報告を求めます。市長。 〔市長 横山公一君登壇〕 ◇市長(横山公一君) ただいま上程になりました報告第1号 専決処分報告、沼田市税条例等の一部を改正 する条例についてから報告第6号 専決処分報告、平成26年度沼田市簡易水道事業特別会計補正予算(第5 号)についてまでの6件について一括して御説明申し上げます。 まず、報告第1号 専決処分報告、沼田市税条例等の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 今回の改正は、「地方税法等の一部を改正する法律」が平成27年3月31日に公布され、その一部が4月 1日から施行されることに伴い、関連する沼田市税条例の一部を改正したものであります。 改正の主な内容は、個人市民税関係では、ふるさと納税の申告特例の創設、法人市民税では、均等割の課税 標準の定義の改正、軽自動車税では、軽四輪等の燃費性能に応じたグリーン化特例の導入、二輪車等の税率引 き上げ時期を平成27年4月1日から平成28年4月1日に延期するものであります。 また、固定資産税関係では、土地の負担調整等現行制度の継続による年度の更新等、関連条文の整備を行っ たものであります。 続きまして、報告第2号 専決処分報告、沼田市都市計画税条例の一部を改正する条例について御説明申し 上げます。 今回の改正は、同じく「地方税法等の一部を改正する法律」の施行に伴うもので、固定資産税の課税標準の 特例の見直しに伴う引用条項の整備を行ったものであます。 続きまして、報告第3号 専決処分報告、沼田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について御説明 申し上げます。 今回の改正は、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴うもので、国保税の課税限度額について、基礎 課税分が1万円、後期高齢者支援金分が1万円、介護納付金分が2万円それぞれ引き上げられ、基礎課税分が 52万円、後期高齢者支援金分が17万円、介護納付金分が16万円に課税限度額が改正されたこと、及び国 保税の減額について、5割軽減の1人当たりの加算額が24万5,000円から26万円に、2割軽減の1人 当たりの加算額が45万円から47万円に引き上げられることとなったことから、関係する条文の整備を行っ たものであります。 続きまして、報告第4号 専決処分報告、平成26年度沼田市一般会計補正予算(第12号)について御説 明申し上げます。 本補正予算は、譲与税、交付金の決定及び事業費の確定に伴う財源の変更並びに緊急に措置しなければなら ないものに限定し、既決の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億8,309万6,000円を追加し、 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ232億611万7,000円としたものであります。 補正予算の主なものについて、その概要を歳出予算から御説明申し上げます。 第2款 総務費は、423万9,000円の減額であります。 第3款 民生費は、2,009万8,000円の減額であります。 第4款 衛生費は、2億9,881万円の追加でありますが、国民健康保険の財政基盤の安定化を図るため、 基金を積み立てる国民健康保険特別会計繰出金の追加などの計上であります。 第6款 農林水産業費は、1,546万4,000円の減額であります。 第7款 商工費は、1,170万9,000円の減額であります。 第8款 土木費は、5,072万3,000円の追加でありますが、市道に係る道路除雪作業委託料の追加 などによる計上であります。 第9款 消防費は、83万6,000円の減額であります。 第10款 教育費は、8,429万6,000円の減額でありますが、小学校施設整備事業に係る事業費の 確定に伴う減額などのほか、社会教育費の図書館費で図書購入にかかわる寄附金を基金に積み立てるための計 上であります。 第12款 公債費は、2,979万5,000円の減額でありますが、長期債利子及び一時借入金利子の確 定による減額であります。 次に、歳入予算について御説明申し上げます。 第2款 地方譲与税は、2,828万7,000円の減額、第3款 利子割交付金は、241万9,000 円の減額、第4款 配当割交付金は、2,752万6,000円の追加、第5款 株式等譲渡所得割交付金は、 1,823万1,000円の追加、第6款 地方消費税交付金は、1,362万1,000円の追加、第7款 ゴルフ場利用税交付金は、85万7,000円の減額、第8款 自動車取得税交付金は、4,095万5, 000円の減額、第10款 地方交付税は、普通交付税938万円、特別交付税217万1,000円及び震 災復興特別交付税1万7,000円の追加、第11款 交通安全対策特別交付金は、201万2,000円の 減額でありますが、それぞれ交付額の確定によるものであります。 第13款 使用料及び手数料は、50万3,000円の減額であります。 第14款 国庫支出金は、3,802万6,000円の追加でありますが、国庫補助金で、社会保障・税番 号制度システム整備費補助金、学校施設環境改善交付金の追加、委託金で、基礎年金等事務費交付金の追加な どであります。 第15款 県支出金は、510万5,000円の追加でありますが、県負担金で、保険基盤安定制度負担金 の保険税軽減分の追加などであります。 第16款 財産収入は、1,468万4,000円の追加でありますが、財産売払収入で、不動産売払収入 及び物品売払収入の追加であります。 第17款 寄附金は、537万4,000円の追加でありますが、商工費寄附金で、玉原東急リゾート株式 会社からの寄附金を、その御意志に沿って玉原環境整備基金寄附金として追加するとともに、教育費寄附金で、 利根郡信用金庫からの寄附金を文化財保存継承寄附金として追加、平成27年成人式実行委員会からの寄附金 を図書購入費寄附金として追加したものであります。 第18款 繰入金は、2億3,869万3,000円の追加でありますが、財政調整基金繰入金の追加など であります。 第20款 諸収入は、170万1,000円の追加であります。 第21款 市債は、1億1,640万円の減額であります。 予算第2条 繰越明許費は、「第2表 繰越明許費」に示すとおり、行政情報化推進事業ほか13件であり ますが、事業の進捗状況から繰越明許費を設定したものであります。 予算第3条 地方債の補正は、「第3表 地方債補正」に示すとおり、土地区画整理事業ほか6件の限度額 を減額したものであります。 続きまして、報告第5号 専決処分報告、平成26年度沼田市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)に ついて御説明申し上げます。 本補正予算は、既決の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1億173万6,000円を減額し、歳入 歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ66億4,900万8,000円としたものであります。 その概要を歳出予算から御説明申し上げます。 第1款 総務費は、82万9,000円の減額であります。 第2款 保険給付費は、2億6,563万円の減額でありますが、療養諸費では一般被保険者療養給付費、 退職被保険者等療養給付費の減額、高額療養費では、一般被保険者高額療養費、退職被保険者等高額療養費の 減額、出産育児諸費で出産育児一時金の減額、葬祭諸費で葬祭費の減額であります。 第3款 後期高齢者支援金等は、6万1,000円の減額であります。 第5款 老人保健拠出金は、5万3,000円の減額であります。 第7款 共同事業拠出金は、4,795万7,000円の減額でありますが、高額医療費拠出金及び保険財 政共同安定化事業拠出金の減額であります。 第8款 保健事業費は、594万1,000円の減額でありますが、特定健康診査等事業費の減額、保健事 業費で保健衛生普及費及び疾病予防費の減額であります。 第9款 基金積立金は、2億3,998万1,000円の追加であります。 第11款 諸支出金は、67万円の減額であります。 第12款 予備費は、2,057万6,000円の減額であります。 次に、歳入予算について御説明申し上げます。 第1款 国民健康保険税は、1,574万6,000円の減額でありますが、一般被保険者国民健康保険税 の追加、退職被保険者等国民健康保険税の減額であります。 第2款 国庫支出金は、4億1,908万9,000円の減額でありますが、国庫負担金では、療養給付費 等負担金及び高額医療費共同事業負担金の減額、国庫補助金では、財政調整交付金の減額であります。 第3款 療養給付費等交付金は、4,866万5,000円の減額であります。 第4款 前期高齢者交付金は、9,601万円の追加であります。 第5款 県支出金は、2,624万1,000円の減額でありますが、県負担金で高額医療費共同事業負担 金の減額、県補助金で財政健全化補助金及び県調整交付金の減額であります。 第6款 共同事業交付金は、3,514万2,000円の減額でありますが、高額医療費共同事業交付金及 び保険財政共同安定化事業交付金の減額であります。 第7款 財産収入は、1万9,000円の減額であります。 第8款 繰入金は、3億2,228万円の追加でありますが、他会計繰入金として一般会計繰入金の追加で あります。 第10款 諸収入は、2,487万6,000円の追加でありますが、延滞金、加算金及び過料の一般被保 険者延滞金の追加、雑入の一般被保険者第三者納付金の追加などであります。 続きまして、報告第6号 専決処分報告、平成26年度沼田市簡易水道事業特別会計補正予算(第5号)に ついて御説明申し上げます。 今回の補正予算は、既決の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ853万3,000円を減額し、歳入 歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億272万7,000円としたものであります。 その概要を歳出予算から御説明申し上げます。 第2款 事業費は、853万3,000円の減額でありますが、事業費の確定による簡易水道事業費の減額 であります。 次に、歳入について御説明申し上げます。 第3款 繰入金は、一般会計繰入金478万8,000円の追加であります。 第4款 諸収入は、雑入で1,332万1,000円の減額であります。 予算第2条 繰越明許費は、「第2表 繰越明許費」に示すとおり、利根北部簡易水道事業の進捗状況から 繰越明許費を設定したものであります。 以上6件につきまして、一括してその概要を御説明申し上げましたが、期間的な制約からやむを得ず専決処 分として措置させていただいたものであります。 細部につきましては、御質疑に応じ、所管の部長に説明いたさせますので、よろしく御審議の上、報告のと おり御承認いただきますようお願い申し上げます。 ◇議長(星野 稔君) 報告が終わりました。 これより質疑に入ります。 なお、質疑は1件ごとに願います。 まず、報告第1号について願います。16番。 ◇16番(井之川博幸君) 先ほどの市長の説明によりまして、法人税の関係では均等割の法人の定義の改正 があったという説明がございました。その関係では、今回国は、法人税の減税ということで、実効税率を34. 62から2年間かけて31.33まで引き下げると。この影響が1兆6,000億円と言われておりますが、 その影響を穴埋めするのに、穴埋め財源の税制改正も大変行われておりまして、先ほど説明がありましたこの 法人市民税の均等割の関係では、そういう穴埋め財源としてこのような改正が行われているかどうか、まず教 えていただきたいというふうに思います。 次に、附則の第16条を次のように改めるというところでございますが、軽自動車税の税率の特例というこ とで、第16条において、いわゆるグリーン化特例での軽減課税の措置がとられておりますけれども、これは 平成27年度中に新車を買ったときに、平成28年度限りの暫定的な軽減措置になっているというふうに理解 するものでありますけれども、その理由はどのようなものなのか、こういうことをやる理由ですね、どのよう なものなのかお伺いしたいというふうに思います。 3点目は、第2条の4行目ですけれども、先ほど二輪車の関係で1年増税が先送りされたという説明があっ た部分でありますけれども、昨年度二輪車等の税率を増税する改正をしたわけなのですが、今年度から施行さ れるということになっていたけれども1年延期ということでありますので、その措置はどのような理由で1年 延期をされるのかお伺いしたいというふうに思います。 4点目になりますけれども、第3条の関係です。第3条で、これも昨年度に改正した条例の一部をまた改正 するということで、附則16条の改正規定を次のように改めるという内容になっておりまして、この中に、昨 年12月議会で審議し、採決した、新車から13年を経過した三輪以上の軽自動車の税率を20%アップする という規定が、ほとんど同じ表や文面で今回も提案されているのはなぜなんでしょうかということなんですね。 理由を伺いたいと思います。 以上です。 ◇市民部長(諸田 裕君) 井之川議員の御質疑にお答え申し上げます。 まず、1点目ですけれども、均等割の定義につきまして今回条例の改正をしていただくわけなんですけれど も、それの財源については穴埋め財源かというような御質疑かというふうに捉えております。それにつきまし ては、今回法人市民税均等割の課税標準にしております資本金等の定義が改正になるものでございまして、法 人市民税均等割の税収については、特に変化がないということで見込んでおりますので、穴埋めということで はございません。 2点目の附則第16条についてのグリーン化特例について、28年度のみということの理由については、申 しわけございませんけれども、ちょっと承知しておりませんのでよろしくお願いしたいと思います。 3点目の第2条にかかわる1年延期につきましては、これにつきましては政府のほうで経済再生と財政健全 化を両立するため、消費税率を10%に引き上げが、施行日をですね、平成27年10月1日から平成29年 4月1日に変更したことに伴いまして1年、その影響の中で1年延期したものと理解しております。 4点目の第3条の部分でございますけれども、これにつきましては、今回の改正が新たに軽四輪等の燃費性 能に応じたグリーン化特例による軽課の導入が図られるものでございます。軽自動車税の税率の特例に関しま しては、新たな制度の導入を踏まえて、規定の第16条を全面改定し、総務省通知による条例の例に準じて条 文を整理したものでございますので、御理解をお願いしたいと思います。 以上です。 ◇16番(井之川博幸君) 御答弁いただきましたので、再質疑をさせていただきたいと思います。 1点目の関係ですけれども、法人市民税の均等割の関係でございますが、穴埋め財源ではないということで わかりました。 それで、これは先ほども答弁の中にありましたけれども、全国的には市町村税の中で増税になるわけなんで すけれども、沼田市としてはほとんど、まあ中小企業が多いですから、そういう点では大企業があまりないの で、結局改定をされても実質の増税等はないという理解でいいのかどうか、確認をさせていただきたいと思い ます。 それから2番の軽自動車税のグリーン化特例の関係ですけれども、承知してないということなんですが、こ れは軽自動車よりも大きい車ですね、普通車以上の車にエコカー減税と言いますかね、グリーン化特例が使わ れているわけなんですけれども、軽自動車税はそういう制度がなかったというふうなことで、やる必要がある というようなことなんですが、平成28年度以降ですね、29年度になるかもしれませんが、その車体の重さ で税金を軽減すると、そういうことになっているわけですよね。車体が軽いほうが減税になるということにな っているわけなんで、これを軽自動車税にも適用するというような方向が出されているので、今回の暫定的な 1年限りはこういう形でやるというような情報も入っているわけなんですけれども、市のほうではそういう情 報は入っていないのでしょうか、確認をさせてください。 それから3点目の関係ですけれども、1年延期は消費税が延期されたから延期なんだというようなお話なん ですけれども、軽自動車税、三輪以上の軽自動車税は、昨年増税の条例改正がされたわけなんですけれども、 内容的に言いますと、既存の車、新車じゃない、前年度より前に買っていた車は増税にならないというふうに なっていたと思うのですよね。新車だけが増税になっていると。二輪だけはそうじゃなくて、前に買って乗っ ている車もみんな増税になってしまうという、増税のやり方が違うという国民からの不満等が大分出ていると いうふうに聞いているわけなんですけれども、そういうのを受けて1年延期をしたのではないかというような 感じもするのですけれども、そういう情報はつかんでいらっしゃらないのかどうか、確認をさせてください。 それから4点目の3条関係ですけれども、同じような文面で議案が出てくる場合には、大体市税改正はみん なそうですけど、全部の文面は出なくて、変えるところだけを、部分だけを変えますというような、そういう 条例改正がほとんどなんですよね。今回は、全面的にまた、昨年の12月議会に出した議案をほとんど同じ形 で出しているというようなことで、先ほど全面改定ということなんですけど、この3条関係の部分は、昨年の 12月で改定しているので、その中での、文面の中での文章と言いますかね、字句の改正だけでいいのではな いかというふうに感じがするのですけれども、なぜこの全面って、この部分だけは全面的に出したのかという のをもう一度、確認をさせていただきたいと思います。 それから、全面的に出したのですけれども、昨年12月の条例の中では、要するに新車でない車ですね、1 4年、新車を買って14年たったらこの表の税率になるわけなんですけれども、既存の車は増税にならないわ けですから、14年たって2割アップになってもこの数字にはならないと。これ以下の数字になるわけなんで すけれども、その昨年12月の条例改正の中にはその表が出ていたわけなんですね、附則で。既存の三輪以上 の車の税率は20%アップするけれどもこの数字だという表がたしか出ていたはずなんですけれども、それは それで生きているということでよろしいのかどうか、確認をさせていただきたいと思います。 以上です。 ◇市民部長(諸田 裕君) 井之川議員の再質疑にお答え申し上げます。 1番の均等割の関係ですけれども、改定、実質増税はないのかという御質疑かと思いますけれども、これに つきましてはそのように見込んでおります。 2番のグリーン化特例について、市のほうに車体の重さで減税だとかの、いろいろな税制改正がなされてき ておりますけれども、情報は入っているのかということなんですけれども、エコカー減税については自動車取 得税だとか重量税という形で現在適用になっております。今回軽自動車税におきましては、グリーン化特例と いうことで軽自動車税にかかわる課税の軽減措置になりますけれども、この辺の情報については、議員さんの 御指摘の中で情報の確認をさせていただきたいというふうに思っております。 3点目の三輪以上につきまして、昨年の12月定例市議会において初年度登録後14年以降の車は約20% の重課が課されると。それにつきましては、28年度課税からというようなことで、三輪以上のものについて は、1年延期になったというような情報は得ているかというような内容というふうに理解しておりますけれど も、これにつきましても、確認をさせていただきたいというふうに思っております。 4点目の改正条例の第3条の関係ですけれども、先ほど申し上げましたように国の条例の例に準じてまず内 容的に軽課を前に出し、重課を後にというような形の中で整理をさせていただいたものでございまして、今回 の改正につきましては地方税法の改正により、それに合わせて改正したものでございますので、御理解をいた だきたいと思います。 5点目の昨年12月に改正になった関係ですけれども、この制度については生きているということで御承知 おき願いたいと思います。 ◇16番(井之川博幸君) おおむね質疑の内容についてはわかりました。 それで特に、グリーン化特例の関係で、これからということなんですけれども、平成29年度からは車体の 重さで減税をすると。軽自動車は軽いですから、減税が大きいというふうになるのかなと考えているわけなん ですけれども、それをそういう方向になるので今回のグリーン化特例による軽減課税は28年度限りというよ うな情報も入っておりますので、ぜひ確認をしていただきたいというふうに思います。市税の収入の問題なの で、ぜひその辺の情報もしっかり捉えておいていただきたいなというふうに思います。 あとは、二輪車の関係もこれから確認するということなんですけれども、どういう理由でというふうなこと で、はっきり承知していないということで確認するということだと思いますが、やはりその内容的には、答弁 がわからなかったので確認をさせていただきたいのですけど、三輪以上は新車になったら増税すると。既存に 乗っていた車は増税にならないと。こういう昨年度の条例だったと思うのですけど、二輪車のほうは、新車も 増税と、既存の乗っているほうも増税ということでよろしいのかどうか、それをまず確認をさせていただきた いというふうに思います。 それから、14年以上の関係です。これも生きているということでわかりました。内容的にはそういうこと ですから、要するに既存に乗っていた三輪以上の軽自動車は、増税にならないわけですから、でも14年以上 たつと20%増税になるということで、増税の上に増税が重なるのではないということでよろしいのかどうか、 最後にその確認をさせていただきたいというふうに思います。 以上です。 ◇市民部長(諸田 裕君) 井之川議員の再質疑にお答え申し上げます。 1点目のグリーン化特例の関係につきまして、車体の重さについての動きがあるのではないかということで のお話だったと思いますけれども、平成27年度の地方税制改正におきましては、車体課税の見直しについて ということで消費税率10%段階の車体課税の見直しについては、平成28年度以後の税制改正に具体的な結 論を得るとされておりますので、今後国のほうの動向を注視し、対応していきたいというふうに考えておりま す。 二輪車につきましても理由を確認していくべきだというような御指摘だったというふうに伺いましたので、 今後そのように注意して対応していきたいというふうに思っております。 3点目の14年以上の重課につきましては、これにつきましては、標準税率の新税率につきましては27年 度から新車、既存車問わず、一律で新税率に引き上げるものでございますけれども、経年重課だとか経過措置 については適用されないというような内容になっておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 以上です。 ◇議長(星野 稔君) ほかに。 (「進行」と呼ぶ者あり) ◇議長(星野 稔君) 次に、報告第2号について願います。 (「進行」と呼ぶ者あり) ◇議長(星野 稔君) 次に、報告第3号について願います。 (「進行」と呼ぶ者あり) ◇議長(星野 稔君) 次に、報告第4号について願います。13番。 ◇13番(久保健二君) 報告第4号の補正予算(第12号)について質疑いたします。 こちらの4款1項2目、国民健康保険総務費の国民健康保険総務管理事業の一般会計繰出金について、これ についてもう少し詳しいお話をお聞かせ願いたいと思います。 あわせて、これにつきまして、この出した時期という、そのどうしてなのか、どうしてこの時期に出したの かも、それもあわせてお聞かせ願いたいと思います。 ◇市民部長(諸田 裕君) 久保議員さんの御質疑にお答え申し上げます。 国民健康保険特別会計への一般会計からの繰出金についての内容でございますけれども、国保特別会計につ きましては、議員さん御承知のとおり、本来は相互扶助の制度でありますので、その国保特別会計の中で運営 していくのが適正かというふうに考えております。この一般会計の繰出金につきましては、今回財政調整基金 への積み立てということで約2億4,000万円ほど行う内容になっておりますけれども、基金積み立ての目 的につきましては、インフルエンザ流行等によりまして、医療費が多くなる年に備えて基金として積み立てる ものになっています。基金保有額につきましては、厚労省の通知から過去3カ年の平均給付費の5%を目安に 積み立てる指導がなされておりますけれども、現在の沼田市においては、保有額は約20万円ほどという状況 でございます。そのような中で今回、やはりそういった有事に備えるべきだというような判断もございまして、 基金への積み立て目的として繰り入れさせていただきたいというふうに考えております。 また、この時期にということなんですけれども、この時期の理由につきましては、ちょうど26年度の決算 見込みも立ち、また、27年度のほうの、今後の運営を図る中で適正な運営を図っていきたいということを考 え計上させていただいたものでございます。 以上です。 ◇13番(久保健二君) 大体はわかるのですけれども、これたしか県からの交付金の算定のかさ上げにつな がるというような話を聞いているのですけれども、そのあたりの説明をお伺いしたいということと、あとは、 これに関しまして、こういったこと、今回基金ですけれども、基金ということは国保財政が苦しいときに使っ ていくような、そういうふうに扱われていくと、そういうふうに使われていくのか、それを確認させていただ きたいのですけれども、よろしくお願いしたいと思います。 ◇市民部長(諸田 裕君) 久保議員の再質疑にお答え申し上げます。 1件目の県からの交付金についてのかさ上げに通じるのかという御質疑かと思いますけれども、確かに国の ほうからの、やはり財政調整基金ということで、基金を積み立てていくというような指導はなされていると思 いますので、その辺の運営の内容によって県のほうからの交付金が一部適用になる部分もございますので、そ れは、国保会計については内容的にその交付金についての精算だとか、やはり1年とか1年半とかのタイムス ケジュールのずれがございますけれども、将来的にというんですか、1年後、2年後の中で交付金のかさ上げ につながるものということもございますので、そこも御理解いただきたいと思います。 2点目の国保財政につながるのかと、この基金がですね、国保財政の安定につながるのかということでござ いますけれども、国保特別会計ということで、その会計内で基金が使われますので、そのように理解していた だいてよろしいかというふうに思います。 以上です。 ◇13番(久保健二君) 大体わかりました。 最後に確認したいのはですね、この国保初め、他会計への繰り出し、一般会計からの繰り出しというのは今 までずっと議論されてきた内容ですので、特に、最初に公平性という言葉が出てきましたけれども、これをど うお考えになっているのか、最後に確認のためお聞かせ願いたいと思います。よろしくお願いいたします。 ◇市民部長(諸田 裕君) 久保議員の再質疑にお答え申し上げます。 国保特別会計につきましては、御案内のように、この制度が国民皆保険ということで支えられている制度な わけですので、全体の運営、支出の医療費を初めですね、収入の国・県の交付金等の動向を踏まえて一般会計 からの繰入金ということではなく、何かいい方法を考えながら今後研究してまいりたいというふうに考えてい ます。 以上です。 ◇議長(星野 稔君) ほかに。 (「進行」と呼ぶ者あり) ◇議長(星野 稔君) 次に、報告第5号について願います。7番。 ◇7番(星野妙子君) 議長のお許しをいただきましたので、質疑をさせていただきます。 初めての経験なので失礼もあるかと思いますが、よろしくお願いいたします。 一般会計、19ページのところに第3款 民生費、第1項 社会福祉費、第3目 障害者福祉費、第20節 扶助費、重度身体障害者住宅改造費補助事業、重度身体障害者住宅改造費というのがありますけれども、そち らで50万円の減額がされているところを説明してください。 ───────────────────────────── ◇議長(星野 稔君) 休憩いたします。 午前10時47分休憩 ───────────────────────────── 午前10時56分再開 ◇議長(星野 稔君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ───────────────────────────── ◇議長(星野 稔君) 先ほどの7番議員の発言については、既に質疑を終了し、進行しておりますので御了 承願います。 それでは、進行させていただきます。 ほかに。 (「進行」と呼ぶ者あり) ◇議長(星野 稔君) 次に、報告第6号について願います。 (「進行」と呼ぶ者あり) ◇議長(星野 稔君) 質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております報告第1号から報告第6号までの以上6件については、会議規則第36条第 3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◇議長(星野 稔君) 御異議なしと認めます。よって、報告第1号から報告第6号までの以上6件ついては、 委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 討論は一括して願います。 なお、討論は反対、賛成の順に願います。16番。 ◇16番(井之川博幸君) 私は、ただいま上程されております報告第1号 専決処分報告について、沼田市 税条例等の一部を改正する条例について反対の立場から討論を行います。 今回の市税条例改正の背景にある地方税法の改正については、消費税増税の先送り実施を前提に、黒字大企 業を一層優遇する法人税引き下げの代替財源を確保するための地方税法改正などに伴うものであり、将来的に は、法人住民税の減少につながっていくものと言わなければなりません。 昨年の市税条例改正で規定された二輪車に係る税率の引き上げ時期が1年延長されますが、これは軽自動車 の増税と違って、バイクのみが新旧車の区別なく一律に最大で2倍の増税となることに反発の声が上がったた め、1年間の延期が決まったということですが、このバイクへの課税を含めて、消費税増税に伴って自動車取 得税を廃止しますが、その穴埋め財源にするための軽自動車税の増税は、この際きっぱり中止すべきでありま す。 第16条は、軽自動車税の税率の特例でありますが、まず第1に、一定の環境性能を有する軽四輪等につい て、グリーン化特例として軽減税が導入されることは評価をいたしますが、平成28年度限りであり、車体課 税の抜本改正までの暫定的制度と言われており、次年度からの制度改正には、基準となる軽自動車税そのもの の引き下げを行うべきであります。 第2には、新車から13年を経過した中古車の軽自動車税は、増税した上に、さらに20%引き上げるとい う規定は、庶民の足として利用されている軽自動車を大事に使っていればいるほど税金を上げて、早く新車に 買いかえろと言っているのと同じことであり、資源が有限であり、できるだけ有効に活用するという考えに反 し、庶民には冷たく、自動車メーカーの後押しをしているようなものであると言わざるを得ません。 以上のような問題点を指摘し、反対討論といたします。 ◇議長(星野 稔君) ほかに。 (「進行」と呼ぶ者あり) ◇議長(星野 稔君) 討論を終結いたします。 これより、報告第1号 専決処分報告についてを採決いたします。 本案は、承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 ( 賛 成 者 起 立 ) ◇議長(星野 稔君) 起立多数であります。よって、本案は承認することに決しました。 次に、報告第2号 専決処分報告についてを採決いたします。 本案は、承認することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◇議長(星野 稔君) 御異議なしと認めます。よって、本案は承認することに決しました。 次に、報告第3号 専決処分報告についてを採決いたします。 本案は、承認することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◇議長(星野 稔君) 御異議なしと認めます。よって、本案は承認することに決しました。 次に、報告第4号 専決処分報告についてを採決いたします。 本案は、承認することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◇議長(星野 稔君) 御異議なしと認めます。よって、本案は承認することに決しました。 次に、報告第5号 専決処分報告についてを採決いたします。 本案は、承認することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◇議長(星野 稔君) 御異議なしと認めます。よって、本案は承認することに決しました。 次に、報告第6号 専決処分報告についてを採決いたします。 本案は、承認することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◇議長(星野 稔君) 御異議なしと認めます。よって、本案は承認することに決しました。 ──────────────◇────────────── ◇議長(星野 稔君) 休憩いたします。 午前11時02分休憩 ───────────────────────────── 午前11時09分再開 ◇議長(星野 稔君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ──────────────◇────────────── 第3 議案第40号 沼田市手数料条例の一部を改正する条例について及び 議案第41号 沼田市建築基準法関係手数料条例の一部を改正する条例に ついて 以上2件一括上程 ◇議長(星野 稔君) 日程第7、議案第40号 沼田市手数料条例の一部を改正する条例について及び日程 第8、議案第41号 沼田市建築基準法関係手数料条例の一部を改正する条例についての以上2件を一括議題 といたします。 議案の朗読を省略し、直ちに市長から提案理由の説明を求めます。市長。 〔市長 横山公一君登壇〕 ◇市長(横山公一君) ただいま上程になりました議案第40号 沼田市手数料条例の一部を改正する条例に ついて及び議案第41号 沼田市建築基準法関係手数料条例の一部を改正する条例について、一括して御説明 申し上げます。 まず、議案第40号 沼田市手数料条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 今回の改正は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律が、平成27年5月29日 から施行されることに伴い、沼田市手数料条例の別表中に規定された法律名を改正するものであります。 続きまして、議案第41号 沼田市建築基準法関係手数料条例の一部を改正する条例について御説明申し上 げます。 今回の改正は、建築基準法の一部を改正する法律が平成27年6月1日から施行されることに伴い、建築確 認申請に伴う構造計算の適合判定が必要な場合、建築主事を経由し、群馬県の指定する構造計算適合性判定機 関に提出する必要がありましたが、建築主が直接提出することとなったため、関連する別表中の条項の整備を 行うものであります。 以上2件につきまして、一括してその概要を御説明申し上げましたが、細部につきましては御質疑に応じ、 所管の部長に説明いたさせますので、よろしく御審議の上、原案のとおり御決定くださいますようお願い申し 上げます。 ◇議長(星野 稔君) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。 なお、質疑は1件ごとに願います。 まず、議案第40号 沼田市手数料条例の一部を改正する条例について願います。 (「進行」と呼ぶ者あり) ◇議長(星野 稔君) 次に、議案第41号 沼田市建築基準法関係手数料条例の一部を改正する条例につい て願います。 (「進行」と呼ぶ者あり) ◇議長(星野 稔君) 質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議案第40号及び議案第41号の以上2件については、会議規則第36条第 3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◇議長(星野 稔君) 御異議なしと認めます。よって、議案第40号及び議案第41号の以上2件について は、委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 なお、討論は一括して願います。 (「進行」と呼ぶ者あり) ◇議長(星野 稔君) 討論を終結いたします。 これより、議案第40号 沼田市手数料条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◇議長(星野 稔君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第41号 沼田市建築基準法関係手数料条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◇議長(星野 稔君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 ──────────────◇────────────── 第4 議案第42号 沼田市監査委員選任の同意について ◇議長(星野 稔君) 日程第9、議案第42号 沼田市監査委員選任の同意についてを議題といたします。 地方自治法第117条の規定により、大島崇行議員の退席を求めます。 〔17番 大島崇行君退席〕 ◇議長(星野 稔君) 職員より議案を朗読させます。事務局。 〔職員朗読〕 ◇議長(星野 稔君) 朗読が終わりました。 直ちに、市長より提案理由の説明を求めます。市長。 〔市長 横山公一君登壇〕 ◇市長(横山公一君) ただいま上程になりました議案第42号 沼田市監査委員選任の同意について御説明 申し上げます。 沼田市監査委員の定数は、地方自治法の定めるところにより2人となっており、1人は知識経験を有する者 のうちから、1人は議員のうちから、それぞれ議会の同意を得て選任することとされております。 議員のうちから選任しておりました監査委員の任期が4月29日をもって満了となりましたので、新たに大 島崇行さんを適任と認め、選任いたしたく提案した次第であります。 よろしく御審議の上、御同意いただきますようお願い申し上げます。 ◇議長(星野 稔君) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。 (「進行」と呼ぶ者あり) ◇議長(星野 稔君) 質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議案第42号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会の 付託を省略したいと思います。 これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◇議長(星野 稔君) 御異議なしと認めます。よって、議案第42号については、委員会の付託を省略する ことに決しました。 これより討論に入ります。 (「進行」と呼ぶ者あり) ◇議長(星野 稔君) 討論を終結いたします。 これより、議案第42号 沼田市監査委員選任の同意についてを採決いたします。 本案は、同意することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◇議長(星野 稔君) 御異議なしと認めます。よって、本案は同意することに決しました。 〔17番 大島崇行君着席〕 ──────────────◇────────────── 第5 利根沼田広域市町村圏振興整備組合議会議員の選挙 ◇議長(星野 稔君) 日程第10、利根沼田広域市町村圏振興整備組合議会議員の選挙を行います。 本件につきましては、市長から議長宛てに通知が寄せられておりますので、事務局長に朗読させます。事務 局長。 ◇事務局長(茂木進一君) 命により朗読いたします。 沼 総 第 26 号 平成27年4月30日 沼田市議会議長 様 沼田市長 横 山 公 一 (担当:総務部総務課行政係) 利根沼田広域市町村圏振興整備組合議会議員の選挙について(依頼) 利根沼田広域市町村圏振興整備組合規約に基づく沼田市選出の組合議員について、市議会議員の任期満了に 伴い欠員となったことから、選挙されたい旨同組合理事長から依頼を受けたので、下記により選挙の執行をお 願い申し上げます。 記 1 選挙を要する議員数 2名 以上でございます。 ◇議長(星野 稔君) 朗読が終わりました。 お諮りいたします。 選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思います。 これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◇議長(星野 稔君) 御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は、指名推選によることに決しました。 続いてお諮りいたします。 指名の方法は、議長において指名したいと思います。 これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◇議長(星野 稔君) 御異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決しました。 利根沼田広域市町村圏振興整備組合議会議員に、小野要二議員、高柳勝巳議員の以上2名を指名いたします。 お諮りいたします。 ただいま議長において指名いたしました小野要二議員、高柳勝巳議員の以上2名を当選人と定めることに御 異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◇議長(星野 稔君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました小野要二議員、高柳勝巳 議員の以上2名が利根沼田広域市町村圏振興整備組合議会議員に当選されました。 小野要二議員、高柳勝巳議員がこの議場におられますので、本席から会議規則第31条第2項の規定により 当選の告知をいたします。 ──────────────◇────────────── 第6 沼田市外二箇村清掃施設組合議会議員の選挙 ◇議長(星野 稔君) 日程第11、沼田市外二箇村清掃施設組合議会議員の選挙を行います。 本件につきましては、市長から議長宛てに通知が寄せられておりますので、事務局長に朗読させます。事務 局長。 ◇事務局長(茂木進一君) 命により朗読いたします。 沼 総 第 17 号 平成27年4月30日 沼田市議会議長 様 沼田市長 横 山 公 一 (担当:総務部総務課行政係) 沼田市外二箇村清掃施設組合議会議員の選挙について(依頼) このことについて、沼田市外二箇村清掃施設組合規約に基づく沼田市選出の組合議員について、市議会議員 の任期満了に伴い欠員となったことから選挙をされたい旨同組合管理者から依頼を受けたので、下記により選 挙の執行をお願い申し上げます。 記 1 選挙を要する議員数 4名 以上でございます。 ◇議長(星野 稔君) 朗読が終わりました。 お諮りいたします。 選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思います。 これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◇議長(星野 稔君) 御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は、指名推選によることに決しました。 続いてお諮りいたします。 指名の方法は、議長において指名したいと思います。 これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◇議長(星野 稔君) 御異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決しました。 沼田市外二箇村清掃施設組合議会議員に小野要二議員、大東宣之議員、坂庭直治議員、林 清史議員の以上 4名を指名いたします。 お諮りいたします。 ただいま議長において指名いたしました小野要二議員、大東宣之議員、坂庭直治議員、林 清史議員の以上 4名を当選人と定めることに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◇議長(星野 稔君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました小野要二議員、大東宣之 議員、坂庭直治議員、林 清史議員の以上4名が、沼田市外二箇村清掃施設組合議会議員に当選されました。 小野要二議員、大東宣之議員、坂庭直治議員、林 清史議員がこの議場におられますので、本席から会議規 則第31条第2項の規定により当選の告知をいたします。 ──────────────◇────────────── 第7 利根東部衛生施設組合議会議員の選挙 ◇議長(星野 稔君) 日程第12、利根東部衛生施設組合議会議員の選挙を行います。 本件につきましては、市長から議長宛てに通知が寄せられておりますので、事務局長に朗読させます。事務 局長。 ◇事務局長(茂木進一君) 命により朗読いたします。 沼 総 第 25 号 平成27年4月30日 沼田市議会議長 様 沼田市長 横 山 公 一 (担当:総務部総務課行政係) 利根東部衛生施設組合議会議員の選挙について(依頼) 利根東部衛生施設組合規約に基づく沼田市選出の組合議会議員について、市議会議員の任期満了に伴い欠員 となったことから選挙されたい旨同組合管理者から依頼を受けたので、下記により選挙の執行をお願い申し上 げます。 記 1 選挙を要する議員数 5名 以上でございます。 ◇議長(星野 稔君) 朗読が終わりました。 お諮りいたします。 選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思います。 これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◇議長(星野 稔君) 御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は、指名推選によることに決しました。 続いてお諮りいたします。 指名の方法は、議長において指名したいと思います。 これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◇議長(星野 稔君) 御異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決しました。 利根東部衛生施設組合議会議員に大東宣之議員、坂庭直治議員、中村浩二議員、山敏也議員、星野 稔の 以上5名を指名いたします。 お諮りいたします。 ただいま議長において指名いたしました大東宣之議員、坂庭直治議員、中村浩二議員、山敏也議員、星野 稔の以上5名を当選人と定めることに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◇議長(星野 稔君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました大東宣之議員、坂庭直治 議員、中村浩二議員、山敏也議員、星野 稔の以上5名が、利根東部衛生施設組合議会議員に当選されまし た。 大東宣之議員、坂庭直治議員、中村浩二議員、山敏也議員がこの議場におられますので、本席から会議規 則第31条第2項の規定により当選の告知をいたします。 ──────────────◇────────────── 第8 群馬県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙 ◇議長(星野 稔君) 日程第13、群馬県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を行います。 本件につきましては、市長から議長宛てに通知が寄せられておりますので、事務局長に朗読させます。事務 局長。 ◇事務局長(茂木進一君) 命により朗読いたします。 沼 総 第 23 号 平成27年4月30日 沼田市議会議長 様 沼田市長 横 山 公 一 (担当:総務部総務課行政係) 群馬県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について(依頼) 群馬県後期高齢者医療広域連合規約に基づく沼田市選出の組合議員について、市議会議員の任期満了に伴い 欠員となったことから選出されたい旨同連合議会議員選挙長から依頼を受けたので、下記により選挙の執行を お願い申し上げます。 記 1 選出する議員数 1名 以上でございます。 ◇議長(星野 稔君) 朗読が終わりました。 お諮りいたします。 選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思います。 これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◇議長(星野 稔君) 御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は、指名推選によることに決しました。 続いてお諮りいたします。 指名の方法は、議長において指名したいと思います。 これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◇議長(星野 稔君) 御異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決しました。 群馬県後期高齢者医療広域連合議会議員に星野 稔を指名いたします。 お諮りいたします。 ただいま議長において指名いたしました星野 稔を当選人と定めることに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◇議長(星野 稔君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました星野 稔が、群馬県後期 高齢者医療広域連合議会議員に当選しました。 ──────────────◇────────────── 第9 特別委員会の設置について ◇議長(星野 稔君) 日程第14、特別委員会の設置についてを議題といたします。 お諮りいたします。 議会改革に関する調査・研究を行うため、11人の委員で構成する議会改革特別委員会を設置し、議会基本 条例及び議会改革に関する事項について付託することにしたいと思います。 これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◇議長(星野 稔君) 御異議なしと認めます。 よって、11人の委員で構成する議会改革特別委員会を設置することとし、議会基本条例及び議会改革に関 する事項について付託することに決しました。 議会改革特別委員会の委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、議長において指名い たします。 議会改革特別委員に、永井敏博議員、星野妙子議員、金子浩隆議員、井上 弘議員、高柳勝巳議員、山敏 也議員、野村洋一議員、久保健二議員、大東宣之議員、大島崇行議員、星野佐善太議員を指名いたします。 委員会条例第10条第1項の規定により、直ちに議会改革特別委員会を議会会議室に招集いたしますから、 委員長及び副委員長を互選の上、議長まで報告願います。 ───────────────────────────── ◇議長(星野 稔君) 休憩いたします。 午前11時29分休憩 ───────────────────────────── 午前11時41分再開 ◇議長(星野 稔君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ───────────────────────────── ◇議長(星野 稔君) 議会改革特別委員会における委員長及び副委員長の互選の結果が議長のもとにまいり ましたので報告いたします。 議会改革特別委員会委員長、大島崇行議員、同副委員長、久保健二議員。 以上のとおりであります。 ──────────────◇────────────── 第10 閉会中の継続調査申出について ◇議長(星野 稔君) 日程第15、閉会中の継続調査申出についてを議題といたします。 総務文教常任委員長、民生福祉常任委員長、経済建設常任委員長、議会運営委員長及び議会改革特別委員長 から、会議規則第104条の規定によりお手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し 出がありました。 それぞれの委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査に付することに、御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◇議長(星野 稔君) 御異議なしと認めます。よって、それぞれの委員長からの申し出のとおり、閉会中の 継続調査に付することに決しました。 ──────────────◇────────────── 第11 字句等の整理委任について ◇議長(星野 稔君) 日程第16、字句等の整理委任についてを議題といたします。 お諮りいたします。 今期臨時会で議決された事件について、その字句等の整理を要するものにつきましては、会議規則第42条 の規定により、その整理を議長に委任されたいと思います。 これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◇議長(星野 稔君) 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。 以上で今期臨時会に付議された事件は全て議了いたしました。 ──────────────◇────────────── 第12 閉 会 ◇議長(星野 稔君) 以上をもちまして、平成27年第2回沼田市議会臨時会を閉会いたします。 議員各位並びに執行部各位には、大変御苦労さまでございました。 午前11時43分閉会 |
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