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平成27年第3回沼田市議会会議録 議事日程第1号
. . . 平成27年第3回沼田市議会定例会会議録

平成27年6月11日(木曜日)

議事日程 第1号
平成27年 6月11日(木曜日)午前10時04分開会
第 1 会期の決定
第 2 会議録署名議員の指名
第 3 請願の付託
第 4 沼田市選挙管理委員及び補充員の選挙
第 5 報告第 7号 平成26年度沼田市一般会計繰越明許費繰越計算書について
第 6 報告第 8号 平成26年度沼田市簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書について
第 7 議案第43号 市道路線の認定について
第 8 議案第44号 市道路線の変更について
第 9 議案第45号 沼田市いじめ問題専門委員会条例の制定について
第10 議案第46号 沼田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について
第11 議案第47号 沼田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
第12 議案第48号 沼田市介護保険条例の一部を改正する条例について
第13 議案第49号 沼田市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項
              の規定に基づく準則を定める条例の一部を改正する条例について
第14 議案第50号 沼田市建築基準法関係手数料条例の一部を改正する条例について
第15 議案第51号 平成27年度沼田市一般会計補正予算(第1号)
第16 議案第52号 平成27年度沼田市介護保険特別会計補正予算(第1号)
第17 議案第53号 平成27年度沼田市簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)
─────────────────────────────
本日の会議に付した事件
第 1 諸般の報告
第 2 会期の決定
第 3 会議録署名議員の指名
第 4 請願の付託
第 5 沼田市選挙管理委員及び補充員の選挙
第 6 報告第 7号 平成26年度沼田市一般会計繰越明許費繰越計算書について
     報告第 8号 平成26年度沼田市簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書について
               以上2件一括上程
第 7 議案第43号 市道路線の認定について
     議案第44号 市道路線の変更について
               以上2件一括上程
第 8 議案第45号 沼田市いじめ問題専門委員会条例の制定について
第 9 議案第46号 沼田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について
     議案第47号 沼田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
     議案第48号 沼田市介護保険条例の一部を改正する条例について
     議案第49号 沼田市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項
              の規定に基づく準則を定める条例の一部を改正する条例について
     議案第50号 沼田市建築基準法関係手数料条例の一部を改正する条例について
     議案第51号 平成27年度沼田市一般会計補正予算(第1号)
     議案第52号 平成27年度沼田市介護保険特別会計補正予算(第1号)
     議案第53号 平成27年度沼田市簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)
               以上8件一括上程
第10 散  会
─────────────────────────────
出席議員(20人)
       1番  林  清史君      2番  永井 敏博君
       3番  桑原 敏彦君      4番  茂木 清七君
       5番  中村 浩二君      6番  坂庭 直治君
       7番  星野 妙子君      8番  金子 浩隆君
       9番  井上  弘君     10番  高柳 勝巳君
      11番  髙山 敏也君     12番  野村 洋一君
      13番  久保 健二君     14番  小野 要二君
      15番  大東 宣之君     16番  井之川博幸君
      17番  大島 崇行君     18番  大竹 政雄君
      19番  星野  稔君     20番  星野佐善太君
欠席議員(なし)
─────────────────────────────
説明のため出席した者
   市  長       横山 公一君   副 市 長       上原 訓幸君
   総務部長       田村 博史君   市民部長       諸田  裕君
   健康福祉部長     下  宏一君   経済部長       栃原 豊彦君
   都市建設部長     内山 日朗君   総務課長       小林 信博君
   会計管理者兼会計局長 片野  肇君   教 育 長       宇敷 重信君
   教育部長       小池 龍実君   庶務課長       狩野 裕子君
   監査委員事務局長   松井 玲子君
─────────────────────────────
議会事務局出席者
   事務局長       茂木 進一    次長兼庶務係長    松井 克人
   議事係長       今井 利次    副 主 幹       安原 和宏
──────────────◇──────────────
    午前10時04分開会
◇議長(星野 稔君) ただいまから平成27年第3回沼田市議会定例会を開会いたします。
 これより本日の会議を開きます。
──────────────◇──────────────
    第1 諸般の報告
◇議長(星野 稔君) 日程に入るに先立ち、事務局長より諸般の報告をいたさせます。
◇事務局長(茂木進一君) 命により御報告いたします。
 市長より、沼田市土地開発公社、株式会社白沢振興公社並びに株式会社利根町振興公社の経営状況についてが、また、沼田市監査委員金井章二、大島崇行の両氏から、随時監査結果報告書並びに例月出納検査結果報告書が、地方自治法の規定に基づき、それぞれ議長宛てに寄せられております。
 本日その写しをお手元に配付いたしましたので、ごらんいただきたいと思います。
 次に、市長より、地方自治法第180条第1項の規定による専決処分として、道路管理の瑕疵による物損事故に係る損害賠償額の決定が2件、公用車による物損事故に係る和解及び損害賠償額の決定についての報告が1件ございました。
 以上でございます。
◇議長(星野 稔君) 以上で諸般の報告を終わります。
──────────────◇──────────────
    第2 会期の決定
◇議長(星野 稔君) 日程第1、会期の決定を議題といたします。
 お諮りいたします。
 今期定例会の会期は、本日から6月23日までの13日間としたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野 稔君) 御異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は、本日から6月23日までの13日間と決定いたしました。
──────────────◇──────────────
    第3 会議録署名議員の指名
◇議長(星野 稔君) 日程第2、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において、茂木清七議員、中村浩二議員、坂庭直治議員の以上3名を指名いたします。
──────────────◇──────────────
    第4 請願の付託
◇議長(星野 稔君) 日程第3、請願の付託を行います。
本日までに受理した請願は、お手元に配付いたしました請願文書表のとおり、所管の常任委員会に付託いたします。
──────────────◇──────────────
    第5 沼田市選挙管理委員及び補充員の選挙
◇議長(星野 稔君) 日程第4、沼田市選挙管理委員及び補充員の選挙を行います。
 本件につきましては、沼田市選挙管理委員会委員長から議長宛て通知が寄せられておりますので、事務局長に朗読させます。
◇事務局長(茂木進一君) 命により、朗読いたします。
 
                               沼選第30号 
                               平成27年4月30日 
 
 沼田市議会議長 様

                          沼田市選挙管理委員会
                           委員長 増 田 昭 南    


   選挙管理委員及び補充員の任期満了について(通知)

 沼田市選挙管理委員及び補充員は、平成27年6月25日任期満了となりますので、地方自治法第182条第8項の規定により通知します。



              任期満了となる委員及び補充員

               委 員   増 田 昭 南
               委 員   青 木 好 一
               委 員   佐 藤 ミキ子
               委 員   小 熊 あゐ子

               補充員   山 田 元 幸
               補充員   川 﨑 早 苗
               補充員   大河原   彰
               補充員   宇 敷 惠 子

 以上でございます。
◇議長(星野 稔君) 朗読が終わりました。
 お諮りいたします。
 選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野 稔君) 御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は、指名推選によることに決しました。
続いて、お諮りいたします。
 指名の方法は、議長において指名したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野 稔君) 御異議なしと認めます。よって議長において指名することに決しました。
沼田市選挙管理委員に、沼田市東原新町1845番地3 割田一敏さん、沼田市利根町園原366番地 中村春夫さん、沼田市高橋場町2244番地3 馬場静子さん、沼田市上川田町2616番地 大竹令子さん、以上4名を指名いたします。
 お諮りいたします。
 ただいま議長において指名いたしました方を沼田市選挙管理委員の当選人と定めることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野 稔君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました割田一敏さん、中村春夫さん、馬場静子さん、大竹令子さん、以上4名が沼田市選挙管理委員に当選いたしました。
 次に、沼田市選挙管理委員の補充員として、沼田市薄根町3392番地21 新井 均さん、沼田市材木町32番地10 川田幸夫さん、沼田市白沢町高平1321番地 萩原裕見子さん、沼田市横塚町1330番地2 小野啓子さん、以上の4名を指名いたします。
お諮りいたします。
 ただいま、議長において指名いたしました方を沼田市選挙管理委員の補充員の当選人と定めることにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野 稔君) ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました新井 均さん、川田幸夫さん、萩原裕見子さん、小野啓子さん、以上4名が、沼田市選挙管理委員の補充員に当選いたしました。
続いて、お諮りいたします。
 補充員の補充の順序は、ただいま議長において指名いたしました順序に定めたいと思います。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野 稔君) ご異議なしと認めます。よって、補充の順序は、ただいま指名いたしました順序に決定いたしました。
ただいま当選されました、沼田市選挙管理委員及び補充員に対しましては、会議規則第31条第2項の規定により、議長より告知いたします。
──────────────◇──────────────
    第6 報告第7号 平成26年度沼田市一般会計繰越明許費繰越計算書について
                及び
        報告第8号 平成26年度沼田市簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計
                算書について
                        以上2件一括上程
◇議長(星野 稔君) 日程第5、報告第7号 平成25年度沼田市一般会計繰越明許費繰越計算書について及び日程第6、報告第8号 平成26年度沼田市簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書についての以上2件を一括議題といたします。
 報告書の朗読を省略し、直ちに市長から報告を求めます。市長。
〔市長 横山公一君登壇〕
◇市長(横山公一君) ただいま上程になりました報告第7号 平成26年度沼田市一般会計繰越明許費繰越計算書について及び報告第8号 平成26年度沼田市簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書について、一括して御説明申し上げます。
 まず、報告第7号 平成26年度沼田市一般会計繰越明許費繰越計算書について御説明申し上げます。
 平成26年度から繰越明許費として平成27年度に繰り越した総合戦略等策定事業外25事業、総額10億3,236万753円について繰越計算書を調製したので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、これを報告するものであります。
 続きまして、報告第8号 平成26年度沼田市簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書について御説明申し上げます。
 平成26年度から繰越明許費として平成27年度に繰り越した利根北部簡易水道事業(利根町振興局)、3,795万1,200円について繰越計算書を調製したので、同じく地方自治法施行令第146条第2項の規定により、これを報告するものであります。
 以上2件につきまして、一括してその概要を御説明申し上げましたが、細部につきましては、御質疑に応じ、所管の部長に説明いたさせますので、よろしくお願い申し上げます。
◇議長(星野 稔君) 報告が終わりました。
 これより質疑に入ります。
 なお、質疑は1件ごとに願います。
 まず、報告第7号 平成26年度沼田市一般会計繰越明許費繰越計算書について願います。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野 稔君) 次に、報告第8号 平成26年度沼田市簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書について願います。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野 稔君) 質疑を終結いたします。
 ただいま議題となっております報告第7号及び報告第8号の以上2件については、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告されたものでありますので、御了承願います。
──────────────◇──────────────
    第7 議案第43号 市道路線の認定について及び
       議案第44号 市道路線の変更について
                     以上2件一括上程
◇議長(星野 稔君) 日程第7、議案第43号 市道路線の認定について及び日程第8、議案第44号 市道路線の変更についての以上2件を一括議題といたします。
 議案の朗読を省略し、直ちに市長から提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 横山公一君登壇〕
◇市長(横山公一君) ただいま上程になりました議案第43号 市道路線の認定について及び議案第44号 市道路線の変更について、一括して御説明申し上げます。
 まず、議案第43号 市道路線の認定について御説明申し上げます。
 今回認定する3路線のうち、上原15号線につきましては、既存公衆用道路を新たに市道認定するものであります。
 第2山王団地5号線につきましては、宅地造成に伴い新設された道路を市民の方から御寄附をいただき、市道認定するものであります。
 石神5号線につきましては、土地改良事業により整備した道路を新たに市道認定するものであります。
 続きまして、議案第44号 市道路線の変更について御説明申し上げます。
 今回変更する第2山王団地1号線につきましては、既存市道の延長上の宅地造成に伴い新設された道路を市民の方から御寄附をいただき、この道路を市道とするため、路線の延長を変更するものであります。
 以上2件につきまして、一括してその概要を御説明申し上げましたが、細部につきましては、御質疑に応じ、所管の部長に説明いたさせますので、よろしく御審議の上、原案のとおり御決定くださいますようお願い申し上げます。
◇議長(星野 稔君) 説明が終わりました。
 これより質疑に入ります。
 なお、質疑は1件ごとに願います。
 まず、議案第43号 市道路線の認定について願います。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野 稔君) 次に、議案第44号 市道路線の変更について
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野 稔君) 質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。
 ただいま議題となっております議案第43号及び議案第44号の以上2件については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。
 これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野 稔君) 御異議なしと認めます。よって、議案第43号及び議案第44号の以上2件については、委員会の付託を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。
 なお、討論は一括して願います。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野 稔君) 討論を終結いたします。
 これより議案第43号 市道路線の認定についてを採決いたします。
 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野 稔君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第44号 市道路線の変更についてを採決いたします。
 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野 稔君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
──────────────◇──────────────
    第8 議案第45号 沼田市いじめ問題専門委員会条例の制定について
◇議長(星野 稔君) 日程第9、議案第45号 沼田市いじめ問題専門委員会条例の制定についてを議題といたします。
 議案の朗読を省略し、直ちに市長から提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 横山公一君登壇〕
◇市長(横山公一君) ただいま上程になりました議案第45号 沼田市いじめ問題専門委員会条例の制定について御説明申し上げます。
 この条例は、地域におけるいじめ防止等の対策を実効的に行うことを目的に、教育委員会の附属機関として沼田市いじめ問題専門委員会を設置するため、いじめ防止対策推進法第14条第3項の規定に基づき制定するものであります。
 また、附則において関連する沼田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正もあわせて行うものであります。
 以上、その概要を御説明申し上げましたが、細部につきましては、御質疑に応じ、所管の部長に説明いたさせますので、よろしく御審議の上、原案のとおり御決定くださいますようお願い申し上げます。
◇議長(星野 稔君) 説明が終わりました。
 これより質疑に入ります。15番。
◇15番(大東宣之君) まず初めに、この専門委員会、どういうときに開催をされるのか。問題が起こったときに開催されるのか、例えば月1回、定期的に開催するのかどうか、そういったどういうときに開催をしようとされているのかお聞かせいただければと思います。
 続いて、専門委員の方については、どういう方になってもらおうというふうにお考えなのか、まずお聞かせいただければと思います。
◇教育部長(小池龍実君) ただいまの大東議員の御質疑にお答え申し上げます。
 まず、このいじめ問題専門委員会でございますけれども、いじめ防止対策推進法が平成25年の6月に公布されたことに伴いまして、いじめ防止対策を実効的に行うため、また、重大事態等が起きた場合にその事実関係を明確にするための調査を行うために設置するものでございます。ですから、定期的にいついつ開催するとかというようなものではないと考えているところでございます。ただ、もしこのような事態になった場合に、その対応は緊急を要するというようなことから、平時から設置し、準備を整えておく必要があるのではないかということで今回上程をさせていただいたものでございます。
 続きまして、委員のメンバーでございますけれども、委員は専門委員会ということでございますので、法律家、あるいは医師、あるいは心理の専門家、あるいは福祉の専門家、あるいは学校教育にかかわる学識経験者の方など5名を予定しているところでございます。
 以上でございます。
◇15番(大東宣之君) 問題が起こったときに会議を開催するということですが、過去において、過去の沼田市の事例の中においてですね、こういった専門委員会の会議を開催するような事例等があったのかどうか、まずお聞かせいただきたいのと、それと、問題が起こって会議を、専門委員会を開催する際の、例えば傍聴だとか、あと情報の公開、個人のプライバシーにかかわる問題ですから傍聴は難しいのではないかという気はするのですけれども、情報の公開だとか、それとそういった問題を解決するとともに、やはり再発防止をしていくということについて、この専門委員会で何らかの対応をとっていくのか、提言をしていくのかどうか、そういった役割についてお聞かせいただければと思います。
◇教育部長(小池龍実君) 大東議員の再質疑にお答え申し上げます。
 まず、過去の事例の中でこの専門委員会を開催するような事例があったかということでございますけれども、私の記憶の中ではそのような事例はなかったと認識しているところでございます。
 それと、この専門委員会の会議でございますけれども、会議につきましては基本的には公開ということでございます。これは条例の規定の中にもございます。ただし、委員長が特別非公開とするというようなことであれば非公開にすることができるというようなことでございます。
 次に、再発防止の関係でございますけれども、当然このいじめ防止の専門委員会でございますけれども、先ほど申し上げました2つの場合に開催されるということでございますけれども、これをいわゆる実効的に防止すると、対策を進めるというような観点からこの専門委員会を設置するということでございますので、当然そういう中で再発防止に向けた検討もする必要があるのではないかと考えているところでございます。
 以上でございます。
◇15番(大東宣之君) 残念ながら沼田市においてもですね、いじめというのは件数が多い少ないはあるにせよ、たしか毎年発生はしているのではないかと。学校や教育委員会の努力でその時々に解決されてきてはいるようですけれども、1年間を通じてなかったという年はなかったというふうに思うのですが、今回のこの専門委員会というのは、これまで発生をしているようないじめ問題に対して対応するということではなくて、テレビや新聞等で報道されるような大きないじめ事件が発生をしたようなときのみに対応していくと。沼田市でこれまでに起こってきたようなものについては対応しないということ、開催をしていかない、対応していかないということなのかどうか確認をさせていただきたいのと、せっかくこの専門委員会を設置するわけですから、やはり日常的なそういったいじめの状況等を把握しながらですね、やはり日常的にそういった事件、いじめの問題が起きないようなそういった政策的な提言をしていくとか、改善を提言していくと、そういった役割はこの専門委員会では果たしていかない、担っていかないということなのかどうか、最後にお聞かせいただければと思います。
◇教育部長(小池龍実君) 再質疑にお答え申し上げます。
 まず、いじめはあるけれども、このような専門委員会を開催するような場合はどういうときかということでございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、いわゆる重大事態が起きた場合に、先ほど2つ申し上げました開催理由の中の一つに、重大事態が起きた場合にその事実関係を明確にするために調査を行うということで申し上げたところでございます。この重大事態というのは2つございまして、一つがいじめにより児童生徒の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあるということが一つでございます。それと、いじめにより児童等が相当の期間、いわゆる欠席を余儀なくされたというような状況にある場合でございます。今まで報告のございましたいじめにつきましては、この事例に該当していないというように考えているところでございます。
 それと、この委員会で日常的な再発防止やいわゆる提言については行うかというようなことでございますけれども、実はこの専門委員会のほかに沼田市いじめ問題対策連絡協議会という組織がもう一つございます。これは、いわゆるいじめ防止あるいは早期発見、いじめへの対処のための対策を総合的かつ効果的に推進して、いわゆる市内のいろいろな関係機関との連携を図るという目的のために設置されたものでございます。このいじめ問題対策連絡協議会、メンバーにつきましては、市長をトップに、沼田警察署長、あるいは教育委員、あるいは青育連の代表、PTA代表、あるいは社会福祉協議会、あるいは保護司の皆さん等々、いわゆる市のいろいろないじめ対策に関係するいろいろな団体の皆さんが入っている組織でございます。いろいろな提言等、総合的な検討、いじめ対策についての検討はここで実施する予定でございます。
 あくまでこの専門委員会につきましては、いじめ防止への実効的な対応あるいは調査ということが目的でございますので、それぞれの機関の会議の目的に沿った対応をしていきたいと考えているところでございます。
 以上でございます。
◇議長(星野 稔君) ほかに。16番。
◇16番(井之川博幸君) ただいま同僚議員がいろいろお聞きしましたけれども、二、三点についてもう少しお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
 今回の専門委員会は常設の附属機関ということになると思うのですね。会議は特別なときにやるという御答弁がありましたけども。日本弁護士連合会がこのいじめ防止対策推進法について提言をしておりまして、こういう専門委員会等は常設の附属機関で、日ごろから子供の権利なども含めていじめ防止対策について活動したほうがいいのではないかというような提言をされておりますが、それは御承知かどうかお伺いをしたいというふうに思います。
 それから、実効的な対応をするために重大事態が起きたときにだけ開催をするというような御答弁でありましたけれども、その会議を開催して対応する内容については、いじめ防止対策推進法、それに対する国の基本方針、沼田市でもいじめ防止基本方針というのをつくっていますけれども、この方針に沿って対応するということになるのではないかと思うのですが、その辺をお伺いしたいと思います。
 以上です。
◇教育部長(小池龍実君) 井之川議員の御質疑にお答え申し上げます。
 まず、弁護士の先生方、子供の権利を含めていじめ防止対策を講じる必要があるのではないかというような提言をされているということでございますけれども、このいわゆる専門委員会を設置するに当たり、国のほうでいわゆる弁護士の先生方の団体というのですか、というふうに働きかけをしていただいているというような話は承知をしてございます。
 それと、いじめ防止対策でございますけれども、沼田市も先ほど議員御指摘のとおり沼田市いじめ防止基本方針というのを策定させていただいております。この方針に沿っていじめの防止に努めてまいりたいと考えているところでございます。また、専門委員会も市の方針に沿って行うことになります。
 以上でございます。
◇16番(井之川博幸君) わかりました。
 それで、日本弁護士連合会の提言等は承知だということで、承知の上でこういうふうな重大事態のときだけ開催するという方向でつくるということで、それはわかりました。
 それで、この方針に沿ってやるということで、沼田市いじめ防止基本方針というのを私も読ませていただいたのですけれども、先ほど部長が答弁したような重大事態の内容が書かれておりますが、「生命、身体、又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときには直ちに警察に通報し、適切に援助を求めるよう、当該学校に対して指示すること」なんていう文章がこの市の基本方針の中にあるわけなんですけれども、その前段の文章が「犯罪行為として取り扱われるべきものであり」というので、何かいじめが犯罪行為であるというように確定したような文章になっているのですけれども、法律や国の基本方針はそういうふうになっていないのですよね。重大事態のいじめが犯罪行為として取り扱われると認められるときはというので、その認めるか認めないかというのが前段にあって、その前段も教育委員会が非常に頑張って指導してきたのだけれど、なかなかそういうふうにいかない、うまくいかないということで、本当に誰が考えてもやむを得ないなというときに警察に通報するということになっているのですけれども、沼田市の文章はちょっと誤解を受けるような文章があったので、この際ですからその辺の確認をさせていただきたいと思います。さっき部長が重大事態だというふうに答弁した内容ですよね、内容を、沼田市の文章と法律と国の基本方針と、文章がちょっと違うのでその辺を、なぜ違うのかということをちょっと、この際ですから教えてもらいたいというふうに思います。
 それから、先ほど連絡会で日常的にはやっていくということで、そこには警察署長も入っているというようなことで、今回のいじめ防止対策推進法がつくられるに当たって非常に国会で議論がされたわけなんですけれども、いじめられる側の人権、それからいじめてしまったといいますか、いじめを行ってしまった子供のそういう人権なども、やはりそれに対してちょっと弱点があるのではないかという議論が大分されました。そういう点では、今回この専門委員会をつくるということで、重大事態が起きたときに対応するわけですけれども、そういう子供の人権なんかにはきちんと配慮するという立場で、この法律だけに沿ってやると弱点があるのではないかというふうに言われていまして、国の基本方針の中でもやはり多少そういう点が指摘をされているということもありますので、この専門委員会をつくって重大事態に対応するときに、ぜひ子供の人権等にはですね、いじめられるほうにも、いじめる側のほうにもきちんと配慮してやっていただくということがよろしいのではないかというふうに考えるわけなんですけれども、その点について最後にお伺いしたいと思います。
◇教育部長(小池龍実君) 再質疑にお答えを申し上げたいと思います。
 まず、沼田市のいじめ防止基本方針の第4章のところだと思いますが、重大事態の対処ということで、いじめがあった場合にすぐ警察当局等へというような記述があるという御指摘でございますけれども、当然すぐ警察に通報するとかということではなくて、いろいろな状況を判断してしかるべき機関に通報するというような考えでおります。ただ、川崎の事件でもございますけれども、いわゆる警察と、あるいはいろいろな団体等の連携が不足していたのではないかという御指摘もございますので、その辺につきましては今後よく研究をしてまいりたいと考えているところでございます。
 それと、2点目のいじめるほうの人権、あるいはいじめられるほうの人権についても配慮するべきではないかということでございますけれども、この辺につきましては御指摘のとおりでございますので、今後留意して対応してまいりたいと考えているところでございます。
 以上でございます。
◇16番(井之川博幸君) 前の問題は、第2章なんですよね。2章の2、沼田市教育委員会の取組、(2)いじめへの対処に関することというので、6項目が書いてあるわけなんですけれども、一番下の「犯罪行為として取り扱われるべきものであり」というふうに、この文章でいうとですよ、最初からいじめが犯罪行為であるというふうに、犯罪行為として取り扱われるべきものでありというふうにもう既定されているようにこの文章を読むと思うので、多分これは一応認めるか認めないか前段があって、それは犯罪行為として認められるようないじめだっていうふうになってからこういうふうに書いてあるのだと思うのですけれど、善意的に解釈すればね。でも、法律でも、国の基本方針でも、やっぱりこの文章の中に「と認めるときは」って言葉が入っているわけですよね。ですから、やっぱりそういう誤解をされるような文章は修正しておいたほうがいいのではないかというふうに思います。上部の基本方針を見てつくったのだと思いますけれども、やっぱりきちんと対応したほうがいいんじゃないかというふうに思いますので、もう一度お願いをしたいと思います。
 それから、人権の問題等は、国会でも参議院の文教科学委員会、衆議院のほうでもそういう委員会がありますけれども、そこで審査をされて、附帯決議というのがたくさんついているわけですね。やはり法律にない、法律でもちょっと落ち度があったという点を附帯決議で補修をしているといいますかね、そういうこともありますので、この附帯決議もぜひ見ていただいて、そういうような方向で今回の専門委員会の運営をしていただければありがたいと思いますので、最後に御見解をお聞きしたいと思います。
◇教育部長(小池龍実君) 再質疑にお答えを申し上げたいと思います。
 まず、沼田市いじめ防止基本方針の中の記述でございますけれども、犯罪行為として取り扱われるべきものでありという、いきなりその記述があるということで誤解を招くのではないかという御指摘でございますけれども、誤解を与えたということであれば大変申しわけなく思っております。この辺につきましては、よく検討し、修正する必要があれば修正してまいりたいと考えているところでございます。
 それと、先ほど申し上げました子供の人権の関係、あるいは国会での附帯決議につきましては、今後よく研究し、対応してまいりたいと考えているところでございます。
 以上でございます。
◇議長(星野 稔君) ほかに。
(「進行」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野 稔君) 質疑を終結いたします。
 ただいま議題となっております議案第45号については、総務文教常任委員会へ付託いたします。
──────────────◇──────────────
    第9 議案第46号 沼田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定
                 める条例の一部を改正する条例についてから
        議案第53号 平成27年度沼田市簡易水道事業特別会計補正予算(第1
                 号)まで
                     以上8件一括上程
◇議長(星野 稔君) 日程第10、議案第46号 沼田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてから日程第17、議案第53号 平成27年度沼田市簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)までの以上8件を一括議題といたします。
 議案の朗読を省略し、直ちに市長から提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 横山公一君登壇〕
◇市長(横山公一君) ただいま上程になりました議案第46号 沼田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてから議案第53号 平成27年度沼田市簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)までの以上8件につきまして、一括して御説明申し上げます。
 まず、議案第46号 沼田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
子ども・子育て支援新制度において、市の認可事業として新たに位置づけられました家庭的保育事業等につきましては、認可基準条例を平成26年9月に制定したところでありますが、平成27年3月31日付の厚生労働省令の改正に伴い、職員の配置基準について本条例を改正するものであります。
 続きまして、議案第47号 沼田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
 本市の国民健康保険税条例は、総務省の示す市町村国民健康保険税条例(例)に準じておりますが、今般、国民健康保険税の税額の減免に係る申請書の提出日について、他の税目との均衡を図るため、納期限前7日として改正するものであります。
 続きまして、議案第48号 沼田市介護保険条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
今回の改正は、介護保険法施行令の改正に伴い、第1号被保険者のうち所得段階が第1段階の年額保険料率を平成27年度と28年度の2年間について、3万2,500円から2万9,200円に改正するものであります。
 続きまして、議案第49号 沼田市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
 今回の改正は、県と市町村が共同して策定した基本計画の企業立地重点促進区域において、平成27年4月に国の同意を得たことから、適用区域の沼田沼須産業団地を沼田北部工業団地に改めるものであります。 
 続きまして、議案第50号 沼田市建築基準法関係手数料条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
 今回の改正は、群馬県建築基準法施行条例の一部が改正され、建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定に対する審査に係る手数料の項目を加えるものであります。
 続きまして、議案第51号 平成27年度沼田市一般会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。
 今回の補正予算は、制度の改正等により既定の予算に増減を生じるもの及び緊急に措置しなければならないものに限定し、既決の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,205万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ214億8,056万4,000円とするものであります。
 補正予算の主なものについてその概要を歳出予算から御説明申し上げます。
 第2款 総務費は、282万6,000円の追加でありますが、住民センター建設費補助金など各行政区へのコミュニティ助成金等の計上であります。
 第3款 民生費は、1,668万1,000円の追加でありますが、国の制度改正により低所得者への介護保険料軽減を強化するため、法定分の介護保険特別会計繰出金を計上するほか、保健福祉センター空調設備改修基本・実施設計業務委託料の計上であります。
 第7款 商工費は、76万円の追加でありますが、まちづくり支援事業のうち、グリーンベル21に係る建物管理委託料を減額するとともに、グリーンベル21構想委員会に係る委員報酬のほか、沼田エフエム放送の移設負担金などを計上するものであります。
 第8款 土木費は、604万8,000円の追加でありますが、市道に係る消雪施設補修工事費の計上であります。
 第10款 教育費は、573万6,000円の追加でありますが、教育総務費で、いじめ問題専門委員会委員報酬の計上及び利根町の小学校統廃合に伴う校歌公募に係る協力者謝礼の計上、社会教育費で、「沼田市ゆかりの芸術家 蘇るアーティスト事業」に係る経費の追加、薄根中学校柔剣道場建設に係る市内遺跡発掘調査事業費の計上などであります。
 次に、歳入予算について御説明申し上げます。
 第14款 国庫支出金は、452万7,000円の追加でありますが、国庫負担金で、介護保険料に係る低所得者保険料軽減負担金の計上であります。
 第15款 県支出金は、227万3,000円の追加でありますが、県負担金で、同じく介護保険料に係る低所得者保険料軽減負担金などの計上であります。
 第16款 財産収入は、592万4,000円の減額でありますが、財産貸付収入で、市有建物貸付料の減額であります。
 第18款 繰入金は、2,852万9,000円の追加でありますが、財政調整基金繰入金の追加であります。
 第20款 諸収入は、264万6,000円の追加でありますが、財団法人自治総合センターコミュニティ助成金などの計上であります。
 続きまして、議案第52号 平成27年度沼田市介護保険特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。
 今回の補正予算は、歳入予算について、介護保険法施行令の改正により低所得者への介護保険料軽減の強化に伴う減額分を一般会計より法定繰り入れするための予算措置であります。
 その歳入予算について御説明申し上げます。
 第1款 保険料は、905万6,000円の減額でありますが、第1号被保険者保険料の減額であります。
 第9款 繰入金は、905万6,000円の追加でありますが、一般会計繰入金で低所得者保険料軽減繰入金の追加であります。
 続きまして、議案第53号 平成27年度沼田市簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。
 今回の補正予算は、既決の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,533万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億5,155万2,000円とするものであります。
 その概要を歳出予算から御説明申し上げます。
 第2款 事業費は、1,533万7,000円の追加でありますが、簡易水道整備事業の追加であります。
 次に、歳入予算について御説明申し上げます。
 第4款 諸収入は、1,533万7,000円の追加でありますが、県土木事業受託事業収入の追加であります。
 以上8件につきまして、一括してその概要を御説明申し上げましたが、細部につきましては御質疑に応じ、所管の部長に説明いたさせますので、よろしく御審議の上、原案のとおり御決定くださいますようお願い申し上げます。
◇議長(星野 稔君) 説明が終わりました。
 ただいま議題となっております議案第46号から議案第53号までの以上8件については、本日は提案理由の説明のみでありますので、御了承願います。
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    第10 散  会
◇議長(星野 稔君) お諮りいたします。
 12日は、議案調査のため休会したいと思います。
 これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野 稔君) 御異議なしと認めます。よって、12日は、議案調査のため休会することに決しました。
 続いてお諮りいたします。
 本日の会議はこの程度にとどめ、散会したいと思います。
 これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◇議長(星野 稔君) 御異議なしと認めます。よって、本日はこれにて散会することに決しました。
 本日はこれにて散会いたします。
 次の会議は15日午前10時に開きますから御参集願います。
 本日は大変御苦労さまでございました。
    午前10時52分散会





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